10万円未満と20万円未満と40万円未満は何が違うのか 少額資産3制度の使い分け編

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パソコンや机、椅子、工具、事務機器など、比較的金額の小さい資産を購入したとき、「これは一括で経費にできるのか」と迷うことがあります。

少額の減価償却資産には、主に10万円未満、20万円未満、40万円未満という3つの金額基準があります。

10万円未満なら少額の減価償却資産として全額損金算入、20万円未満なら一括償却資産として3年間で均等償却、一定の中小法人で40万円未満なら少額減価償却資産の特例による即時償却という選択肢です。

似ているように見えますが、損金にできる時期だけでなく、年間限度額や対象法人、償却資産税の扱いも異なります。

設備を買ったときに単純に「一番早く経費にできる方法」を選べばよいとは限りません。

10万円未満なら全額を損金算入できる

最も基本となるのが、取得価額10万円未満の少額の減価償却資産です。

一定の要件を満たせば、取得価額の全額をその年度の損金に算入できます。

例えば、8万円の事務用機器を購入した場合、通常の減価償却を行わず、取得した年度に全額を費用として処理することができます。

しかも、この取扱いは中小法人だけに認められたものではありません。

少額減価償却資産の特例とは異なり、対象法人が限定されていない点も特徴です。

少額の備品を購入した場合には、まず10万円未満かどうかを確認することが基本になります。

20万円未満なら3年間で均等償却できる

取得価額が20万円未満の場合には、一括償却資産という方法があります。

一括償却資産では、取得価額を3年間で均等に損金算入します。

例えば、18万円の資産であれば、単純に考えると毎年6万円ずつ、3年間で費用化していくイメージです。

取得年度に全額を経費にするわけではありません。

そのため、単年度の法人税負担をできるだけ抑えたい場合には、即時償却できる制度より効果が小さく見えます。

しかし、一括償却資産には別のメリットがあります。

それが償却資産税です。

一括償却資産は償却資産税の対象外

少額資産の処理を考えるうえで見落としやすいのが、償却資産税との関係です。

一括償却資産として処理した資産は、償却資産税の対象外となります。

これに対して、少額減価償却資産の特例を利用して即時償却した資産は、償却資産税の対象になります。

つまり、法人税だけを見ると即時償却のほうが有利に見えても、償却資産税まで考えると一括償却資産を選択する意味が出てくる場合があります。

「早く経費にすること」と「税負担全体を小さくすること」は、必ずしも同じではありません。

40万円未満なら中小法人の特例がある

一定の中小法人には、少額減価償却資産の特例があります。

2026年度税制改正により、対象となる取得価額は従来の30万円未満から40万円未満へ拡大されました。

2026年4月1日以降に事業の用に供する対象資産について、40万円未満まで対象が広がっています。

この特例を利用すれば、取得価額を基本的にその年度に全額損金算入できます。

例えば、35万円のパソコンを購入した場合、通常であれば耐用年数に応じて減価償却していくことになります。

しかし、特例の要件を満たしていれば、35万円を取得年度にまとめて損金算入することが可能になります。

物価上昇によってパソコンなどの価格が30万円を超えるケースが増えているなか、40万円未満への拡大は実務上大きな意味を持ちます。

40万円未満なら無制限に使えるわけではない

少額減価償却資産の特例には重要な上限があります。

年間の損金算入限度額が合計300万円とされていることです。

40万円未満の設備であれば、何台購入してもすべて即時償却できるわけではありません。

例えば、39万円程度の設備を何台も購入すれば、年間300万円の枠を早い段階で使うことになります。

今回の改正では1件当たりの対象金額は30万円未満から40万円未満へ拡大されましたが、年間300万円という限度額は据え置かれています。

対象金額が大きくなったからこそ、年間の設備投資全体を見ながら300万円の枠を管理する必要があります。

3つの制度は重なっている

少額資産制度を難しく感じる理由の1つが、金額基準が重なっていることです。

例えば、15万円の資産を取得したとします。

15万円は20万円未満なので、一括償却資産の対象になり得ます。

同時に、一定の中小法人であれば40万円未満なので、少額減価償却資産の特例の対象にもなり得ます。

