第3号被保険者制度はなぜ見直しが議論されるのか 年収の壁の根本問題編

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パートタイム労働者の「年収の壁」を考えていくと、最終的に行き着く制度の一つが国民年金の第3号被保険者制度です。

第3号被保険者は、厚生年金に加入している人に扶養されている一定の配偶者について、自分自身で国民年金保険料を直接納めなくても老齢基礎年金につながる仕組みです。

配偶者の年金権を確保するという重要な役割を果たしてきた一方、共働き世帯が増え、女性の就業が拡大した現在では、働き方によって社会保険料負担に差が生じることへの議論もあります。

社会保険の適用拡大が進められている背景を理解するには、第3号被保険者制度がなぜ生まれ、なぜ見直しが議論されているのかを知る必要があります。

第3号被保険者制度はなぜ生まれたのか

第3号被保険者制度は、1985年の年金制度改正によって創設され、1986年から始まりました。

当時は現在以上に、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家庭を支える世帯が一般的でした。

それ以前の制度では、会社員の妻などの年金加入のあり方に課題がありました。

そこで基礎年金制度の導入とともに、厚生年金などに加入している人に扶養されている一定の配偶者を第3号被保険者として位置付けました。

これによって、本人が国民年金保険料を直接納付しなくても、自分自身の老齢基礎年金につながる仕組みが整えられました。

配偶者本人の年金権を確立するという点で、大きな意味を持つ改革でした。

第3号被保険者は保険料を直接払わない

第3号被保険者制度の特徴は、本人が国民年金保険料を直接納付しないことです。

それでも第3号被保険者だった期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。

ここから公平性をめぐる議論が生まれます。

例えば自営業者などの第1号被保険者は、原則として自分自身で国民年金保険料を負担します。

また会社員などの第2号被保険者は、給与などに応じて厚生年金保険料を負担します。

これに対して第3号被保険者は、自分自身では国民年金保険料を直接負担しません。

同じ基礎年金につながるにもかかわらず、働き方や配偶者の加入制度によって本人の直接的な保険料負担が異なることが、長年議論されてきました。

共働き世帯の増加で社会構造が変わった

第3号被保険者制度が創設された1980年代と現在では、家族や働き方を取り巻く環境が大きく変化しています。

特に大きいのが共働き世帯の増加です。

夫婦とも会社員として働き、それぞれが厚生年金保険料を負担する世帯が一般的になりました。

その一方で、一方の配偶者が勤務時間や収入を一定範囲に抑え、第3号被保険者として働く世帯もあります。

例えば同じような世帯収入でも、

夫婦とも厚生年金保険料を負担する世帯

一方が第3号被保険者となっている世帯

では、本人レベルで見た社会保険料負担の構造が異なります。

こうした違いをどう考えるのかが、公平性をめぐる論点になります。

年収の壁と第3号制度は深く結び付いている

第3号被保険者制度が注目されるもう一つの理由が、就業調整との関係です。

一定の条件を超えて働くことで社会保険上の扶養から外れると、自分自身で社会保険料を負担する必要が生じる場合があります。

そのためパートタイム労働者の中には、

扶養から外れたくない

社会保険料負担を増やしたくない

という理由で勤務時間や収入を調整する人がいます。

これが「年収の壁」と呼ばれる問題の一部です。

本人にとっては合理的な選択でも、社会全体では人手不足のなかで働ける人が労働時間を減らすことにつながります。

このため年収の壁は、家計だけでなく労働市場の問題としても議論されています。

106万円の壁撤廃だけでは問題は終わらない

2026年10月には、短時間労働者への社会保険適用で設けられてきた月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。

