選択制企業型DCで社会保険料が下がるのはなぜか 給与と掛金の仕組み編

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企業型確定拠出年金には、従業員が給与として受け取るか、企業型DCの掛金として積み立てるかを選択する仕組みがあります。

一般に選択制企業型DCと呼ばれるものです。

老後資産を形成しながら税金や社会保険料の負担を抑えられる制度として説明されることもあります。

なぜ企業型DCへお金を回すと社会保険料が下がることがあるのでしょうか。

ポイントは、給与として受け取る金額と企業型DCの事業主掛金として拠出される金額の扱いが異なることです。

そして、この違いが社会保険料を計算する標準報酬月額にも影響する場合があります。

選択制企業型DCとは何か

企業型DCは、企業が掛金を拠出し、加入者である従業員が自分で運用商品を選んで老後資産を形成する制度です。

DCは確定拠出年金を意味します。

将来受け取る金額があらかじめ決まっているのではなく、拠出された掛金とその運用結果によって将来の受取額が変わります。

選択制企業型DCでは、一定の金額について給与として受け取るか、企業型DCの掛金として拠出するかを従業員が選択する仕組みが一般的です。

掛金として拠出すれば、その金額は現在自由に使える給与ではなく、原則として老後のための資産形成に回ります。

給与として受け取る場合は社会保険料に関係する

例えば、一定額について給与として受け取ることを選択したとします。

給与として支給される金額は、原則として社会保険料を計算する報酬に含まれます。

報酬が増えれば、標準報酬月額の等級が上がる可能性があります。

標準報酬月額が上がれば、健康保険料や厚生年金保険料も増える方向に働きます。

つまり、給与として現在受け取る場合には、その金額が現在の手取りだけでなく社会保険料にも影響する可能性があります。

企業型DCの事業主掛金にすると扱いが変わる

一方、一定額を企業型DCの事業主掛金として拠出する仕組みでは、その掛金は通常の給与とは異なる扱いになります。

その結果、給与として受け取った場合と比べて社会保険料の算定対象となる報酬が低くなることがあります。

報酬が低くなれば、標準報酬月額の等級も低くなる可能性があります。

標準報酬月額が下がれば、健康保険料や厚生年金保険料も低くなる方向に働きます。

これが、選択制企業型DCを利用すると社会保険料が下がることがある基本的な仕組みです。

掛金に回した金額と同じだけ保険料が下がるわけではない

ここで注意したいのは、企業型DCへ1万円拠出したから社会保険料も1万円下がるわけではないことです。

社会保険料は標準報酬月額を基準として計算します。

標準報酬月額は等級制です。

給与から企業型DCへ一定額を振り替えても、同じ標準報酬月額の等級に収まれば社会保険料が変わらない場合があります。

反対に、等級の境目を超えれば標準報酬月額が下がり、社会保険料も変わる可能性があります。

したがって、掛金をいくらにすれば社会保険料がいくら減ると単純には計算できません。

本人だけでなく会社の社会保険料も下がることがある

社会保険料には会社負担があります。

健康保険料や厚生年金保険料の多くは労使で負担しています。

標準報酬月額が下がれば、本人の社会保険料だけでなく会社が負担する社会保険料も減る方向に働きます。

そのため選択制企業型DCは、従業員の老後資産形成だけでなく、企業の社会保険料負担にも影響する場合があります。

従業員側と企業側の双方に現在の社会保険料を抑える効果が生じる可能性があるわけです。

参考記事では掛金を拠出する時期にも注目している

参考記事では、さらに踏み込んだ問題が紹介されています。

選択制企業型DCについて、年度当初の3カ月に掛金を集中させる方法です。

標準報酬月額は原則として4月から6月に支払われた報酬をもとに決まります。

この時期に企業型DCへの掛金を多くし、社会保険料の算定対象となる給与を低くすれば、その後の標準報酬月額が低くなる可能性があります。

その結果、年間を通じた企業の社会保険料負担を抑えられる可能性があると記事では指摘しています。

これは標準報酬月額が特定の3カ月を基準としていることから生じる問題です。

4月から6月を基準にする仕組みとの組み合わせが問題になる

選択制企業型DCそのものと、4月から6月を基準にする標準報酬月額の仕組みは別の制度です。

しかし、2つが組み合わさることで社会保険料に大きな影響を与える場合があります。

年間を通じて毎月同じ金額を企業型DCへ拠出する場合と、特定の時期に掛金を集中させる場合では、標準報酬月額への影響が異なる可能性があります。

実際の年間の経済的な受取額が大きく変わらなくても、社会保険料を計算する基準だけが変わるのであれば、負担の公平性という問題が出てきます。

参考記事が指摘している社会保険料制度のひずみの1つです。

現在の手取りだけを見てはいけない

選択制企業型DCによって社会保険料が下がれば、メリットばかりに見えるかもしれません。

しかし、標準報酬月額が下がることには別の影響があります。

厚生年金では、加入期間中の標準報酬などが将来の老齢厚生年金の計算に関係します。

標準報酬月額が低くなれば、現在の厚生年金保険料は少なくなりますが、将来の老齢厚生年金も少なくなる方向に働きます。

健康保険の一部の給付についても標準報酬月額が関係します。

社会保険料が下がった金額だけを見て得と判断することはできません。

DCの掛金は現在自由に使えるお金ではない

もう1つ重要なのが、企業型DCへ拠出した掛金の性格です。

給与として受け取れば、現在の生活費や貯蓄などに使えます。

一方、企業型DCへ拠出した資金は老後資産として運用され、原則として一定の年齢になるまで自由に引き出すことはできません。

社会保険料や税負担を抑えながら老後資産を形成できる可能性がある一方、現在自由に使えるお金は減ります。

家計に十分な余裕がある人と、現在の生活費を優先する必要がある人では意味が違ってきます。

運用結果によって将来の受取額も変わる

企業型DCでは、掛金を積み立てるだけではありません。

加入者が運用商品を選びます。

預金などの元本確保型商品を選ぶこともあれば、投資信託などを選ぶこともあります。

将来受け取る金額は、掛金の総額だけでなく運用結果によっても変わります。

したがって、選択制企業型DCを考える場合には、社会保険料の節約額だけではなく、運用期間や運用商品、手数料なども含めて考える必要があります。

結論

選択制企業型DCでは、一定の金額を給与として受け取る代わりに、企業型DCの事業主掛金として拠出する仕組みがあります。

掛金として拠出することで社会保険料の算定対象となる報酬が低くなれば、標準報酬月額も下がり、本人と企業の社会保険料負担が減る可能性があります。

参考記事では、掛金を年度当初の3カ月に集中させることで標準報酬月額を低くし、年間の企業の社会保険料負担を抑えられる可能性も指摘されています。

これは4月から6月を基準として標準報酬月額を決める現在の制度が持つ課題の1つです。

ただし、社会保険料が下がることだけを見て選択制企業型DCが有利だと判断することはできません。

標準報酬月額が下がれば、将来の厚生年金や一部の社会保険給付にも影響する可能性があるからです。

次は、選択制企業型DCについて、社会保険料が減るメリットと将来の年金などへの影響を合わせて考えていきます。

参考

日本経済新聞 2026年9月25日朝刊 パートの社会保険料ひずみ 給与変動、反映間に合わず 経済団体、制度見直し要望

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