死亡保険金の相続税非課税枠とは何か 500万円掛ける法定相続人の仕組み編

税理士
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生命保険に加入していた人が亡くなると、契約内容に応じて受取人に死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金には、一定の場合に相続税の非課税制度があります。

代表的なのが、500万円に法定相続人の数を掛けて計算する非課税限度額です。

例えば法定相続人が3人なら、一定の要件を満たす死亡保険金について1500万円まで非課税となります。

ただし、死亡保険金ならすべてこの制度を利用できるわけではありません。また、相続放棄した人がいる場合の法定相続人の数え方にも注意が必要です。

生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、この非課税限度額をさらに拡充することを求めています。

今回は、死亡保険金の相続税非課税枠について整理します。

死亡保険金には相続税がかかることがある

死亡保険金の税金を考える際には、誰が保険料を負担していたのかが重要です。

亡くなった被保険者本人が保険料を負担し、その死亡によって相続人が保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続税の対象となるのが基本です。

ただし、一定の死亡保険金には非課税制度が設けられています。

その非課税限度額は基本的に

500万円×法定相続人の数

で計算します。

例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら

500万円×3人=1500万円

となります。

一定の要件を満たす死亡保険金について1500万円までが非課税となるわけです。

なぜ死亡保険金には非課税枠があるのか

預貯金や株式などにも相続税はかかります。

それでは、なぜ死亡保険金には独自の非課税枠が設けられているのでしょうか。

大きな理由が遺族の生活保障です。

家計を支えていた人が亡くなれば、それまで得ていた給与などの収入がなくなる可能性があります。

しかし、残された家族にはその後も生活費が必要です。

子どもがいれば教育費もかかります。

死亡直後には葬儀費用などのまとまった資金が必要になる場合もあります。

生命保険には、こうした遺族の生活資金を確保する役割があります。

そのため死亡保険金については、一定額を相続税の対象から除外する仕組みが設けられています。

法定相続人とは誰なのか

非課税限度額を計算するうえで重要になるのが法定相続人です。

誰が法定相続人になるのかは民法によって基本的な順位が決められています。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族については順位があります。

第1順位は子です。

子がすでに亡くなっている場合などには、一定の場合に孫などが代襲相続人となります。

第2順位は直系尊属である父母などです。

第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹です。

子や直系尊属がいない場合に相続人となります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、一定の場合にその子である甥や姪が代襲相続人となります。

誰が法定相続人になるかによって、死亡保険金の非課税限度額も変わる可能性があります。

相続放棄をした人がいる場合はどうなるのか

相続放棄がある場合には注意が必要です。

例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人で、そのうち子ども1人が相続放棄したとします。

民法上、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

しかし、死亡保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数については、相続放棄がなかったものとして計算します。

したがって、このケースでは

500万円×3人=1500万円

という非課税限度額の計算になるのが基本です。

相続放棄によって非課税限度額を計算する人数が単純に1人減るわけではありません。

相続税には、このように民法上の扱いとは異なる独自の計算ルールがあります。

相続放棄した人自身の非課税制度には注意

ここでさらに注意したい点があります。

非課税限度額を計算するときには相続放棄した人も人数に含めますが、だからといって相続放棄した本人が受け取った死亡保険金について同じ非課税制度を当然に利用できるわけではありません。

