相続人の調査とは何か 亡くなった人の戸籍を集める理由編

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家族が亡くなって相続が始まると、預貯金や不動産などの財産を調べることに目が向きがちです。

しかし、その前に確認しなければならない重要なことがあります。

「誰が相続人なのか」を確定することです。

配偶者と子どもだけだと思っていても、戸籍を調べると、家族が知らなかった相続人が判明することがあります。

相続人を一人でも欠いたまま遺産分割協議をしてしまえば、その遺産分割は有効に成立しません。

そのため相続手続きでは、故人の戸籍をたどって法定相続人を確定する「相続人調査」が重要になります。

相続人は家族の認識だけでは決められない

相続が発生すると、民法のルールによって法定相続人が決まります。

一般的には、故人の配偶者や子どもなどが相続人になります。

しかし、「家族構成を知っているから戸籍を調べなくても分かる」と考えるのは危険です。

法律上の親族関係と、現在一緒に生活している家族の範囲は必ずしも一致しないからです。

例えば、故人に前の結婚で生まれた子がいる場合、その子も現在の配偶者との間の子と同じように相続人となります。

認知した子がいる場合も同様です。

相続人を確定するためには、家族の記憶だけではなく、戸籍によって法律上の親族関係を確認する必要があります。

なぜ出生から死亡までの戸籍を調べるのか

相続人調査では、一般に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認します。

現在の戸籍だけを取得しても、それだけでは過去の家族関係をすべて確認できない場合があるからです。

結婚や離婚、転籍などによって戸籍は変わります。

さらに、戸籍制度そのものの変更によって新しい戸籍が作られることもあります。

そのため現在の戸籍から過去へさかのぼり、最終的には出生時まで親族関係を確認していきます。

この作業によって、故人にどのような子がいたのかなどを確認します。

戸籍謄本だけでは終わらないことがある

相続手続きで集める戸籍には、現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍などが含まれることがあります。

