生命保険の契約者と受取人で税金はどう変わるのか 相続税・所得税・贈与税の違い編

税理士
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生命保険の死亡保険金を受け取ったときに、どの税金がかかるのでしょうか。

相続税だと思われがちですが、必ずしもそうではありません。

同じ1000万円の死亡保険金でも、保険料を誰が負担していたのか、誰が被保険者だったのか、誰が死亡保険金を受け取ったのかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが問題になります。

生命保険の税金を理解するうえで重要なのは、契約書に記載された名義だけを見るのではなく、実際の保険料負担者を確認することです。

今回は、死亡保険金を受け取った場合の課税関係について整理します。

生命保険では三者の関係を確認する

死亡保険金にかかる税金を判断するときには、三者の関係を整理します。

保険料負担者

被保険者

死亡保険金受取人

です。

被保険者とは、その人の死亡などが保険事故となる人です。

例えば夫に生命保険をかけ、夫が死亡すると保険金が支払われる契約なら、夫が被保険者です。

死亡保険金受取人は、夫が亡くなったときに保険金を受け取る人です。

そして税金を判断するうえで特に重要なのが、保険料を実際に負担していた人です。

この三者の組み合わせによって税金の種類が変わります。

契約者と保険料負担者は必ずしも同じではない

生命保険では契約者という言葉が使われます。

契約者は、生命保険会社と保険契約を締結する人です。

しかし、税務上は契約者の名義だけを見ればよいわけではありません。

重要なのは、誰が実際に保険料を負担していたのかです。

例えば契約者が妻になっていても、実際には夫の預金口座から保険料が支払われ、その資金を夫が負担していたというケースも考えられます。

この場合、単純に契約者が妻だから妻が保険料負担者だとは判断できません。

生命保険の課税関係では、実質的な保険料負担者を確認する必要があります。

相続税になるケース

最も一般的なのが、亡くなった人自身が保険料を負担していたケースです。

例えば

保険料負担者 夫

被保険者 夫

死亡保険金受取人 妻

という契約を考えます。

夫が亡くなったことで妻が死亡保険金を受け取ります。

この場合、夫が負担していた保険料によって発生した死亡保険金を、夫の死亡を原因として妻が取得することになります。

そのため、死亡保険金は一定の場合にみなし相続財産として相続税の対象になります。

ただし、妻が相続人であれば、一定の死亡保険金について相続税の非課税制度を利用できる可能性があります。

相続税には死亡保険金の非課税枠がある

相続人が取得した一定の死亡保険金については

500万円×法定相続人の数

という非課税限度額があります。

例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人なら

500万円×3人=1500万円

です。

一定の要件を満たす死亡保険金について、合計1500万円まで非課税となります。

さらに相続税には

3000万円+600万円×法定相続人の数

という基礎控除もあります。

死亡保険金が相続税の対象になるからといって、受け取った保険金全額に直ちに相続税が課税されるわけではありません。

他の相続財産なども含めて最終的な相続税額を計算します。

所得税になるケース

次は、死亡保険金を受け取る人自身が保険料を負担していたケースです。

例えば

保険料負担者 妻

被保険者 夫

死亡保険金受取人 妻

という契約です。

妻が夫に生命保険をかけ、妻自身が保険料を負担していたと考えると分かりやすいでしょう。

夫が亡くなると妻が死亡保険金を受け取ります。

この場合、妻は自分が負担した保険料に基づいて死亡保険金を受け取るため、相続税ではなく所得税の対象となるのが基本です。

死亡保険金を一時金で受け取った場合には、原則として一時所得として扱われます。

一時所得は保険金全額に課税されるわけではない

死亡保険金が一時所得になる場合でも、受け取った保険金全額がそのまま課税所得になるわけではありません。

一時所得は基本的に

収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに最高50万円の特別控除額を差し引く

という考え方で計算します。

さらに、一時所得の金額は原則としてその2分の1が総所得金額に算入されます。

例えば死亡保険金が1000万円で、その保険金に対応する支払保険料が600万円だったと単純化すると

1000万円-600万円-50万円=350万円

となります。

その2分の1である175万円が、原則として他の所得と合算される対象になります。

実際の計算では契約内容や受取方法などによって取り扱いが異なることがあります。

