社会保険料逃れとは何か 4月から6月の給与を意図的に下げる問題編

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社会保険料を計算する基礎となる標準報酬月額は、原則として4月から6月に支払われた給与をもとに決まります。

この仕組みは、毎月変動する給与から毎回社会保険料を計算し直す事務負担を軽くするために設けられています。

ところが、見方を変えると別の問題が出てきます。

4月から6月の給与を意図的に低くすれば、年間ではそれなりの収入があっても標準報酬月額を低くできる可能性があるからです。

参考記事では、こうした仕組みが社会保険料逃れにつながる可能性も指摘されています。

実際の年間給与と社会保険料負担との公平性を考えるうえで重要な問題です。

社会保険料は年間給与から直接計算していない

所得税では、最終的には年間の所得を基礎として税額を考えます。

一方、健康保険料や厚生年金保険料は、年間給与そのものに保険料率を掛けて計算する仕組みではありません。

原則として標準報酬月額を使います。

毎年の定時決定では4月、5月、6月に支払われた報酬の平均を求め、その金額を標準報酬月額の等級に当てはめます。

決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月まで使われます。

このため、4月から6月の給与水準が、その後の社会保険料に大きく影響します。

4月から6月だけ勤務時間を減らすとどうなるのか

時給制のパート労働者を例に考えてみます。

通常は毎月120時間働いている人が、4月から6月だけ意図的に80時間へ勤務時間を減らしたとします。

時給が同じであれば、この3カ月の給与は通常より低くなります。

その低い給与をもとに標準報酬月額が決まれば、9月以降の社会保険料も低くなる可能性があります。

その後、勤務時間を元に戻して給与が増えても、標準報酬月額が直ちに変更されるとは限りません。

結果として、年間の実際の収入に比べて低い標準報酬月額が使われる可能性が出てきます。

なぜ社会保険料逃れが問題になるのか

問題になるのは、同じ程度の年間給与を得ている人でも社会保険料負担に差が生じる可能性があることです。

例えば年間を通じて毎月ほぼ同じ給与を受け取る人がいるとします。

一方、年間給与は同程度でも、4月から6月だけ給与を低くしている人がいるとします。

標準報酬月額の決定方法によって後者の社会保険料が低くなれば、年間の負担能力が同程度でも保険料負担が異なることになります。

社会保険制度では、負担の公平性が重要です。

特定の時期だけ給与を調整することで保険料負担を意図的に抑えられるのであれば、制度への信頼にも関わります。

本当に給与が低い人とは区別する必要がある

ただし、4月から6月の給与が低い人を一律に社会保険料逃れと考えることはできません。

仕事の繁閑によって勤務時間が変わる人もいます。

育児や介護などの事情から一時的に勤務時間を減らす人もいます。

体調や家庭の事情によって働く時間が変化することもあります。

こうした働き方まで意図的な保険料逃れと同じように扱うことは適切ではありません。

問題なのは、制度の仕組みを利用して社会保険料だけを意図的に低くしようとするケースです。

通常の働き方によって給与が変動したケースとは分けて考える必要があります。

逆方向のひずみも起きている

興味深いのは、同じ標準報酬月額の仕組みから正反対の問題も起きることです。

4月から6月が繁忙期の人は、この3カ月の給与が高くなることで、その後の標準報酬月額も高くなる場合があります。

参考記事では、4月から6月の平均月収が約50万円で、それ以外の時期は平均28万円程度というパート労働者の例が紹介されています。

このケースでは、実際の給与水準から計算する場合と比べ、社会保険料を月3万円以上多く負担する計算になるとされています。

一方、4月から6月の給与を意図的に低くすれば、年間給与に比べて社会保険料を低くできる可能性があります。

同じ制度によって、払い過ぎに見える人と負担を抑えられる人の両方が生まれるわけです。

随時改定があっても完全には解消できない

給与が大きく変化した場合には随時改定があります。

固定的賃金が変動し、その後の報酬が一定の要件を満たし、従来の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じる場合などには、標準報酬月額が途中で変更されます。

しかし、給与が変化すれば必ず随時改定されるわけではありません。

1等級の差にとどまる場合など、標準報酬月額が変更されないケースもあります。

また、時給制のパートでは、時給そのものの変更と単純な勤務時間の増減では扱いが異なる場合があります。

そのため、随時改定だけですべての給与変動を実際の収入に一致させることは難しくなります。

制度が複雑になるほど抜け道も生まれやすい

社会保険制度では、毎月の給与計算を簡単にするために標準報酬月額という仕組みを採用しています。

さらに定時決定、随時改定、年間平均による算定など、さまざまな仕組みが設けられています。

それぞれには合理的な理由があります。

しかし、制度が複雑になれば、仕組みを詳しく知っている人と知らない人との間に差が生じやすくなります。

制度を知らない人は実際の給与に比べて高い保険料を負担する一方、制度を利用して負担を意図的に抑える方法を考える人が現れる可能性があります。

制度の公平性という意味では大きな課題です。

毎月の実際の給与を使えば問題は小さくなる

こうした問題を根本的に減らす方法の1つが、実際の給与をより直接的に社会保険料へ反映することです。

毎月の実際の給与を基準として保険料を計算すれば、4月から6月だけ給与を調整する意味は小さくなります。

繁忙期だけ給与が高い人についても、収入が少ない月まで高い標準報酬月額を使い続ける問題を減らせます。

かつては毎月の給与から社会保険料を細かく計算することには大きな事務負担がありました。

しかし現在では給与計算のデジタル化が進み、マイナンバーなどの情報基盤も整備されています。

参考記事では、日本商工会議所が実際に支払われた給与に基づく合理的な保険料計算などを求めていることも紹介されています。

企業側の仕組みでも同じ問題が起こり得る

社会保険料を抑える仕組みは、個人の勤務時間調整だけに限りません。

参考記事では、企業側の制度設計によって社会保険料負担を抑えられる可能性についても触れられています。

例として挙げられているのが選択制企業型DCです。

掛金の設定方法によって、標準報酬月額の計算に使われる給与が低くなり、結果として本人と企業の社会保険料負担が減る場合があります。

現在の手取りや企業の人件費だけを見るとメリットがあるように見えます。

しかし、標準報酬月額が下がれば、将来の厚生年金や一部の社会保険給付にも影響します。

次に考えるべき重要な論点です。

結論

社会保険料は、原則として4月から6月の給与をもとに決めた標準報酬月額によって計算されます。

そのため、4月から6月の給与を意図的に低くすることで、年間の実際の収入に比べて社会保険料を低くできる可能性があります。

一方、4月から6月が繁忙期の人には、実際の年間給与に比べて高い社会保険料が課される場合があります。

同じ標準報酬月額という仕組みから、負担が重くなる問題と負担を意図的に抑えられる問題の両方が生じています。

重要なのは社会保険料を高くするか低くするかではありません。

実際の給与に応じて公平に負担する仕組みにできるかということです。

そして社会保険料を下げる仕組みとして、企業の福利厚生制度にも関係するのが選択制企業型DCです。

次は、選択制企業型DCを利用すると、なぜ社会保険料が下がることがあるのかを見ていきます。

参考

日本経済新聞 2026年9月25日朝刊 パートの社会保険料ひずみ 給与変動、反映間に合わず 経済団体、制度見直し要望

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