決算書の損益計算書を見ると、法人税等とは別に「法人税等調整額」という項目が出てくることがあります。
名前だけを見ると、法人税そのものを修正しているようにも思えます。しかし、法人税等調整額は、実際に納付する税金を直接増減させるものではありません。
会計上の利益と税務上の所得には、収益や費用を認識する時期の違いによってズレが生じることがあります。このズレによる税金への影響を適切な会計期間に配分するために使われるのが法人税等調整額です。
参考記事でも、法人税等調整額について、税効果会計によって会計上の利益と税金費用を合理的に対応させるために税金費用を調整する勘定科目と説明されています。
会計上の利益と税務上の所得は一致するとは限らない
会社は損益計算書で利益を計算します。
一方、法人税を計算するときには、会計上の利益をそのまま使うわけではありません。税法のルールに従って所得を計算します。
そのため、
会計では今年の費用になる
税務では今年は損金にならない
ということがあります。
代表例が貸倒引当金です。
将来、売掛金などを回収できなくなる可能性に備えて貸倒引当金を計上すると、会計上は貸倒引当金繰入額として費用になります。
ところが税務では、会計上計上した金額がすべてその年度の損金として認められるとは限りません。
つまり、費用として認識するタイミングが会計と税務で異なるわけです。
一時的なズレを調整するのが税効果会計
ここで登場するのが税効果会計です。
税効果会計とは、企業会計上の資産や負債の金額と、税務上の資産や負債の金額に一時的な差がある場合、その差に対応する法人税等を適切な会計期間に配分する仕組みです。
重要なのは「一時的」という点です。
今年は損金にならなくても、将来損金になるのであれば、長い目で見れば差は解消されます。
その将来の税金への影響を、現在の決算書にも反映させるわけです。
このとき使われる代表的な勘定科目が、
繰延税金資産
繰延税金負債
法人税等調整額
です。
繰延税金資産を計上すると税金費用が減る
参考記事では、貸倒引当金を使った具体例が紹介されています。
会社が貸倒引当金を五百千円計上し、そのうち三百千円が税務上の貸倒引当金繰入限度超過額になったとします。
法定実効税率を四十パーセントとすると、
三百千円に四十パーセントを掛けた百二十千円
が税効果の金額になります。
仕訳では、繰延税金資産を借方に百二十千円、法人税等調整額を貸方に百二十千円計上します。
なぜ資産になるのでしょうか。
今年は税務上損金にならなかったため、その分だけ現在の税負担は重くなっています。
しかし、将来損金として認められれば、その年度の課税所得が減り、税負担が軽くなります。
つまり、将来の税金を減らす効果が期待できるため、一定の要件を満たせば繰延税金資産として計上するのです。
法人税等調整額を貸方に計上すると税金費用が減る
繰延税金資産を計上するときには、原則として相手勘定に法人税等調整額を使います。
繰延税金資産を借方に計上し、法人税等調整額を貸方に計上します。
法人税等調整額が貸方に計上されると、損益計算書上の税金費用を減額する方向に働きます。
反対に、将来その繰延税金資産を取り崩す場合には、法人税等調整額を借方に計上し、税金費用を増額します。
この借方と貸方の関係を理解しておくと、法人税等調整額の意味がかなり分かりやすくなります。
繰延税金負債では反対の動きになる
税効果会計では、繰延税金資産だけでなく繰延税金負債が発生する場合もあります。
参考記事では、中小企業投資促進税制による特別償却の例が紹介されています。
五百万円の機械を購入し、取得価額の三十パーセントに当たる百五十万円を特別償却限度額とします。
法定実効税率が四十パーセントであれば、税効果額は六十万円です。
その結果、税効果を考慮した特別償却準備金は九十万円になります。
このケースでは、法人税等調整額を借方に、繰延税金負債を貸方に計上します。
繰延税金負債を計上するときには税金費用が増え、将来取り崩すときには税金費用が減る関係になります。
実際に払う法人税とは別に考える
法人税等調整額を理解するときに注意したいのが、実際の納税額との違いです。
法人税等調整額が大きく計上されたからといって、その金額を税務署に納付するわけではありません。
あくまで会計上の税金費用を調整するための項目です。
損益計算書では法人税等と法人税等調整額がそれぞれ表示され、両者を合わせることでその事業年度の税金費用が表されます。
したがって決算書を見るときには、
実際の税負担はいくらなのか
会計上の税金費用はいくらなのか
税効果会計による調整はいくらなのか
を分けて考えることが大切です。
法人税等調整額を見ると将来の税負担も見えてくる
法人税等調整額は、単なる決算上の調整項目ではありません。
その背景には、会計と税務の認識時期の違いがあります。
繰延税金資産が計上されていれば、一定の前提のもとで将来の税負担を軽減する効果が見込まれていることを意味します。
反対に繰延税金負債が計上されていれば、将来税負担が増える方向の一時差異が存在していることになります。
法人税等調整額だけを見るのではなく、貸借対照表の繰延税金資産や繰延税金負債とセットで確認すると、その会社の税効果会計の状況がより理解しやすくなります。
結論
法人税等調整額とは、会計上の利益と税金費用を合理的に対応させるために、税効果会計で使用される勘定科目です。
会計上の費用計上時期と税務上の損金算入時期が異なると、税負担にも期間的なズレが生じます。
その将来の税金への影響を繰延税金資産や繰延税金負債として認識し、その相手勘定として法人税等調整額を使います。
決算書で法人税等調整額を見かけたら、単に「税金が増えた、減った」と考えるのではなく、会計と税務のタイミングの違いを各年度に適切に配分していると考えると理解しやすいでしょう。
参考
企業実務 2026年9月 なるほど納得勘定科目 会計上の利益と税金の費用を対応させるには