自動車通勤の駐車場代も非課税に? 2026年度改正で変わる通勤手当の仕組み

税理士
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通勤手当は給与所得者にとって身近な制度ですが、その非課税の範囲について詳しく理解している人は多くありません。2026年度税制改正では、自動車やバイクなどで通勤する人が負担する駐車場代について、新たな非課税措置が設けられました。

これまで通勤手当の非課税制度は主に交通機関の利用や通勤距離に応じた手当が対象でしたが、今回の改正により一定の駐車場代も非課税限度額に加算できるようになります。

企業の経理担当者や人事担当者はもちろん、自動車通勤をしている従業員にとっても影響のある改正です。今回はその内容を整理してみます。

通勤手当の非課税制度とは

通勤手当は原則として給与に該当しますが、一定額までは所得税が課税されません。

自動車やバイクによる通勤の場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

例えば片道55キロメートル以上の場合は月額3万1,600円、片道45キロメートル以上55キロメートル未満の場合は月額2万8,000円など、距離に応じて上限が設定されています。

この範囲内で支給される通勤手当は所得税が課税されません。

駐車場代が非課税対象に加わる

2026年度税制改正では、自動車等による通勤者が負担する駐車場代について、新たな非課税措置が創設されました。

対象となるのは、

・自動車やバイクなどで通勤していること

・通勤のために駐車場等を利用していること

・駐車場料金を継続的に負担していること

など一定の要件を満たす場合です。

これらの条件を満たす場合には、従来の通勤距離に応じた非課税限度額に加えて、月額5,000円を上限として駐車場代を非課税扱いできるようになります。

会社が直接契約しても対象になる

今回公表された国税庁Q&Aの中で注目されたのが、会社が駐車場を直接契約しているケースです。

一般的には、

・従業員が駐車場を契約する

・従業員が料金を支払う

・会社がその金額を補助する

という形が想定されます。

しかし実務では、

・会社が駐車場を契約する

・会社が管理会社へ直接支払う

というケースも少なくありません。

国税庁は、このような場合でも実質的には従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと同じであるとの考え方を示しました。

そのため、会社が直接負担する駐車場代についても、通勤手当として非課税限度額の判定対象になります。

具体例で考える

国税庁のQ&Aでは次のような事例が示されています。

従業員Aさん

・通勤距離:片道50キロメートル

・通勤手当:月額3万2,300円

・会社が負担する駐車場代:月額6,000円

この場合、

通勤手当3万2,300円+駐車場代6,000円=3万8,300円

となります。

ただし、駐車場代として非課税となるのは月額5,000円までです。

そのため、

・5,000円は非課税

・超過する1,000円は課税

となります。

会社が直接支払っているから非課税になるわけではなく、実質的な利益として課税判定が行われる点に注意が必要です。

2キロメートル未満の通勤者は対象外

今回の改正には重要な例外があります。

それは通勤距離が片道2キロメートル未満の場合です。

もともと自動車通勤者の非課税制度は、通勤距離が2キロメートル以上であることが前提になっています。

そのため、

・片道2キロメートル未満

・駐車場代を負担している

・会社が代わりに契約している

といった場合でも非課税措置は適用されません。

この場合の駐車場代は給与として課税対象になります。

経理担当者が注意すべきポイント

今回の改正により、自動車通勤者の駐車場代について新たな非課税枠が設けられました。

しかし、単純に会社が支払えば非課税になるわけではありません。

実務上は、

・通勤距離の確認

・駐車場利用実態の確認

・料金負担の継続性の確認

・月額5,000円超過部分の課税処理

などが必要になります。

特に給与計算担当者は、駐車場代の全額を非課税処理しないよう注意が必要です。

また、福利厚生として駐車場を提供しているつもりでも、税務上は給与課税の問題が生じるケースがあります。

制度改正の内容を正しく理解し、適切な運用を行うことが求められます。

結論

2026年度税制改正により、自動車等で通勤する従業員が負担する駐車場代について、月額5,000円を上限として通勤手当の非課税枠に加算できるようになりました。

さらに、従業員本人が契約している場合だけでなく、会社が駐車場を契約し直接料金を負担している場合も対象となります。

一方で、月額5,000円を超える部分は課税対象となり、通勤距離が片道2キロメートル未満の従業員は制度の対象外です。

企業にとっては従業員支援の幅が広がる改正ですが、給与課税との境界を正しく理解し、適切な処理を行うことが重要になります。

参考

・国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」2026年4月公表

・税のしるべ 2026年5月25日号「自動車等での通勤に係る駐車場代の非課税、会社が契約して代金を負担する場合も対象」

・所得税法施行令(通勤手当の非課税規定関連)

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