人生100年時代を迎え、60歳以降の働き方が大きく変化しています。
かつては60歳で定年退職し、その後は年金と退職金を中心に生活することが一般的でした。
しかし、現在では65歳まで働く人が増え、70歳までの就業を視野に入れる人も珍しくありません。
一方、60歳以降の給与水準には企業によって大きな違いがあります。
定年後の再雇用によって給与が大幅に減少する企業がある一方、定年を延長し、60歳以降も従来の給与水準を維持する企業もあります。
この違いは、老後の資産形成や年金の受給方法、独立開業の時期などに大きな影響を与えます。
最近では、今すぐ転職するつもりがなくても、将来の働き方に備えて情報収集を続ける「ゆる転職層」が増えています。
特に50代後半の会社員にとっては、転職市場の給与水準を確認するだけでなく、現在の勤務先で60歳以降も働き続ける経済的な価値を把握することが重要です。
今回は、定年延長と再雇用の違いを整理し、給与、退職金、年金、社会保険などの観点から、60歳以降の合理的な働き方を考えます。
65歳までの雇用確保は企業の義務になっている
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置が企業に義務付けられています。
企業は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止という方法のいずれかによって、希望者が65歳まで働ける仕組みを整える必要があります。
2025年4月からは、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる経過措置も終了しました。
そのため、原則として希望者全員を65歳まで継続雇用する仕組みが求められています。
ただし、65歳まで働けることと、60歳以前と同じ給与水準が保証されることは別の問題です。
定年後の再雇用では、雇用形態や職務内容、給与制度が変更される場合があります。
例えば、60歳までは管理職として年収1,000万円を受け取っていた人が、再雇用後は年収600万円になることも考えられます。
一方、定年を65歳や70歳に延長し、給与水準を維持する企業もあります。
60歳以降の経済的な条件は、企業の制度によって大きく異なるのです。
再雇用による給与減少は老後資金に影響する
60歳以降の給与が減少すると、老後資金の形成にも影響します。
例えば、60歳まで年収1,200万円だった会社員が、再雇用によって年収600万円になる場合を考えてみます。
年間の給与差は600万円です。
60歳から65歳までの5年間では、単純計算で3,000万円の差になります。
一方、60歳以降も年収1,200万円を維持できる場合には、5年間で6,000万円の給与収入を得られます。
再雇用後の年収600万円では、同じ期間の給与収入は3,000万円です。
この差は、退職後の生活設計に大きな影響を与えます。
ただし、給与収入の差がそのまま手取り収入の差になるわけではありません。
所得税、住民税、社会保険料などの負担が異なるため、実際の可処分所得の差は別途計算する必要があります。
また、仕事内容や勤務時間が変わる場合には、給与だけでなく労働負担も考慮することが重要です。
70歳まで給与を維持できる場合の経済的価値
さらに、70歳まで働ける場合を考えてみます。
60歳から70歳までの10年間、年収1,200万円を維持できると仮定すると、給与収入の合計は1億2,000万円になります。
一方、60歳から65歳までは年収600万円、65歳から70歳までは年収400万円で働く場合を考えてみます。
前半5年間の給与収入は3,000万円、後半5年間は2,000万円です。
合計は5,000万円となります。
両者の給与収入の差は7,000万円です。
これはあくまで単純なモデルですが、60歳以降の給与制度が生涯収入に大きく影響することを示しています。
特に高い給与水準を維持できる人にとっては、60歳で転職や独立開業を急ぐことが、経済的には不利になる可能性があります。
現在の勤務先で安定した給与を得ながら、将来の独立開業に向けた準備を進めることも合理的な選択です。
退職金の受給時期も重要になる
60歳以降の働き方を考える際には、退職金制度の確認も欠かせません。
企業によっては、60歳で退職金を支給し、その後も継続して勤務できる制度があります。
一方、定年延長に伴って退職金の支給時期が65歳以降になる企業もあります。
例えば、60歳で退職金2,000万円を受け取り、その後も年収1,200万円で働ける場合を考えてみます。
