税制のインデクセーションとは何か 基礎控除を物価に連動させる仕組み編

税理士
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物価が上昇すると、同じ金額のお金で買えるモノやサービスは少なくなります。

そのため企業が物価上昇に合わせて賃金を引き上げても、実質的な生活水準が同じように上昇しているとは限りません。

ところが、税制上の基礎控除や税率区分などが固定されたままであれば、名目賃金の上昇によって課税所得が増え、税負担が重くなる可能性があります。

そこで重要になるのがインデクセーションという考え方です。

税制上の一定の金額を物価指数などに連動させて調整する仕組みを指します。

令和8年度税制改正では、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額について、原則として2年ごとに物価上昇を踏まえて見直す仕組みが盛り込まれました。

日本の税制も、物価が動くことを前提として控除額を考える時代へ変わり始めています。

インデクセーションとは何か

インデクセーションとは、一定の金額を物価や賃金などの指数に連動させて調整する考え方です。

インデックスとは指数という意味です。

たとえば、ある制度で100万円という基準が設定されていたとします。

その後、物価が10%上昇したにもかかわらず基準が100万円のままであれば、その100万円が持つ実質的な価値は以前より小さくなっています。

そこで物価上昇に合わせて基準額を110万円に調整すれば、制度上の金額の実質的な価値をある程度維持できます。

税制でも同じ考え方を利用できます。

基礎控除、税率が変わる所得区分、非課税基準などを物価指数に合わせて調整することで、インフレによって税負担が自動的に重くなることを抑えるわけです。

なぜ税制に物価連動が必要になるのか

税制には多くの固定金額があります。

基礎控除が代表例です。

物価がほとんど変わらないのであれば、控除額を固定していても実質的な価値は大きく変化しません。

しかし、毎年物価が上昇する状況では違います。

仮に基礎控除を長期間同じ金額に据え置けば、名目上の金額は変わらなくても実質的な価値は少しずつ低下します。

一方、企業が物価上昇を考慮して給与を引き上げれば、名目所得は増えます。

その結果、

名目所得は増える

控除額は変わらない

課税所得が増える

税負担が増える

という現象が起こり得ます。

これがインフレ増税と呼ばれる問題につながります。

インデクセーションは、こうしたインフレによる実質的な税負担増を抑えるための仕組みです。

消費者物価指数を基準にする

物価連動を行うためには、何を基準として物価が上がったかを判断するのかを決めなければなりません。

そこで重要になるのが消費者物価指数です。

消費者物価指数は、家計が購入するさまざまな商品やサービスの価格変動を総合的に示す指標です。

食料、衣料、住居、光熱費、家具、交通、通信など幅広い品目の価格をもとに作成されます。

日本では総務省が全国消費者物価指数を作成しています。

令和8年度税制改正では、この物価の動きを踏まえて所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額を調整する考え方が採用されました。

税制上の控除額を政策判断だけで変更するのではなく、客観的な経済指標と結びつけることに意味があります。

令和8年と令和9年は4万円引き上げられる

物価連動の仕組みが本格的に動き始める前段階として、令和8年度税制改正では、主として令和6年と令和7年の物価上昇率を踏まえた調整が行われました。

令和8年分と令和9年分の所得税について、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそれぞれ4万円引き上げられます。