除籍とは、その戸籍に記載されていた人が死亡や婚姻、転籍などによって全員いなくなった戸籍などをいいます。

改製原戸籍とは、法改正や戸籍のコンピューター化などによって戸籍が作り替えられる前の古い戸籍です。

新しい戸籍には、古い戸籍に記載されていた事項のすべてがそのまま移されているとは限りません。

そのため、現在の戸籍だけでは過去の婚姻関係や子どもの存在などを確認できないことがあります。

相続人調査では、こうした過去の戸籍も含めて確認することが重要になります。

前婚の子も相続人になる

相続人調査によって判明するケースの一つが、前婚の子です。

例えば、父親が再婚して現在の妻との間に子どもが2人いたとします。

現在の家族だけを見ると、相続人は妻と2人の子どもの3人だと思うかもしれません。

しかし父親に前妻との間の子どもが1人いれば、その子も相続人になります。

前妻自身は離婚によって配偶者ではなくなっているため相続人にはなりませんが、前妻との間の子どもと父親との親子関係は離婚によってなくなりません。

したがって、この場合には現在の妻と3人の子どもが相続人になる可能性があります。

前婚の子と長期間交流がなかったとしても、相続権がなくなるわけではありません。

認知した子も相続人になる

婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父親が認知している場合も注意が必要です。

認知によって法律上の父子関係が成立するため、その子も父親の相続人になります。

現在の家族がその存在を知らないケースも考えられます。

だからこそ、故人の家族関係を本人や家族から聞くだけでは十分ではありません。

戸籍による確認が必要なのです。

現在では、婚姻関係にある夫婦の子と、婚姻関係にない男女の間に生まれ認知された子との間で、法定相続分に差はありません。

同じ子として相続権を持ちます。

子が先に亡くなっている場合にも注意する

戸籍を調べて故人の子どもが分かったとしても、それだけで相続人調査が終わるとは限りません。

その子が故人より先に亡くなっている場合があるからです。

一定の場合には、その子の子、つまり故人から見た孫が代わって相続人になります。

これを代襲相続といいます。

そのため、故人の子がすでに死亡している場合には、その子の戸籍なども確認して、さらに相続人を調査する必要があります。

兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続が発生する場合があります。

相続人調査は、単に故人の子どもの名前を確認するだけの作業ではないのです。

相続人を一人でも外した遺産分割はできない

相続人調査が重要な最大の理由は、遺産分割協議には原則として相続人全員が参加しなければならないことです。

例えば、妻と子ども2人だけで遺産分割協議を行い、後から前婚の子がいることが判明したとします。

前婚の子も相続人であれば、その人を除外したまま遺産分割協議を成立させることはできません。

せっかく財産の分け方について話し合っても、相続人調査が不十分なら手続きをやり直すことになりかねません。

だからこそ、財産を具体的に分ける前に相続人を確定しておく必要があります。

銀行の相続手続きでも戸籍が必要になる

相続人調査で集めた戸籍は、単に家族関係を確認するためだけのものではありません。

銀行などの金融機関で故人の預貯金を相続する際にも利用します。

金融機関としては、窓口に来た人が本当に相続人なのか、他に相続人がいないのかを確認しなければなりません。

そのため、戸籍関係書類や遺産分割協議書などの提出を求めます。

相続人が確定していなければ、故人名義の預金を誰に払い戻せばよいのか金融機関は判断できません。

前回取り上げた遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用する場合にも、相続関係を証明することが必要になります。

不動産の相続登記でも相続人の確認が必要になる

故人が土地や建物を所有していた場合には、不動産の相続登記も必要になります。

誰が不動産を相続したのかを登記簿に反映するためには、相続関係を証明する書類が必要です。

遺産分割によって特定の相続人が不動産を取得するのであれば、そもそもその遺産分割協議に参加した人が正しい相続人全員なのかを確認しなければなりません。

銀行預金でも不動産でも、相続手続きの土台となるのは「誰が相続人なのか」という情報です。

戸籍による相続人調査は、多くの相続手続きに共通する基礎作業なのです。

法定相続情報証明制度を利用する方法もある

相続では、銀行、証券会社、法務局など複数の機関に相続関係を証明しなければならないことがあります。

そのたびに大量の戸籍謄本を提出するのは負担になります。

そこで利用できるのが法定相続情報証明制度です。

戸籍などを基に相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに法務局へ申し出ます。

内容が確認されれば、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを受け取ることができます。

これを銀行や相続登記などの手続きに利用することで、大量の戸籍を何度も提出する負担を軽減できます。

複数の金融機関などで相続手続きをする場合には便利な制度です。

戸籍の広域交付で収集しやすくなった

以前は、本籍地が遠方にある場合、その本籍地の市区町村へ戸籍を請求する必要がありました。

しかし戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍証明書などをまとめて請求できるようになっています。

これによって、出生から死亡までの戸籍を集める負担は以前より軽くなっています。

ただし、広域交付を利用できる人や取得できる証明書には条件があります。

すべての戸籍関係書類をどこの自治体でも自由に取得できるわけではないため、必要に応じて自治体へ確認することが大切です。

相続人調査は相続手続きの出発点になる

相続では、財産額が大きいか小さいかにかかわらず、まず相続人を正確に把握する必要があります。

預金が数百万円しかない場合でも、相続人を一人除外してよいわけではありません。

不動産や株式などがなくても同じです。

相続税が発生しない家庭でも相続人調査は必要になります。

相続人を確定しなければ、誰と遺産分割について話し合えばよいのかさえ決まりません。

相続人調査は、相続税のためだけに行うものではなく、相続そのものを正しく進めるための出発点なのです。

結論

相続が始まったら、財産を分ける前に「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。

そのために重要になるのが、故人の出生から死亡までの戸籍を確認する相続人調査です。

戸籍をたどることで、前婚の子や認知した子など、現在の家族が把握していなかった相続人が判明することもあります。

また、故人の子が先に亡くなっていれば、孫などが代襲相続人になる可能性もあります。

相続人を一人でも欠いたまま遺産分割協議を進めることはできません。

銀行預金の相続手続きや不動産の相続登記でも、相続関係を証明する必要があります。

相続では「どれだけ財産があるのか」を調べることと同じくらい、「誰が相続する権利を持っているのか」を調べることが重要です。

戸籍による相続人調査こそ、その後の遺産分割や名義変更を正しく進めるための土台になるのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

法務省 法定相続情報証明制度

法務省 戸籍証明書等の広域交付

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