給与収入によって生活費を賄うことができれば、退職金をすぐに取り崩す必要はありません。
退職金を老後の生活資金として確保しながら、引き続き資産形成を進めることが可能になります。
ただし、退職金の支給時期や金額、受給権の確定条件は企業によって異なります。
また、退職金を受け取った後に再び退職金を受け取る場合には、退職所得控除の調整が必要になることがあります。
60歳以降の雇用制度を確認する際には、給与だけでなく退職金の受給条件も併せて調べる必要があります。
在職老齢年金の基準額は2026年4月から引き上げられた
60歳以降も働き続ける場合、公的年金との関係も重要になります。
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合には、在職老齢年金制度が適用されることがあります。
この制度では、給与や賞与に基づく総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の基本月額の合計が一定の基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
2026年4月からは、この基準額が月額65万円に引き上げられました。
従来よりも高い給与水準で働きながら、老齢厚生年金を受給しやすくなっています。
例えば、総報酬月額相当額が50万円で、老齢厚生年金の基本月額が15万円の場合、合計は65万円です。
この場合、在職老齢年金による支給停止は生じません。
一方、総報酬月額相当額が60万円で、老齢厚生年金の基本月額が15万円の場合、合計は75万円です。
基準額を10万円超えるため、原則として超過額の半分に当たる月額5万円が支給停止されます。
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。
また、支給停止額の計算には賞与も反映されるため、月々の基本給だけで判断することはできません。
年収1,200万円では年金の支給停止に注意する
60歳以降も年収1,200万円を維持する場合には、在職老齢年金の影響を確認する必要があります。
例えば、給与と賞与を合わせた総報酬月額相当額が100万円、老齢厚生年金の基本月額が15万円と仮定します。
両者の合計は115万円です。
2026年度の基準額65万円を50万円超えるため、計算上の支給停止額は月額25万円になります。
老齢厚生年金の基本月額15万円を上回るため、この例では老齢厚生年金が全額支給停止となります。
ただし、老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
また、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合には、加入実績が将来の年金額に反映される仕組みがあります。
65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者については、在職定時改定によって、原則として毎年10月に年金額が見直されます。
したがって、働き続けることには、給与収入を得るだけでなく、将来の年金額を増やす効果もあります。
もっとも、高い給与を受け取っている間は年金の支給停止が続く可能性があるため、受給開始時期を含めた検討が重要です。
年金の繰下げ受給は慎重に判断する
老齢年金は、原則として65歳から受給できます。
ただし、希望すれば受給開始時期を66歳以降75歳まで繰り下げることができます。
繰下げによる増額率は1カ月当たり0.7%です。
70歳まで繰り下げた場合の増額率は42%、75歳まで繰り下げた場合は84%になります。
例えば、65歳時点の老齢基礎年金が年額80万円であれば、70歳まで繰り下げることで年額113万6,000円になります。
ただし、在職老齢年金によって支給停止される老齢厚生年金の部分は、繰下げ増額の対象になりません。
そのため、高い給与を受け取りながら働く人の場合、老齢厚生年金を繰り下げても、期待したほど増額しない可能性があります。
一方、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではないため、繰下げによる増額効果を別に検討できます。
また、配偶者の年齢によっては、加給年金の取扱いも重要になります。
加給年金は一定の要件を満たす配偶者などがいる場合に老齢厚生年金へ加算される制度ですが、老齢厚生年金を繰り下げている間は原則として支給されません。
加給年金自体も繰下げによって増額されるわけではありません。
年齢差のある夫婦では、配偶者が65歳になるまでの期間を考慮する必要があります。
