自社株信託をすれば遺留分問題はなくなるのか 信託しても他の相続人への対策が必要になる理由編

経営

中小企業の事業承継では、後継者に自社株を集中させたいと考えることがあります。

会社の経営を安定させるためには、自社株が複数の相続人に分散することを避けたいからです。

そこで選択肢となるのが自社株信託です。

しかし、自社株を信託すれば、相続をめぐる問題がすべて解決するわけではありません。

今回の参考記事では、自社株信託を利用しても遺留分対策を併せて検討する必要があると指摘されています。

遺留分とは何か

事業承継では、会社経営の観点から後継者に自社株や事業用資産を集中させたい場合があります。

一方、社長には後継者以外にも相続人がいることがあります。

そこで問題になるのが遺留分です。

参考記事では、自社株信託のデメリットとして、他の相続人の遺留分について別途対策する必要があることを挙げています。

つまり、自社株信託という仕組みを利用しただけで、他の相続人との財産承継の問題までなくなるわけではありません。

後継者への財産集中がトラブルになることがある

参考記事では、社長の相続対策に潜むリスクの一つとして、後継者候補に株式や資産が集中し、他の推定相続人とのトラブルになることを挙げています。

これは事業承継特有の難しい問題です。

会社経営だけを考えれば、後継者に自社株を集中させることには合理性があります。

ところが相続という視点から見ると、特定の相続人に価値の大きな財産が集中することになります。

事業承継と相続人間の公平をどのように両立させるかを考える必要があります。

自社株を信託しても遺留分から当然に外れるわけではない

ここで誤解しやすいのが、自社株を信託すれば遺留分の問題から切り離せるのではないかという点です。

参考記事では、この点について明確に注意を促しています。

自社株信託をしても、他の相続人の遺留分を算定する基礎となる相続財産から除外されるものではないため、遺留分対策を併せて検討する必要があるとしています。

自社株信託は、後継者育成や財産管理、事業承継を進めるための方法として利用できます。

しかし、遺留分問題を自動的に解消する仕組みではありません。

自社株信託の目的と遺留分対策は分けて考える

自社株信託には、参考記事でいくつかのメリットが挙げられています。

後継者選定をやり直せること、社長が元気なうちは後継者候補による経営を見守れること、法的安定性があること、会社法上の手続きが簡便であることなどです。

これらは主として事業承継や財産管理に関するメリットです。

一方、遺留分は他の相続人との財産承継に関する問題です。

したがって、自社株信託を利用するかどうかと、遺留分についてどのように対応するかは、それぞれ検討する必要があります。

自社株以外の財産も含めて考える

後継者に自社株を集中させる場合には、社長が自社株以外にどのような財産を持っているのかも重要になります。

参考記事では、自社株だけでなく、会社経営に使用している社長個人の不動産についても信託できることが説明されています。

つまり、事業承継では自社株だけを見るのではなく、社長個人が所有している財産全体を見る必要があります。

後継者にどの財産を承継させるのか。

それ以外の相続人との関係をどうするのか。

こうした問題を全体として検討することが重要になります。

会社経営に必要な財産ほど集中させたい

事業承継を難しくする理由の一つは、会社経営に必要な財産ほど後継者に集中させる必要性が高いことです。

代表的なのが自社株です。

さらに、会社が使用している土地や建物を社長個人が所有している場合には、それらも会社経営に関係する重要な財産になります。

参考記事では、自社株とともに会社経営に必要な社長個人の不動産を信託することで、相続争いに巻き込まれるリスクを軽減できるとしています。

しかし、後継者に多くの財産を集中させれば、他の相続人との調整という別の課題が生じます。

相続対策と事業承継対策を一体で考える

自社株信託だけを単独で考えると、この問題を見落としやすくなります。

自社株信託によって後継者候補を育て、経営を経験させることができます。

社長が認知症などによって判断能力を失う場合にも備えることができます。

さらに、社長が亡くなった後の財産の承継先についても定めることができます。

しかし、その承継によって他の相続人との関係にどのような影響が生じるのかについても同時に考える必要があります。

事業承継対策と相続対策は切り離すことができません。

信託をすれば安心という考え方に注意する

民事信託や自社株信託は、柔軟な財産管理や事業承継を考えるうえで選択肢になります。

一方、参考記事では自社株信託のメリットだけでなく、デメリットも明確に示しています。

その一つが遺留分対策です。

信託契約を締結したことで相続対策が完成したと考えるのではなく、残っている問題を確認する必要があります。

自社株信託で解決しようとしている問題は何なのか。

そして、自社株信託では解決できない問題は何なのか。

この二つを分けて考えることが重要です。

結論

自社株信託を利用しても、遺留分の問題が自動的になくなるわけではありません。

参考記事では、自社株信託をしても他の相続人の遺留分算定の基礎となる相続財産から除外されるものではないため、遺留分対策を併せて検討する必要があるとしています。

事業承継では、会社経営を安定させるために後継者へ自社株や事業用資産を集中させたい場合があります。

しかし、それによって他の相続人との間に新たな問題が生じる可能性があります。

大切なのは、自社株信託だけですべてを解決しようとしないことです。

後継者への事業用財産の承継と、他の相続人との関係を一体として考える必要があります。

会社を安定して次世代へ引き継ぐことと、相続をめぐる争いをできるだけ防ぐこと。

その両方を意識して設計することが、社長の事業承継と相続対策では重要になります。

参考

企業実務 2026年9月号 社長の相続対策リスク

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