相続が発生すると、相続人は亡くなった人の財産をどのように引き継ぐのかを判断することになります。
相続には、大きく分けて単純承認、限定承認、相続放棄という選択肢があります。
このうち、最も一般的なのが「単純承認」です。
単純承認をすると、故人の預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
しかも、相続放棄や限定承認と違って、単純承認を選ぶために家庭裁判所で特別な手続きをする必要はありません。
何もしないことや、相続財産に一定の行為をすることで単純承認したものと扱われる場合もあります。
単純承認とは何か
単純承認とは、被相続人の権利義務を原則としてそのまま承継することです。
例えば父親が、
預貯金2000万円
不動産3000万円
借入金1000万円
を残して亡くなったとします。
単純承認すれば、相続人は預貯金や不動産だけでなく、借入金についても引き継ぐことになります。
プラスの財産だけを選び、借金を拒否することは原則としてできません。
相続財産全体を引き継ぐのが単純承認の基本です。
借金が財産を上回れば自分の財産にも影響する
単純承認で特に注意したいのは、相続した債務について相続財産の範囲だけで責任を負う制度ではないことです。
例えば故人に、
預貯金500万円
借入金2000万円
があったとします。
単純承認すると、500万円の預貯金を取得する一方、2000万円の借金も相続することになります。
相続財産だけでは借金を返済できません。
その場合、相続人自身の財産から弁済しなければならない可能性があります。
これが、責任を相続財産の範囲に限定する限定承認との大きな違いです。
単純承認には特別な申請が必要ない
相続放棄をする場合には、原則として家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認の場合も家庭裁判所での手続きが必要です。
これに対して、単純承認には「単純承認申請書」のようなものを家庭裁判所へ提出する必要はありません。
相続人が普通に財産を引き継ぐのであれば、特別な承認手続きをしなくても相続を進めることができます。
この手続きの簡便さが、単純承認が一般的な相続方法となっている理由の一つです。
3か月何もしなければ原則として単純承認になる
相続人には、相続について考えるための熟慮期間があります。
原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。
この期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合には、原則として単純承認したものとみなされます。
つまり、単純承認は積極的に「承認します」と申し出なくても成立する可能性があります。
故人に借金があるかどうか分からないから何もしない、という対応は危険です。
何もしないまま3か月が経過すると、結果として借金を含めて相続することになりかねません。
法定単純承認とは何か
3か月が経過する前でも、一定の行為をすると単純承認したものとみなされる場合があります。
これを「法定単純承認」といいます。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合など、一定のケースについて単純承認したものとみなす仕組みを定めています。
相続人が相続財産を自分のものとして処分しておきながら、その後に「借金があるので相続放棄します」ということを自由に認めれば、債権者などに不利益が生じる可能性があります。
そのため、相続財産に一定の行為をすると、相続を受け入れたものとして扱われることがあります。
相続財産を勝手に売却すると問題になる
例えば故人が所有していた自動車を相続人が勝手に売却し、その代金を自分のために使ったとします。
このような行為は、相続財産を処分したものとして法定単純承認が問題になる可能性があります。
不動産や株式などを勝手に売却する場合も同様です。
相続放棄を検討している段階では、「いらないものだから処分してしまおう」と安易に考えるべきではありません。
財産的価値のあるものを処分すると、その後の相続放棄に影響する可能性があります。
死亡後の預金引き出しにも注意する
死亡後の預金引き出しも注意が必要です。
金融機関が預金者の死亡を把握すると、故人名義の口座は原則として凍結されます。
しかし、金融機関がまだ死亡を知らなければ、ATMで現金を引き出せる場合があります。
だからといって、相続人が自由に使ってよいわけではありません。
死亡した時点で故人の預金は相続財産となっています。
相続人が故人の預金を引き出して自分の生活費や買い物などに使えば、相続財産を処分したとして法定単純承認が問題になる可能性があります。
相続放棄を考えている場合には特に慎重な対応が必要です。
預金を引き出しただけで必ず単純承認になるとは限らない
一方で、「故人の預金に触れたら必ず相続放棄できなくなる」と単純化することも適切ではありません。
