香典と香典返しとは何か 葬儀でのお金の受け渡しと税金編

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葬儀では、参列者から遺族へ香典が渡されることがあります。そして遺族は、受け取った香典に対して香典返しをするのが一般的です。

身近な慣習ですが、税金との関係まで考えると疑問も出てきます。

受け取った香典には所得税がかかるのでしょうか。多額の香典を受け取った場合には贈与税がかかるのでしょうか。また、香典返しに使ったお金を相続税の計算で葬儀費用として差し引くことはできるのでしょうか。

葬儀費用を考えるうえでは、支払うお金だけではなく、受け取る香典についても知っておく必要があります。

今回は香典と香典返しの基本的な仕組みと税金との関係を整理してみましょう。

香典は遺族への金銭的な支援という性格を持つ

香典とは、通夜や葬儀などの際に故人への弔意を表すため、遺族へ渡す金銭などのことです。

もともとは香や供物を供える慣習に由来するとされますが、現在では金銭を香典袋に包んで渡す方法が一般的です。

香典には故人を悼む気持ちを示すとともに、葬儀によって経済的な負担を負う遺族を助けるという意味合いもあります。

葬儀には、ひつぎ、祭壇、搬送、火葬、飲食、返礼品など、さまざまな費用が必要です。

参列者が香典を持ち寄ることによって、その負担を社会的に支え合うという側面があります。

香典の金額に全国共通の決まりはない

香典としていくら包むのかについて、法律上の決まりがあるわけではありません。

故人との関係、年齢、地域、家族や勤務先の慣習などによって異なります。

親族であれば比較的大きな金額になることがありますし、友人や勤務先の関係者であればそれぞれの関係性に応じた金額になります。

重要なのは、香典は商品やサービスの代金ではないということです。

葬儀への参加費でもありません。

故人への弔意と遺族への支援として渡されるものなので、全国一律の価格表があるわけではないのです。

香典には原則として所得税はかからない

個人が受け取った香典については、通常の社会通念上相当と認められる範囲であれば、原則として所得税の課税対象にはなりません。

所得税では、葬祭料や香典などで、その金額が社会通念上相当と認められるものについて非課税とする取り扱いがあります。

そのため、葬儀で一般的に受け取る香典について、遺族が一件ずつ所得として計算して所得税の確定申告をするというものではありません。

給与や事業収入などとは性格が異なるからです。

ただし、社会通念上相当と認められる範囲という考え方がある点は理解しておく必要があります。

名称が香典であれば、どのような金額でも無条件に非課税になるという意味ではありません。

贈与税との関係も通常は問題にならない

香典は、亡くなった人ではなく遺族が受け取ります。

そのため、誰かから無償でお金を受け取るのであれば贈与税がかかるのではないかという疑問も生じます。

しかし、通常の香典については社会的な慣習に基づいて渡されるものであり、社会通念上相当と認められる範囲であれば、一般的な贈与とは区別して考えられます。

したがって、通常の葬儀で受け取った香典について、年間百十万円の贈与税の基礎控除を一件ずつ気にするといったものではありません。

一方で、香典という名目であっても社会通念から大きく外れた金額が渡されたような特殊なケースでは、実態に基づいた判断が必要になります。

税金は名称だけではなく、その支払いの実質によって判断されるからです。

香典は相続財産ではない

香典と相続税の関係も重要です。

香典は一般的に、亡くなった本人が所有していた財産ではありません。

本人の死亡後、葬儀などに際して遺族へ渡されるお金です。

したがって、通常の香典を故人の預貯金や不動産などと同じ相続財産として相続税の課税価格に加えるものではありません。

例えば葬儀で百万円の香典を受け取ったからといって、その百万円を故人の遺産に追加して遺産分割するという性質のものではありません。

ただし、誰が香典を受け取るのか、家族内でどのように管理するのかという問題と、税法上の相続財産かどうかという問題は分けて考える必要があります。

香典を葬儀費用に充てることはできる

香典には遺族の葬儀費用負担を助けるという性格があります。

そのため、受け取った香典を葬儀社への支払いなどに充てることは一般的に行われています。

例えば葬儀費用が百万円で、香典を三十万円受け取った場合、香典を支払いに充てることで家族が預貯金などから負担する金額を減らすことができます。

ここで相続税との関係について誤解しやすい点があります。

相続税で控除できる葬式費用について、香典で支払った分を単純に差し引かなければならないという考え方ではありません。

相続税上の葬式費用に該当するかどうかと、葬儀資金をどこから用意したのかは別の問題として考えます。

実際に支払った費用の内容を確認することが重要です。

香典返しとは何か

香典を受け取った遺族は、そのお礼として品物などを贈ることがあります。

これが香典返しです。

香典返しを行う時期や方法には地域や宗教による違いがあります。

一定期間が経過した後に返す方法もあれば、葬儀当日に返礼品を渡す即日返しという方法もあります。

香典返しの金額についても法律上の決まりがあるわけではありません。

一般的には受け取った香典とのバランスを考えて返礼品を選びます。

