消費税1パーセントで簡易課税の特例が必要になるのはなぜか 売上税額と同額を控除する仕組み編

税理士
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2027年4月から、軽減税率の対象となる飲食料品の消費税率を現在の8パーセントから1パーセントへ引き下げることが予定されています。

税率が下がれば、食品を販売する事業者が受け取る消費税額も大きく減ります。

ところが、ここで問題になるのが簡易課税です。

簡易課税では、実際に支払った仕入税額ではなく、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて納付税額を計算します。

この仕組みをそのまま1パーセントの飲食料品に適用すると、本則課税なら還付になるような事業者でも、簡易課税では納税額が発生する可能性があります。

そこで今回、簡易課税について特別な計算方法が設けられることになりました。

本則課税と簡易課税では計算方法が違う

まず本則課税では、売上にかかる消費税額から、実際の仕入れや経費について控除できる消費税額を差し引きます。

売上税額より仕入税額の方が大きければ、一定の要件のもとで差額が還付されます。

一方、簡易課税では実際の仕入税額を使いません。

売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて、仕入税額を計算したものとして扱います。

この違いが、飲食料品の税率が1パーセントになることで大きく表面化します。

1パーセントになっても簡易課税では納税額が残る

例えば、小売業者が飲食料品を販売しているケースを考えてみます。

単純化して、飲食料品の販売にかかる売上税額が10万円だったとします。

小売業等のみなし仕入率は80パーセントです。

通常の簡易課税の考え方なら、10万円に80パーセントを掛けた8万円を仕入税額とみなします。

すると、10万円から8万円を差し引いた2万円が納付税額として残ります。

実際に事業者が仕入れや経費でいくら消費税を負担したかは、この計算には直接反映されません。

本則課税なら還付になる可能性がある

一方、本則課税では実際の仕入税額を使います。

飲食料品の販売税率が1パーセントまで下がると、売上時に受け取る消費税は非常に小さくなります。

しかし、店舗設備や事務用品、広告、システム利用料などには1パーセントではない税率が適用されるものがあります。

その結果、例えば売上税額が10万円であるのに対して、控除できる実際の仕入税額が15万円ということも考えられます。

単純化すれば、本則課税では5万円の還付につながる計算です。

ところが通常の簡易課税なら、実際の仕入税額15万円ではなく、みなし仕入率によって計算した8万円を使います。

その結果、2万円の納税額が生じます。

同じ事業を行っていても、計算方法によって還付と納税という大きな違いが生じる可能性があるわけです。

そこで売上税額と同額を控除する

この問題への対応として示されたのが、簡易課税制度の特例です。

簡易課税を適用している事業者が、1パーセントの軽減税率が適用される飲食料品を販売した場合、事業の種類にかかわらず、売上税額と同額を仕入税額として控除します。

例えば、飲食料品の売上税額が10万円なら、控除する仕入税額も10万円とします。

10万円から10万円を差し引くため、この部分の納付税額はゼロになります。

小売業だから80パーセント、製造業だから70パーセントという通常のみなし仕入率を使わないところが大きな特徴です。

みなし仕入率を100パーセントにするような効果

この特例を理解するときには、飲食料品の販売部分について実質的にみなし仕入率を100パーセントとするような効果を持つと考えると分かりやすくなります。

通常、小売業等なら売上税額の80パーセントを仕入税額とみなします。

特例では売上税額と同額を控除します。

したがって、売上税額に対応する納付税額を残さない仕組みになります。

飲食料品を取り扱う事業者が、簡易課税を選択しているという理由だけで1パーセントの売上について一定の納税額を負担し続ける問題を緩和する狙いがあります。

ただし本則課税と完全に同じになるわけではない

ここは注意が必要です。

売上税額と同額を控除するからといって、簡易課税と本則課税の結果が完全に同じになるわけではありません。

本則課税では、実際の仕入税額が売上税額を上回れば還付が生じる可能性があります。

一方、今回示された簡易課税の特例は、飲食料品の販売について売上税額と同額を控除する仕組みです。

つまり、その部分の納税額をゼロにする効果はありますが、本則課税のように実際の仕入税額を使って還付額を計算する制度へ変わるわけではありません。

簡易課税はあくまで簡易課税の枠組みの中で調整されます。

税率引下げ前に仕入れた商品には別の問題がある

さらに難しいのが、税率変更をまたぐ商品です。

例えば、税率8パーセントの時期に食品を仕入れ、2027年4月以降に1パーセントで販売するケースです。

本則課税では、実際の取引に基づいて仕入税額と売上税額を計算します。

一方、簡易課税では実際の仕入税額を使わないため、税率引下げ前に仕入れた商品の消費税負担を一つずつ反映させることは困難です。

今回示された考え方でも、この問題を簡易課税の計算の中で完全に調整することは難しいとされています。

ただし、特例の開始時と終了時の双方で簡易課税を適用している場合には、長い期間で見ると税率変更をまたぐ影響が一定程度均されると考えられています。

2割特例や3割特例にも同様の措置

今回の対応は、通常の簡易課税だけの問題ではありません。

インボイス制度の導入に伴う負担軽減措置として設けられている2割特例や3割特例についても、同様の措置を講じる方針が示されています。

飲食料品の税率を大幅に下げることで、簡便な方法で納税額を計算している事業者だけが不利にならないようにする必要があるためです。

税率引下げは、既存の消費税の負担軽減措置にも連鎖的な修正を必要とすることが分かります。

本則課税へ移る選択肢も重要になる

簡易課税の特例によって飲食料品の販売部分の納付税額をゼロにできたとしても、実際の仕入税額が非常に大きい事業者では、本則課税へ移行して還付を受けた方が適切なケースも考えられます。

そこで今回の税率引下げでは、簡易課税から本則課税へ移行しやすくするための別の特例も用意されます。

通常なら簡易課税を選択した後に一定期間変更できない、いわゆる2年縛りについても、一定の場合には解除する考えが示されています。

簡易課税の特例だけを見るのではなく、本則課税へ変更する選択肢と合わせて考えることが重要になります。

結論

飲食料品の消費税率が1パーセントへ下がると、本則課税では売上税額より実際の仕入税額が大きくなり、還付が発生する事業者が増える可能性があります。

一方、通常の簡易課税では実際の仕入税額を使わず、売上税額にみなし仕入率を掛けて計算するため、1パーセントになった後も一定の納税額が残ります。

そこで、1パーセントが適用される飲食料品の販売については、事業の種類にかかわらず売上税額と同額を仕入税額として控除する特例が設けられます。

ただし、この特例は本則課税と同じように還付を受けられる仕組みではありません。

自社の実際の仕入税額が大きい場合には、簡易課税の特例を利用するだけでなく、本則課税へ移行することも検討対象になります。

税率1パーセントへの引下げによって、事業者には税率への対応だけでなく、どの計算方法を選択するのかという問題も生じることになります。

参考

税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す

税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案

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