つまり、金額だけで処理方法が自動的に1つに決まるわけではありません。

複数の選択肢がある資産について、どの制度を利用するのかを判断する必要があります。

ここが少額資産の税務を理解する重要なポイントです。

15万円の資産ならどちらを選ぶのか

例えば、中小法人が15万円の事務機器を購入したとします。

一括償却資産を選択すれば、3年間で均等に損金算入していきます。

一方、少額減価償却資産の特例を選択すれば、要件を満たす限り取得年度に全額を損金算入できます。

その年度に大きな利益が出ており、法人税負担を抑えたいのであれば、即時償却に魅力があります。

しかし、少額減価償却資産の特例を使えば、年間300万円の枠を15万円分使用します。

さらに償却資産税の対象になります。

一括償却資産なら3年間に費用が分散する一方、償却資産税の対象外です。

したがって、取得年度の法人税だけではなく、その後の税負担まで見て選択する必要があります。

9万円の資産ならどう考えるのか

取得価額9万円の資産であれば、10万円未満なので、少額の減価償却資産として全額を損金算入する方法があります。

この場合、わざわざ40万円未満の特例を利用して年間300万円の枠を使う必要があるのかという視点が出てきます。

同じように取得年度に全額を損金算入できるとしても、制度によって条件やその後の取扱いが異なります。

少額減価償却資産の特例の対象になるからといって、すべての少額資産をこの特例で処理するのが合理的とは限りません。

金額の小さいものから、それぞれの制度の特徴を確認していくことが重要です。

金額判定は税込みか税抜きか

10万円、20万円、40万円という基準を見るときには、取得価額をどの金額で判定するのかにも注意が必要です。

資料では、企業ごとの経理処理によって判定が異なると説明されています。

税抜経理を採用している企業では税抜価格で判定します。

税込経理を採用している企業では税込価格で判定します。

例えば、40万円近辺の商品を購入した場合、税込価格だけを見て判断すると適用を誤る可能性があります。

自社がどの経理方式を採用しているのかを確認する必要があります。

3制度の違いを整理する

少額資産の3つの制度を大きく整理すると、次のようになります。

10万円未満の少額の減価償却資産は、一定の場合に全額を損金算入できます。

20万円未満の一括償却資産は、3年間で均等に損金算入し、償却資産税の対象外となります。

40万円未満の少額減価償却資産の特例は、一定の中小法人が利用でき、基本的に全額を損金算入できますが、年間合計300万円という限度額があり、償却資産税の対象になります。

同じ少額資産でも、制度の性格はかなり違います。

取得年度の節税額だけで決めない

設備を購入した年度に利益が大きく出ていると、どうしても「今年いくら経費にできるか」に目が向きます。

しかし、少額資産の処理では、それだけで判断しないほうがよいでしょう。

一括償却資産を選べば費用化には3年間かかりますが、償却資産税の対象外という特徴があります。

少額減価償却資産の特例なら即時償却できますが、年間300万円の枠を使います。

会社によって、利益の状況、設備投資額、保有する償却資産の状況は異なります。

同じ15万円の資産を買ったとしても、どの制度が適しているかは会社によって変わり得ます。

結論

少額資産の税務では、10万円未満、20万円未満、40万円未満という3つの基準を理解することが重要です。

10万円未満では全額損金算入、20万円未満では一括償却資産として3年間の均等償却、一定の中小法人では40万円未満について少額減価償却資産の特例による即時償却という選択肢があります。

重要なのは、最も早く経費になる制度を機械的に選ばないことです。

年間300万円という限度額を使うのか、償却資産税の対象になるのか、費用をどの年度に配分したいのかまで考える必要があります。

少額資産は1件当たりの金額が小さいため、処理方法の違いを軽視しがちです。

しかし、パソコンや備品を毎年数多く購入する企業では、その積み重ねが税負担や決算数値に大きな違いを生みます。

10万円、20万円、40万円という数字だけを覚えるのではなく、それぞれの制度が何のためにあり、どのような違いがあるのかまで理解して使い分けることが大切です。

参考

企業実務 2026年10月号 減価償却費と節税の疑問と誤解Q&A

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