死亡保険金の非課税制度は、相続人が取得した死亡保険金を対象とする制度だからです。

つまり

非課税限度額を計算するための法定相続人の数

実際に非課税制度を適用できる人

は分けて考える必要があります。

この違いは相続税実務で間違えやすいポイントです。

保険金を複数の相続人が受け取った場合

死亡保険金を相続人が複数人で受け取るケースもあります。

例えば、死亡保険金が合計3000万円あり、法定相続人が3人だったとします。

非課税限度額は

500万円×3人=1500万円

です。

この1500万円という非課税枠は、各相続人に1500万円ずつ認められるわけではありません。

対象となる死亡保険金全体についての非課税限度額です。

複数の相続人が死亡保険金を受け取っている場合には、それぞれが取得した保険金額などに応じて非課税額を配分して計算します。

500万円という数字だけを見て、受取人ごとに一律500万円が非課税になると考えないことが重要です。

相続税の基礎控除とは別の制度

死亡保険金の非課税枠と相続税の基礎控除を混同しないことも重要です。

相続税には、遺産全体について

3000万円+600万円×法定相続人の数

という基礎控除があります。

例えば法定相続人が3人なら

3000万円+600万円×3人=4800万円

となります。

死亡保険金の非課税枠は、この相続税の基礎控除とは別に設けられている制度です。

したがって、一定の死亡保険金について非課税額を差し引いたうえで、他の相続財産などと合わせて相続税を計算していくことになります。

生命保険が相続対策で活用される理由の一つが、この独自の非課税制度です。

生命保険協会は非課税枠の拡充を要望

生命保険協会は令和9年度税制改正要望で、死亡保険金の相続税非課税限度額の拡充を求めています。

現在の

法定相続人の数×500万円

という限度額に加えて

配偶者分500万円

未成年の被扶養法定相続人数×500万円

を加算するという要望です。

特に配偶者や未成年の子どもなど、被相続人が亡くなった後の生活保障を必要とする可能性が高い家族について、非課税枠を厚くしようという考え方です。

拡充されるとどう変わるのか

例えば、配偶者と未成年の子ども2人が法定相続人であるケースを単純化して考えてみます。

現在の非課税限度額は

500万円×3人=1500万円

です。

生命保険協会の要望では、これに配偶者分500万円と、未成年の被扶養法定相続人2人分の1000万円を加える考え方になります。

要望どおりの制度になれば、非課税限度額が現在より大きくなる可能性があります。

子どもの人数が多い家庭ほど、一定の場合には拡充効果も大きくなります。

ただし、これは生命保険協会からの税制改正要望であり、現在の税制として決定したものではありません。

なぜ今になって拡充を求めるのか

現行の死亡保険金の非課税限度額は、長期間にわたって500万円を基準とする仕組みが続いています。

その間に生活を取り巻く環境は大きく変化しました。

物価や教育費、住宅費など、遺族が必要とする生活資金も変化しています。

また、少子化対策や子育て支援が重要な政策課題となる中、親に万一のことがあった場合の子どもの生活保障についても考える必要があります。

生命保険協会は、生命保険が持つ相互扶助と遺族保障という役割を踏まえ、現在の非課税限度額を拡充する必要があると考えているわけです。

生命保険は相続税対策だけで考えない

死亡保険金の非課税制度があるため、生命保険は相続対策として紹介されることがあります。

確かに税制上のメリットは重要です。

しかし、生命保険の本来の目的は税金を減らすことだけではありません。

誰に、いつ、どの程度の資金を残す必要があるのかを考え、そのために必要な保障を準備することが基本です。

特に相続では、税額だけでなく遺産分割や納税資金、遺族の生活資金など複数の問題を考える必要があります。

非課税枠だけを理由に過大な生命保険へ加入するのではなく、家族構成や保有財産などを踏まえて検討することが重要です。

結論

死亡保険金には、一定の場合に相続税の非課税制度があります。

現在の非課税限度額は原則として

500万円×法定相続人の数

で計算します。

法定相続人が3人なら1500万円です。

この非課税枠は、相続税の基礎控除とは別に設けられています。

また、相続放棄した人がいても、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数については、相続放棄がなかったものとして計算するという特徴があります。

一方、相続放棄した本人が受け取った死亡保険金については、非課税制度の適用に注意が必要です。

生命保険協会は令和9年度税制改正で、現在の非課税限度額に配偶者分500万円と未成年の被扶養法定相続人1人につき500万円を加算することを要望しています。

死亡保険金の非課税制度は、単なる相続税の節税策ではありません。

家計を支えていた人が亡くなった後、残された家族の生活を支えるという生命保険本来の役割を税制面から支援する制度です。

今後、生命保険協会の要望が令和9年度税制改正でどこまで取り入れられるのか注目されます。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を

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