給与所得控除の最低保障額については、65万円から69万円への引上げとなります。

重要なのは、単発の4万円引上げだけではありません。

今後も物価上昇を踏まえて定期的に見直すという考え方が制度に組み込まれたことです。

物価が継続的に上昇する経済を前提として、税制上の金額を調整していく方向へ変わったと見ることができます。

なぜ毎年ではなく2年ごとなのか

物価は毎年変動します。

それなら基礎控除も毎年変更すればよいように思えます。

しかし、税制を毎年変更すると大きな実務負担が発生します。

税務行政のシステムを変更しなければならない場合があります。

企業も給与計算や年末調整などへの対応が必要になります。

税理士などの実務家も新しい制度を確認しなければなりません。

納税者にとっても毎年控除額が変われば制度が分かりにくくなります。

そこで令和8年度税制改正では、原則として2年ごとに物価上昇を踏まえて見直す仕組みが採用されています。

物価への追随と実務上の安定性とのバランスを取る考え方といえます。

海外では税制の物価連動が使われている

税制上の金額を物価に連動させる考え方は、日本だけのものではありません。

海外では、税率区分や基礎的な控除などを物価変動に応じて調整する仕組みを採用している国があります。

代表的な目的はブラケットクリープを防ぐことです。

累進税率の下では、物価上昇に合わせて名目賃金が増えるだけでも、より高い税率区分へ移る可能性があります。

実質所得が増えていないにもかかわらず税率まで高くなれば、インフレによる税負担増が大きくなります。

そこで税率が変わる所得区分そのものを物価に合わせて引き上げる仕組みが利用されます。

ただし、何を物価連動させるのか、どの指数を使うのか、どの程度の頻度で調整するのかは国によって異なります。

インデクセーションといっても一つの制度ではありません。

日本ではどこまで物価連動させるのか

今後の日本の税制で重要になるのが、物価連動の対象範囲です。

税制には基礎控除以外にも多くの金額基準があります。

一部の金額だけを物価連動させれば、その他の基準についてはインフレによる実質価値の低下が続きます。

だからといって、税制上のすべての金額を自動的に物価連動させれば、制度は非常に複雑になります。

税収の予測も難しくなります。

物価上昇によって控除額が自動的に増えれば、税収増を抑える方向にも働くからです。

どの金額について実質価値を維持する必要があるのかを、一つずつ検討する必要があります。

個人住民税では同じ仕組みにするとは限らない

所得税でインデクセーションが導入されたからといって、個人住民税もそのまま同じ制度になるとは限りません。

個人住民税には地域社会の会費的な性格があります。

地方自治体の重要な財源でもあります。

さらに個人住民税には、基礎控除、非課税限度額、所得割、均等割など複数の仕組みがあります。

住民税非課税という区分は、社会保障給付などの判定にも利用されています。

そのため、基礎控除や非課税限度額を物価連動させれば、地方税収だけではなく社会保障制度にも影響する可能性があります。

また、全国の自治体の税務システムを頻繁に改修する必要が生じれば、行政コストも増えます。

所得税と同じ2年周期が個人住民税にも適切なのかという点も検討課題になります。

物価が下落した場合のルールが重要になる

インデクセーションには避けて通れない問題があります。

物価が下落した場合です。

物価上昇に合わせて控除額を引き上げるのであれば、純粋な物価連動では物価下落時には控除額を引き下げることになります。

しかし、控除額の引下げは納税者にとって実質的な増税です。

そのため、

物価上昇時には控除額を引き上げる

物価下落時には据え置く

という仕組みも考えられます。

ただし、その場合には控除額が基本的に上方向へしか動かなくなります。

長期的な税収への影響も考える必要があります。

インデクセーションを本格的な制度として運用するのであれば、物価上昇時だけではなく物価下落時のルールまで明確にしておくことが重要です。

税制改正の考え方そのものが変わる可能性がある

これまで基礎控除などの金額は、税制改正による政策判断によって変更されることが一般的でした。

インデクセーションが定着すれば、その考え方が変わります。

物価が一定程度上昇すれば、政治的な判断とは別に税制上の金額を定期的に調整するという考え方が強くなります。

これは税率を何%にするのかという議論とは違います。

税制上の金額の実質価値をどう維持するのかという問題です。

インフレが定着するのであれば、固定金額を長期間維持すること自体が実質的な増税につながる可能性があります。

税制のインデクセーションは、インフレ時代の税制を考える基本的な仕組みになっていく可能性があります。

結論

税制のインデクセーションとは、基礎控除や税率区分などの金額を物価指数などに連動させて調整する仕組みです。

物価と名目賃金が上昇する一方で税制上の金額が固定されていると、実質的な所得が増えていなくても税負担が重くなる可能性があります。

こうしたインフレ増税を抑えることが、税制を物価連動させる大きな目的です。

令和8年度税制改正では、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額について、原則として2年ごとに物価上昇を踏まえて見直す仕組みが導入されました。

一方、個人住民税まで同じ仕組みにするのか、非課税限度額などをどう扱うのか、物価が下落した場合に控除額をどうするのかなど、残された課題もあります。

物価が動く時代には、税率だけでなく税制上の金額そのものも動かす必要があるのか。

インデクセーションは、これからの日本の税制を考えるうえで重要な考え方になっています。

参考

税のしるべ 2026年8月10日 物価に連動した基礎控除等の引上げに関連して総務省の検討会が今後の個人住民税での対応を検討

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