生命保険に加入している人が亡くなると、契約で指定された受取人に死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金について、相続では少し分かりにくい扱いがあります。
死亡保険金は、一定の場合には民法上の相続財産ではない一方、相続税を計算するときには相続財産と同じように課税対象となります。
これが、みなし相続財産と呼ばれるものです。
相続財産ではないのに相続税がかかるという、一見すると矛盾しているような仕組みです。
しかし、民法と相続税法では制度の目的が異なります。
今回は、死亡保険金がなぜみなし相続財産として扱われるのか、民法上の相続財産との違いや受取人による課税関係、死亡保険金の非課税制度との関係を整理します。
民法上の相続財産とは何か
人が亡くなると、その人が持っていた財産上の権利や義務の多くは相続人に引き継がれます。
例えば
預貯金
土地や建物
株式
投資信託
貸付金
などが代表的な相続財産です。
これらは、亡くなった人が生前から所有していた財産です。
亡くなったことによって相続が開始し、原則として相続人がその権利義務を承継します。
相続人が複数いる場合には、遺言や遺産分割協議などによって、誰がどの財産を取得するのかを決めることになります。
これが一般的にイメージされる相続財産です。
死亡保険金は性格が異なる
死亡保険金は、預貯金や不動産とは性格が異なります。
生命保険契約で特定の人が死亡保険金受取人として指定されている場合、その人は被相続人から死亡保険金そのものを相続するわけではありません。
被保険者の死亡という保険事故が発生したことによって、指定された受取人が生命保険契約に基づいて保険金を請求する権利を取得します。
つまり、死亡保険金受取人が取得するのは、原則として受取人自身の固有の権利です。
被相続人が持っていた現金を受取人へ移転するのとは仕組みが異なります。
この違いが、死亡保険金を理解する重要なポイントです。
死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならない
受取人が指定されている死亡保険金が受取人固有の財産であるということは、遺産分割にも影響します。
例えば、父親が亡くなり、母親が死亡保険金の受取人に指定されていたとします。
父親に預貯金3000万円と死亡保険金1000万円があったとしても、通常、この4000万円すべてを遺産分割協議で分けるわけではありません。
預貯金は相続財産として遺産分割の対象になります。
一方、母親が受取人として取得した死亡保険金は、原則として母親固有の財産となります。
そのため、通常は遺産分割協議の対象にはなりません。
この特徴を利用して、生命保険が相続時の資金準備に活用されることがあります。
ただし、具体的な契約内容や事情によって法的評価が問題となる場合もあるため、個別のケースでは確認が必要です。
相続財産ではないのになぜ相続税がかかるのか
ここで疑問が生じます。
死亡保険金が民法上の相続財産ではないのであれば、なぜ相続税がかかるのでしょうか。
その理由は、民法と相続税法では目的が違うからです。
民法では、亡くなった人の権利や義務を誰が承継するのかという法律関係を定めます。
一方、相続税法では、人の死亡によって財産を取得した場合の経済的利益に対してどのように課税するのかを定めます。
死亡保険金は、被保険者の死亡を原因として受取人が取得する経済的利益です。
そのため、一定の死亡保険金については、民法上の相続財産でなくても、相続税法では相続によって取得したものとみなして課税対象にします。
これが、みなし相続財産です。
みなし相続財産とは何か
みなし相続財産とは、民法上は通常の相続財産ではないものの、相続税法上は相続または遺贈によって取得したものとみなされる財産です。
代表例が死亡保険金です。
また、一定の死亡退職金などもみなし相続財産として扱われます。
例えば会社員が亡くなったことによって遺族に死亡退職金が支給される場合、その死亡退職金は被相続人が生前に現金として所有していたものとは異なります。
それでも、死亡を原因として遺族が経済的利益を取得することから、一定の場合には相続税の対象となります。
相続税では、亡くなった時点で被相続人が持っていた財産だけを見ればよいわけではありません。
死亡を原因として取得する一定の経済的利益まで確認する必要があります。
保険料を誰が負担したかが重要
死亡保険金の税金を判断するときには、単に誰が亡くなったのかを見るだけでは足りません。
重要なのが、保険料を誰が負担していたのかです。
例えば、夫が自分を被保険者として生命保険に加入し、夫自身が保険料を負担し、妻が死亡保険金を受け取ったとします。
この場合、夫の死亡によって妻が取得した死亡保険金は、基本的に相続税の対象になります。
一方、契約関係が異なれば、所得税や贈与税の対象になるケースがあります。
死亡保険金だから必ず相続税になるわけではありません。