葬儀社が返礼品の手配まで行い、葬儀費用とまとめて請求するケースもあります。

香典返しは相続税上の葬式費用にならない

相続税を考える際に特に注意したいのが香典返しです。

相続税では一定の葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。

しかし、香典返しのためにかかった費用は、原則として葬式費用として控除することができません。

香典返しは葬儀そのものを行うための費用ではなく、受け取った香典に対する返礼という性格だからです。

ここは実務上間違えやすいところです。

葬儀社の請求書に、祭壇やひつぎなどの葬儀費用と香典返しの返礼品代がまとめて記載されていることがあります。

請求書の総額をそのまま相続税上の葬式費用にするのではなく、香典返しなど対象外となるものを区分する必要があります。

会葬御礼と香典返しは同じとは限らない

葬儀では参列者に会葬御礼の品を渡すことがあります。

これは葬儀へ参列してもらったことに対するお礼として渡すものです。

一方、香典返しは香典を受け取ったことに対する返礼です。

見た目にはどちらも参列者へ渡す品物なので混同しやすいのですが、目的が異なります。

相続税上の葬式費用に該当するかどうかを判断するときにも、その支出の実態を確認する必要があります。

葬儀社から受け取る請求書や明細書について、単に返礼品とだけ記載されている場合には、何のための費用なのか確認しておくとよいでしょう。

香典辞退という選択肢もある

近年の家族葬などでは、遺族が香典を辞退するケースもあります。

参列者に負担をかけたくないという考え方や、香典返しなどの事務負担を減らしたいという理由があります。

香典を受け取らなければ、香典帳の管理や香典返しなどの手間を減らすことができます。

一方で、香典には葬儀費用の負担を助けるという側面があります。

香典を辞退すれば、その分だけ葬儀費用について家族自身の負担が大きくなる可能性があります。

香典辞退は葬儀を簡素にできる方法の一つですが、家計負担まで含めて考える必要があります。

家族葬でも香典への対応を決めておく

家族葬では参列者を限定するため、香典をどうするのかについても事前に決めておくとよいでしょう。

香典を受け取るのか。

辞退するのか。

親族からだけ受け取るのか。

葬儀後に友人や知人から香典が届いた場合にはどうするのか。

こうした方針が決まっていないと、家族によって対応が異なる可能性があります。

本人が生前に家族葬を希望する場合には、参列者だけではなく香典についての希望も伝えておくと、残された家族の判断を減らすことができます。

香典帳はしばらく保管する

香典を受け取った場合には、誰からいくら受け取ったのかを記録する香典帳を作るのが一般的です。

香典帳は香典返しをするときに役立ちます。

さらに、その後、香典をいただいた相手の家で葬儀があった場合などに、過去のやり取りを確認する資料にもなります。

最近では表計算ソフトなどで管理する方法もあります。

葬儀後すぐに処分するのではなく、一定期間保管しておくとよいでしょう。

家族間で香典を管理する場合にも、受取額と支出額を記録しておけば、お金を巡る認識の違いを防ぎやすくなります。

葬儀費用と香典は分けて記録する

葬儀に関するお金は、支出と収入を分けて整理しておくと分かりやすくなります。

支出としては、葬儀社への支払い、火葬料金、飲食費、宗教者へのお布施、香典返しなどがあります。

一方、受け取ったものとして香典があります。

さらに健康保険から葬祭費や埋葬料を受け取る場合もあります。

これらを一つの箱で管理するのではなく、それぞれの性格を分けて記録しておけば、相続税申告の際にも整理しやすくなります。

特に相続税では、葬式費用として控除できるものとできないものを区分する必要があります。

葬儀が終わった直後から領収書や記録を整理しておくことが大切です。

結論

香典とは、故人への弔意を表すとともに、葬儀を行う遺族を経済的に支える意味を持つ金銭です。

通常の社会通念上相当と認められる香典については、原則として所得税の課税対象とはならず、通常の相続財産として相続税を計算するものでもありません。

一方、香典を受け取った遺族は、香典返しを行うことがあります。

ここで税務上重要なのは、香典返しにかかった費用は原則として相続税上の葬式費用として控除できないことです。

葬儀社への請求書に葬儀費用と返礼品代がまとめられている場合には、内容を区分して確認する必要があります。

家族葬などでは香典を辞退する選択肢もあります。

ただし、香典を辞退すれば返礼の負担を減らせる一方、葬儀費用を支えるお金も少なくなります。

葬儀に関するお金は、支払額だけを考えればよいわけではありません。

香典、香典返し、葬祭費、埋葬料、相続税上の葬式費用など、それぞれ異なる仕組みがあります。

誰から何を受け取り、何にいくら支払ったのかを記録しておく。

それが葬儀後の家計管理と相続手続きを円滑に進めるための基本なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月8日朝刊 自分の葬儀「生前見積もり」 希望を反映、トラブル回避

日本経済新聞 2026年8月8日朝刊 積み立てで費用を準備

国税庁 所得税法上の非課税所得

国税庁 相続財産から控除できない葬式費用

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