設備投資をした翌年に2割特例へ戻れるのか 調整対象固定資産と適用制限の関係編

税理士
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インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には、消費税の負担を軽減する2割特例があります。

一方、多額の設備投資をした年には、本則課税を選んで仕入税額控除を受けた方が有利になることがあります。

では、ある年だけ設備投資のために本則課税で申告し、その翌年に再び2割特例を適用することはできるのでしょうか。

ここでは、調整対象固定資産による制限と2割特例の関係を整理します。

2割特例とは何か

2割特例は、インボイス制度の導入を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者の税負担や事務負担を軽減するために設けられた措置です。

2割特例を適用すると、売上げに係る消費税額の20%を納付税額とすることができます。

仕入れや経費について1件ずつ仕入税額控除を計算する必要がないため、小規模事業者にとって計算が比較的簡単になる制度です。

ただし、すべての課税事業者が利用できるわけではありません。

インボイスと関係なく課税事業者になる人は対象外

2割特例は、インボイス制度がなければ免税事業者でいられた事業者を対象とした負担軽減措置です。

そのため、インボイス制度とは関係なく課税事業者になる場合には、原則として適用できません。

例えば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、そもそも事業者免税点制度を利用できません。

資本金1,000万円以上の新設法人などについても同様です。

こうした事業者は、インボイス登録をしたから課税事業者になったわけではないため、2割特例の対象外になります。

設備投資をした年だけ本則課税にすることがある

2割特例が利用できる事業者でも、大きな設備投資をした年には本則課税を選択することがあります。

例えば、毎年の課税売上高が800万円程度の会社が、ある年に600万円の設備を購入したとします。

設備購入に伴って多額の消費税を支払っている場合、本則課税によって実際の仕入税額を控除した方が、2割特例より有利になる可能性があります。

そこで、その年は2割特例を使わず、本則課税で申告することが考えられます。

問題は、その翌年です。

調整対象固定資産を取得すると制限される場合がある

消費税には、一定の調整対象固定資産を取得した場合に、課税事業者としての取扱いを一定期間継続させる仕組みがあります。

例えば、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者となり、その後一定期間内に本則課税で調整対象固定資産を取得した場合です。

この場合には、一定期間、免税事業者へ戻ったり簡易課税制度を選択したりすることが制限されます。

そして、インボイス制度とは関係なく課税事業者であることが強制される期間については、2割特例も適用できないことになります。

課税事業者選択届出書を出したかどうかが重要

ここで非常に重要になるのが、どのような理由で課税事業者になったのかという点です。

免税事業者が課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったケースと、インボイス登録に伴う経過措置によって課税事業者になったケースでは取扱いが異なります。

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった事業者が、一定期間内に本則課税で調整対象固定資産を取得した場合には、課税事業者としての継続に関する制限を受けることがあります。

その結果、2割特例を適用できなくなる可能性があります。

インボイス登録だけで課税事業者になった場合は違う

一方、もともと免税事業者で、課税事業者選択届出書を提出せず、インボイス発行事業者として登録したことによる経過措置によって課税事業者になった場合を考えてみます。

この場合には、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったわけではありません。

そのため、調整対象固定資産を取得したとしても、課税事業者選択届出書を提出した事業者に適用される一定の制限には該当しません。

設備投資をしたという事実だけで、翌年以降の2割特例が必ず使えなくなるわけではないということです。

600万円の設備投資をしたケース

例えば、12月決算の会社がもともと免税事業者で、令和5年10月1日にインボイス発行事業者として登録したとします。

課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書は提出しておらず、毎年の課税売上高は800万円程度です。

令和5年12月期と令和6年12月期は2割特例を適用しました。

令和7年12月期には約600万円の設備投資があったため、2割特例を使わず本則課税で申告しました。

この会社が令和8年12月期に再び2割特例を適用するケースを考えます。

インボイス登録の経過措置によって課税事業者となっており、課税事業者選択届出書を提出していないのであれば、調整対象固定資産を取得したことだけを理由として2割特例が制限されるわけではありません。

したがって、その他の要件を満たしていれば、令和8年12月期に再び2割特例を適用することができます。

設備投資の有無だけで判断しない

この問題で注意したいのは、調整対象固定資産を取得したという事実だけを見て、2割特例が使えないと判断しないことです。

確認すべきなのは、課税事業者になった経緯です。

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったのか、それともインボイス登録の経過措置によって課税事業者になったのかによって結論が変わることがあります。

消費税では、現在の課税売上高や設備投資額だけでなく、過去にどの届出書を提出しているのかまで確認する必要があります。

結論

調整対象固定資産を取得したからといって、その翌課税期間に必ず2割特例を適用できなくなるわけではありません。

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となり、一定期間内に本則課税で調整対象固定資産を取得した場合には、課税事業者としての継続が強制され、2割特例が適用できなくなることがあります。

一方、課税事業者選択届出書を提出せず、インボイス登録の経過措置によって免税事業者から課税事業者になった場合には、その制限の対象外となることがあります。

そのため、設備投資をした年に本則課税で申告した後、要件を満たせば翌年に再び2割特例を適用することも可能です。

2割特例の適用を判断するときには、設備投資の金額だけでなく、課税事業者になった理由と過去に提出した届出書を確認することが重要です。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集

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