保険料負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって課税関係が変わります。
受取人によって課税関係が変わる
生命保険の税金を考える際には、三者の関係を整理すると分かりやすくなります。
保険料負担者
被保険者
保険金受取人
です。
被保険者と保険料負担者が同じで、その人が亡くなり、別の人が死亡保険金を受け取った場合には、基本的に相続税の問題になります。
これに対して、保険料を負担していた人自身が保険金を受け取る形になれば、所得税の問題となるケースがあります。
また、保険料負担者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税の対象となるケースがあります。
生命保険は契約者という名義だけではなく、実際に誰が保険料を負担していたのかを確認することが重要です。
この課税関係については次回詳しく取り上げます。
死亡保険金には非課税制度がある
死亡保険金がみなし相続財産として相続税の対象になったとしても、受け取った全額がそのまま課税対象になるとは限りません。
相続人が取得した一定の死亡保険金には非課税制度があります。
非課税限度額は原則として
500万円×法定相続人の数
で計算します。
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら
500万円×3人=1500万円
となります。
一定の要件を満たす死亡保険金について、合計1500万円まで非課税となる仕組みです。
死亡保険金は相続税の対象に含める一方、遺族の生活保障という性格を考慮して一定額を非課税にしています。
相続税の基礎控除とも別に使える
死亡保険金の非課税制度は、相続税の基礎控除とは別の仕組みです。
相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
例えば法定相続人が3人なら4800万円です。
死亡保険金については、まず一定の非課税限度額を考慮します。
その後、他の相続財産などと合わせて相続税の課税価格を計算し、さらに遺産全体について基礎控除との関係を判定していきます。
このように生命保険には、通常の預貯金などとは異なる税制上の取り扱いがあります。
民法上の財産と相続税上の財産を分けて考える
相続では、民法と相続税法を混同しないことが重要です。
遺産分割の対象になるかどうかと、相続税がかかるかどうかは必ずしも一致しません。
死亡保険金はその典型です。
受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、通常の相続財産のように遺産分割の対象にはなりません。
しかし、一定の場合には相続税法上のみなし相続財産となります。
その結果
遺産分割の対象ではない
しかし相続税の計算には入る
という状態が生じます。
相続実務では、この二つを分けて考える必要があります。
生命保険が相続対策に利用される理由
生命保険が相続対策で利用される理由は、単に非課税枠があるからだけではありません。
死亡保険金は、契約で指定された受取人に直接支払われるという特徴があります。
例えば、相続開始直後には葬儀費用や生活費、相続税の納税資金など現金が必要になる場合があります。
一方、相続財産の多くが不動産であれば、すぐに現金化することが難しいことがあります。
生命保険によって受取人が一定の現金を確保できれば、相続直後の資金需要に対応しやすくなります。
ただし、生命保険は税金だけを目的として加入するものではありません。
家族構成、必要保障額、保険料負担、保有資産などを総合的に考える必要があります。
結論
死亡保険金は、相続において独特な位置付けにあります。
特定の受取人が指定されている死亡保険金は、原則として民法上の相続財産ではなく、受取人自身の固有の財産となります。
そのため、通常は遺産分割の対象になりません。
一方、被相続人が保険料を負担していた一定の死亡保険金については、相続税法上は相続によって取得したものとみなされます。
これが、みなし相続財産です。
つまり、民法上は相続財産ではないものの、相続税の計算では相続財産と同じように扱われることがあります。
さらに、相続人が取得した一定の死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けて計算する非課税制度があります。
生命保険を相続で考える際には、民法上の相続財産かどうか、相続税の対象になるかどうか、非課税制度を利用できるかどうかをそれぞれ分けて確認することが重要です。
そして死亡保険金にどの税金がかかるかを判断する最大のポイントの一つが、誰が保険料を負担し、誰が被保険者となり、誰が保険金を受け取るのかという組み合わせです。
次回は、この組み合わせによって相続税、所得税、贈与税がどのように変わるのかを整理します。
参考
税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を