いわゆる106万円の壁の撤廃です。

しかし、これだけで就業調整がなくなるとは限りません。

社会保険の加入を避けたい人が、今度は週20時間未満になるよう労働時間を調整する可能性があるからです。

つまり、

106万円を超えない

という調整から、

週20時間以上働かない

という調整へ移る可能性があります。

壁そのものが消えるのではなく、壁の場所が変わるという問題です。

社会保険適用拡大は第3号問題への一つの対応

そこで進められているのが、短時間労働者への社会保険適用拡大です。

一定程度働く人については、配偶者の扶養に入るのではなく、自分自身の勤務先で厚生年金や健康保険に加入してもらう方向です。

賃金要件が撤廃され、さらに企業規模要件も段階的に縮小されれば、勤務先の厚生年金に加入するパートタイム労働者が増えます。

その結果、

第3号被保険者として働く人

から、

第2号被保険者として自分自身で厚生年金に加入する人

への移行が進みます。

第3号制度そのものを直ちになくさなくても、適用対象となる人を徐々に縮小していく効果があるわけです。

第3号制度を単純に廃止すればよいわけではない

公平性や就業調整の問題があるなら、第3号被保険者制度をなくせばよいと思うかもしれません。

しかし問題はそれほど単純ではありません。

第3号被保険者には、専業で家事や育児、家族の介護などを担っている人もいます。

また働きたくても十分な労働時間を確保できない人もいます。

制度を変更すれば、これまで直接負担していなかった国民年金保険料などの負担が新たに発生する人が出る可能性があります。

家計への影響も大きいため、制度変更には慎重な設計が必要です。

働き方に中立的な社会保険とは何か

社会保険改革で重要な考え方の一つが、働き方にできるだけ中立的な制度にすることです。

例えば、

週19時間なら保険料負担がない

週20時間なら大きな負担が発生する

という仕組みでは、境界線の直前で勤務時間を調整する動機が生まれます。

これは「壁」がある限り避けにくい問題です。

理想的には、働く時間を1時間増やしたら、その分だけ手取りも自然に増えていく制度のほうが就業調整を起こしにくくなります。

ただし社会保険には保険料と給付の関係があるため、税制だけを変更する場合より制度設計は複雑です。

社会保険改革は家族モデルの変化でもある

第3号被保険者制度をめぐる議論は、単なる年金制度の技術論ではありません。

日本社会がどのような家族や働き方を前提として社会保障制度をつくるのかという問題でもあります。

かつては、

一方が会社員として働く

もう一方が家庭を中心に支える

という世帯モデルを前提とした制度に合理性がありました。

しかし現在では、共働き、短時間勤務、フリーランスなど働き方が多様化しています。

社会保険制度も、こうした変化への対応を求められています。

第3号から厚生年金加入へという流れ

今後の制度改革を見るうえで重要なのは、第3号被保険者制度の廃止だけに注目しないことです。

実際には社会保険の適用範囲を広げることで、第3号被保険者となるパートタイム労働者を徐々に減らす方向が進んでいます。

週20時間以上働く。

勤務先で厚生年金に加入する。

自分自身の厚生年金を積み上げる。

こうした働き方を広げることで、配偶者の扶養を前提とした制度から、働く人自身が社会保険に加入する制度へ移行していくわけです。

106万円の壁撤廃も、その大きな流れの一部として見る必要があります。

結論

第3号被保険者制度は、会社員などに扶養される配偶者の年金権を確保するために設けられ、長年にわたって重要な役割を果たしてきました。

一方、共働き世帯が増え、働き方が多様化した現在では、保険料負担の公平性や就業調整との関係が課題として指摘されています。

特に年収の壁との関係は重要です。

扶養から外れることで社会保険料負担が発生する仕組みがある限り、壁の直前で働く時間を抑えようとする動機は残ります。

106万円の賃金要件を撤廃しても、週20時間という新たな境界線が意識される可能性があります。

だからこそ社会保険改革は、一つの壁をなくすだけでは終わりません。

第3号被保険者制度、130万円の壁、週20時間の基準、企業規模要件などを一体として考える必要があります。

日本の社会保険制度は今、配偶者の扶養を前提とした仕組みから、一定程度働く人が自分自身で社会保険に加入する仕組みへ少しずつ移行しています。

第3号被保険者制度をめぐる議論は、その大きな転換を象徴するテーマなのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月9日朝刊 Views 先読み「パートの社保適用、賃金要件撤廃 就労の壁、焦点は時間に」

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