年金形式なら雑所得になることもある

生命保険金は一時金だけでなく、年金形式で受け取る契約もあります。

保険料負担者と受取人が同じ場合でも、保険金を年金形式で受け取ると、一時所得ではなく雑所得として課税されるケースがあります。

つまり

死亡保険金だから所得税

というところまで分かっても、それだけでは税額を計算できません。

一時金として受け取るのか、年金として受け取るのかによって所得区分が変わる可能性があります。

生命保険の税務では、契約関係だけでなく受取方法まで確認する必要があります。

贈与税になるケース

さらに注意したいのが贈与税です。

例えば

保険料負担者 夫

被保険者 妻

死亡保険金受取人 子

という契約を考えます。

夫が保険料を負担して妻に生命保険をかけ、妻が亡くなったことで子が死亡保険金を受け取ります。

この場合、死亡した妻は保険料負担者ではありません。

保険料を負担した夫から、死亡保険金を受け取った子へ経済的利益が移転したと考えられます。

そのため、原則として子に贈与税が課税されます。

相続税になるケースとは異なる点に注意が必要です。

三つの税金をどう見分けるのか

死亡保険金の課税関係は、保険料負担者を中心に考えると整理しやすくなります。

保険料負担者と被保険者が同じで、別の人が保険金を受け取る場合は相続税が基本です。

保険料負担者と死亡保険金受取人が同じ場合は所得税が基本です。

保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税が基本となります。

つまり、死亡保険金の税金を考える際には

誰のお金で保険料を払ったのか

誰の死亡によって保険金が支払われたのか

誰がその保険金を受け取ったのか

という三点を確認することが重要です。

贈与税には死亡保険金独自の非課税枠がない

相続税と贈与税の違いで重要なのが、死亡保険金の非課税制度です。

相続税の場合には、相続人が受け取った一定の死亡保険金について

500万円×法定相続人の数

という非課税枠があります。

一方、贈与税として課税される死亡保険金について、この相続税の死亡保険金非課税枠を利用することはできません。

同じ死亡保険金でも、契約形態によって税負担が大きく変わる可能性があります。

生命保険を相続対策として利用するときには、保険金額だけでなく契約関係を確認することが重要です。

契約途中で保険料負担者が変わった場合にも注意

実務では、契約開始から死亡まで同じ人がすべての保険料を負担しているとは限りません。

例えば当初は夫が保険料を支払い、その後は妻が支払うようになったケースも考えられます。

このような場合には、誰がどの程度の保険料を負担していたのかによって課税関係を整理する必要が生じます。

名義だけを変更しても、過去に誰が保険料を負担してきたのかという事実まで消えるわけではありません。

長期間継続する生命保険では、保険料負担の履歴を確認できるようにしておくことも大切です。

生命保険を相続対策で使うときの注意点

生命保険は相続対策で活用されることがあります。

死亡保険金の非課税制度を利用できることや、指定された受取人が比較的早く現金を確保できることなどが理由です。

しかし、契約の組み方によって相続税ではなく所得税や贈与税になる可能性があります。

生命保険に加入した時点では税金を意識していても、その後の家族構成や資産状況の変化によって契約者や受取人を変更することもあります。

その結果、当初想定していた課税関係と異なるケースも考えられます。

相続対策として生命保険を利用する場合には、定期的に保険契約の内容を確認することが重要です。

結論

生命保険の死亡保険金にかかる税金は、死亡保険金という商品の名前だけでは判断できません。

重要なのは

保険料負担者

被保険者

死亡保険金受取人

の組み合わせです。

被保険者自身が保険料を負担し、別の人が死亡保険金を受け取れば、基本的には相続税の問題になります。

死亡保険金受取人自身が保険料を負担していれば、所得税の対象となるのが基本です。

保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なれば、贈与税が問題になります。

さらに相続税の場合には一定の死亡保険金について非課税制度がありますが、所得税や贈与税には同じ仕組みはありません。

同じ金額の死亡保険金でも、契約関係によって税金の種類も計算方法も変わります。

生命保険を相続対策や家族の保障に利用するときには、保険金額だけを見るのではなく、誰が保険料を負担し、誰を被保険者とし、誰を受取人としているのかまで確認することが大切です。

参考

税のしるべ 2026年8月3日 生保協会が9年度税制改正で要望、子育て世帯に対する生命保険料控除拡充の恒久化を

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