年金の受給開始時期は、本人の年金額だけでなく、配偶者の年齢や家計全体の収入を踏まえて判断することが重要です。
60歳以降の社会保険料にも注意する
60歳以降も会社員として働く場合には、社会保険料の負担が続きます。
厚生年金保険は原則として70歳まで加入する仕組みです。
また、会社の健康保険については、一定の加入要件を満たす限り、原則として75歳になるまで被保険者となります。
そのため、60歳以降も高い給与を受け取る場合には、相応の社会保険料負担が生じます。
ただし、厚生年金保険料には標準報酬月額や標準賞与額の上限があります。
給与が増加した場合でも、保険料が無制限に増えるわけではありません。
また、厚生年金への加入を続けることで、将来の老齢厚生年金が増加する可能性があります。
給与収入だけでなく、社会保険料の負担と将来の年金給付を併せて考える必要があります。
60歳独立と65歳独立では何が違うのか
60歳以降の働き方として、独立開業を考える人もいるでしょう。
例えば、60歳で会社を退職し、コンサルティング業務を始める場合です。
独立開業によって高い収入を得られる可能性はありますが、事業収入は必ずしも安定しません。
仮に60歳から65歳まで年収1,200万円で会社員を続けられる場合、5年間の給与収入は6,000万円です。
一方、独立開業後の事業所得が年間500万円であれば、5年間の合計は2,500万円になります。
単純計算では3,500万円の差です。
もちろん、給与収入と事業所得は税務上の概念が異なるため、厳密には税金や社会保険料などを考慮した比較が必要です。
また、独立開業には仕事の自由度が高まるという利点があります。
自分の専門性を生かし、働く時間や仕事の内容を選択できることには、金額だけでは測れない価値があります。
しかし、現在の勤務先で高い給与水準を維持できる場合には、独立を急ぐことによる機会損失も大きくなります。
65歳まで会社員として働き、その間に専門知識の整理や市場調査を進めることも合理的な選択です。
70歳まで働くことは老後資金の安全性を高める
70歳まで働くことには、老後資金の取り崩し開始を遅らせる効果があります。
例えば、65歳で完全退職する場合には、その後の生活費を年金や金融資産から賄う必要があります。
一方、70歳まで給与収入があれば、生活費の一部または全部を給与で賄うことができます。
その結果、金融資産を取り崩す時期を遅らせられる可能性があります。
また、長く働くことによって、社会とのつながりや生活の規則性を維持できる場合もあります。
ただし、健康状態や仕事の負担には個人差があります。
70歳まで働くことを目標にする場合でも、無理なく継続できる仕事内容や勤務時間を考える必要があります。
重要なのは、単に長く働くことではなく、経済的な安定と健康を両立させることです。
結論
60歳以降の働き方は、企業の定年制度や再雇用制度によって大きく異なります。
60歳以降も給与を維持できる人と、再雇用によって給与が大幅に減少する人では、老後の資産形成に大きな差が生じる可能性があります。
特に年収1,200万円を70歳まで維持できる場合、60歳から70歳までの給与収入は単純計算で1億2,000万円になります。
この経済的な価値は、転職や独立開業を検討する際に無視できません。
また、2026年4月から在職老齢年金の基準額が月額65万円に引き上げられたことで、働きながら年金を受給する環境も変化しています。
ただし、高い給与を受け取る場合には、老齢厚生年金が支給停止される可能性があります。
年金の繰下げ受給についても、在職老齢年金による支給停止や配偶者の加給年金を考慮する必要があります。
人生100年時代には、60歳で働き方を一律に変える必要はありません。
現在の勤務先で高い給与を維持できるのであれば、その条件を生かして65歳や70歳まで働くことも合理的です。
一方、仕事内容や健康状態によっては、給与が減少しても負担の少ない働き方を選ぶことに価値があります。
大切なのは、給与、退職金、年金、社会保険、健康、家族との生活を総合的に比較することです。
60歳以降の働き方を自分の意思で選択できるように、50代のうちから準備しておくことが重要だと考えます。
参考
日本経済新聞 2026年10月21日 ゆる転職層広がる 焦らず慎重に検討、AI時代の変化に備え
厚生労働省 2026年 高年齢者雇用安定法に関する資料
日本年金機構 2026年 在職老齢年金制度に関する資料
日本年金機構 2026年 年金の繰下げ受給に関する資料
国税庁 2026年 退職所得の課税に関する資料