簡易課税から本則課税へ変更すると何が変わるのか 消費税還付を受けるための条件編

税理士
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2027年4月から予定されている飲食料品の消費税率1パーセントへの引下げによって、食品を取り扱う事業者では消費税の計算方法を見直す必要が出てくる可能性があります。

特に重要なのが、簡易課税から本則課税への変更です。

簡易課税では、実際に支払った仕入税額ではなく、売上税額にみなし仕入率を掛けて納付税額を計算します。

一方、本則課税では実際の仕入れや経費について負担した消費税額を使います。

飲食料品の売上税率が8パーセントから1パーセントへ大幅に下がれば、本則課税では仕入税額の方が売上税額より大きくなり、還付が発生する事業者も増える可能性があります。

では、簡易課税から本則課税へ変更すると何が変わるのでしょうか。

本則課税では実際の仕入税額を使う

簡易課税と本則課税の最大の違いは、仕入税額の計算方法です。

簡易課税では、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算します。

実際にいくら消費税を支払ったのかを、そのまま納付税額の計算に使うわけではありません。

これに対して本則課税では、課税売上にかかる消費税額から、仕入れや経費などについて控除できる実際の消費税額を差し引いて計算します。

したがって、仕入れや設備投資が大きい事業者ほど、簡易課税と本則課税の計算結果に大きな差が出ることがあります。

本則課税では還付が生じることがある

本則課税の大きな特徴の一つが、売上税額より控除できる仕入税額が大きくなれば、還付が生じる可能性があることです。

例えば、単純化して売上にかかる消費税額が100万円、控除できる仕入税額が120万円だったとします。

100万円から120万円を差し引くと20万円のマイナスになります。

一定の要件を満たして申告すれば、この差額が還付につながります。

これに対して簡易課税では、実際の120万円を使うのではなく、売上税額にみなし仕入率を掛けて計算します。

そのため、本則課税なら還付になる状況でも、簡易課税では同じ結果にならないことがあります。

消費税1パーセントで還付の可能性が高まる理由

今回の税率引下げでは、軽減税率の対象となる飲食料品の売上税率が8パーセントから1パーセントになります。

食品事業者にとって、売上時に受け取る消費税額が大幅に減ることになります。

一方、店舗設備、物流設備、広告、システム、事務用品などには、引き続き標準税率が適用される取引があります。

その結果、売上税額は大幅に減ったのに、控除できる仕入税額はそれほど減らないという状況が考えられます。

本則課税では、この差がそのまま税額計算に反映されます。

これが、飲食料品の税率引下げによって還付事業者が増える可能性がある理由です。

本則課税なら自動的に還付されるわけではない

ここで注意したいのは、本則課税を選択すれば必ず還付されるわけではないことです。

還付になるかどうかは、実際の売上税額と控除できる仕入税額の関係によって決まります。

さらに仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿やインボイスなどについて一定の要件を満たす必要があります。

単に商品やサービスの代金を支払ったから、その中に含まれる消費税をすべて無条件で控除できるという仕組みではありません。

課税取引なのか、仕入税額控除の対象になるのか、必要な帳簿や書類を保存しているのかといった確認が重要になります。

簡易課税より経理処理は複雑になる

簡易課税から本則課税へ移行すると、税額面だけではなく経理実務も変わります。

簡易課税は、中小事業者の事務負担を軽減するためにつくられた制度です。

本則課税へ移れば、実際の仕入れや経費について税率や課税関係を確認し、仕入税額控除の対象となる金額を把握する必要があります。

インボイスの保存や帳簿管理も重要です。

つまり、還付を受けられる可能性がある一方で、経理事務の負担は重くなる可能性があります。

税額だけを比較して判断するのではなく、事務コストまで含めて考える必要があります。

通常は事前の届出が重要になる

消費税では、簡易課税を適用するか本則課税を適用するかを自由に申告時点で選べるわけではありません。

簡易課税をやめて本則課税へ戻る場合には、原則として所定の手続きと期限があります。

また、簡易課税には一度選択すると原則として一定期間継続しなければならない制限があります。

ところが今回の飲食料品の税率引下げは2027年4月1日から始まります。

法人によっては、その時点ですでに課税期間が始まっています。

通常の期限だけを適用すると、税率引下げを受けて本則課税へ変更したいと思っても間に合わない事業者が出てきます。

2027年4月の税率引下げでは特例が設けられる

そこで今回、税率引下げに伴って本則課税事業者へ移行するための特例が設けられます。

2027年4月1日を含む課税期間については、一定の場合、その課税期間の末日までに所定の届出を行うことで、その課税期間から本則課税へ移行できる仕組みです。

通常であれば課税期間が始まる前に対応しなければならないケースについて、期限を特例的に後ろへずらす考え方です。

これにより、税率引下げによる実際の影響を踏まえて、本則課税への移行を検討できる事業者が増えることになります。

2年縛りについても特例がある

簡易課税を選択した事業者には、原則として一定期間その制度を継続しなければならない制限があります。

いわゆる2年縛りです。

通常であれば、税率が変わったからという理由だけで簡単に本則課税へ戻ることはできません。

しかし今回は、飲食料品の税率が8パーセントから1パーセントへ大幅に引き下げられるという特殊な事情があります。

そこで、2027年4月1日を含む課税期間から本則課税へ移行する一定の場合には、この制限についても特例的に解除することとされています。

どちらが有利かは会社ごとに違う

簡易課税と本則課税のどちらが有利になるかは、一律には決まりません。

飲食料品の売上が多く、仕入れや設備投資で負担する消費税が大きい会社では、本則課税による還付が重要になる可能性があります。

一方、実際の仕入税額がそれほど大きくない事業者では、簡易課税の方が事務負担を抑えられる場合があります。

さらに今回、簡易課税についても1パーセントの飲食料品販売に対応する特例が設けられます。

そのため、単純に税率が1パーセントになるから本則課税へ変更すればよいという話ではありません。

自社の売上構成、仕入れ、経費、設備投資などをもとに試算することが重要です。

結論

簡易課税から本則課税へ変更すると、消費税の計算方法は大きく変わります。

簡易課税では売上税額とみなし仕入率を使いますが、本則課税では実際の仕入れや経費について控除できる消費税額を使います。

飲食料品の税率が1パーセントへ下がると、売上税額が大幅に減る一方、仕入れや経費で負担する消費税が同じように減るとは限りません。

そのため、本則課税では還付が生じる事業者が増える可能性があります。

ただし、本則課税へ移れば経理事務も複雑になりますし、還付を受けるためには仕入税額控除の要件を満たす必要があります。

今回の税率引下げでは、本則課税へ移行するための届出期限や簡易課税の2年縛りについて特例が設けられます。

事業者にとって重要なのは、簡易課税か本則課税かを制度の名称だけで判断するのではなく、自社の実際の数字を使って税額と事務負担の双方を比較することです。

参考

税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す

税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案

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