問題になるのは、相続財産をどのような目的で、どのように扱ったのかです。
例えば故人の財産を保存するために必要な行為については、相続財産の処分とは扱われない場合があります。
死亡後の葬儀費用などの支払いについても、具体的な事情によって判断されます。
重要なのは、相続放棄を検討しているのであれば、故人の財産を安易に使わないことです。
必要な支出がある場合には、領収書や支払記録を残しておくことも大切です。
相続財産を隠した場合にも法定単純承認が問題になる
法定単純承認は、財産を売った場合だけの問題ではありません。
相続人が相続放棄や限定承認をした後に相続財産を隠したり、自分のために消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりした場合にも、単純承認したものとみなされることがあります。
相続放棄をした後だから何をしてもよいというわけではありません。
故人の財産は適切に管理する必要があります。
特に相続財産を意図的に隠すような行為は避けなければなりません。
単純承認する前に財産調査が重要になる
単純承認には特別な手続きが必要ないため、簡単に選択できるように見えます。
しかし、本当に重要なのは単純承認して問題がないのかを判断することです。
故人が残した預貯金や不動産だけを見て判断してはいけません。
株式や生命保険などの財産だけでなく、
住宅ローン
カードローン
クレジットカードの未払金
税金の未納
個人間の借金
保証債務
なども確認する必要があります。
プラスの財産がマイナスの財産を十分上回っていることが確認できれば、単純承認を選択しやすくなります。
保証債務がある場合には特に慎重に判断する
故人が会社経営者だった場合などには、保証債務に注意が必要です。
本人名義の借入金がなくても、会社の融資について個人保証をしていることがあります。
通常、会社が順調に返済している間は故人の銀行口座から返済されないため、通帳を見ただけでは保証債務が分からないことがあります。
単純承認した後に会社が返済できなくなり、保証債務の履行を求められる可能性も考えられます。
目に見える借金だけで判断せず、保証契約などについても調査することが重要です。
単純承認と遺産分割は別の問題
単純承認したからといって、誰がどの財産を取得するかまで決まるわけではありません。
例えば母親、長男、長女が相続人となり、全員が単純承認したとします。
その後、
母親が自宅
長男が預貯金
長女が株式
というように、遺産分割協議によって具体的な財産の取得者を決めることができます。
単純承認は「相続を受け入れるかどうか」の問題です。
遺産分割は「相続財産を誰がどのように取得するか」の問題です。
この二つは分けて考える必要があります。
借金については遺産分割だけで自由に決められない
相続人同士で遺産を分ける場合、借金については特に注意が必要です。
例えば長男が不動産を取得する代わりに「父親の借金もすべて長男が負担する」と相続人同士で合意したとします。
相続人の内部関係では、そのような負担方法を決めることは考えられます。
しかし、その合意だけで他の相続人が債権者に対する責任から当然に外れるとは限りません。
債権者との関係では別の問題になるからです。
借金がある相続では、財産の分け方だけでなく債権者との法律関係も確認する必要があります。
単純承認は最も一般的だからこそ注意が必要
財産が明らかに債務を上回っている一般的な相続では、単純承認が自然な選択になることが多いでしょう。
だからこそ、単純承認という言葉自体を意識せずに相続を進めているケースも少なくありません。
しかし、単純承認はプラスの財産だけを受け取る制度ではありません。
故人の債務についても原則として承継します。
「相続手続きを何もしなかった」ということが、結果として重要な法律効果を生む場合があります。
相続開始後は、まず財産と債務を調査し、そのうえで相続方法を判断することが大切です。
結論
単純承認とは、故人の預貯金、不動産、株式などのプラスの財産と、借入金や未払金などのマイナスの財産を原則としてすべて引き継ぐ相続方法です。
相続放棄や限定承認とは異なり、家庭裁判所で特別な手続きをする必要はありません。
原則として3か月の熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなければ、単純承認したものとして扱われます。
また、熟慮期間中であっても、相続財産を一定の方法で処分するなどすると、法定単純承認が成立する可能性があります。
特に死亡後の預金引き出しや財産の売却には注意が必要です。
相続では、何かをすることだけでなく「何もしないこと」によっても法律上の結果が生じます。
故人の財産と債務をできるだけ早く調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のどれを選択するのかを3か月という期限を意識しながら判断することが重要なのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」