家族が亡くなると、故人名義の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知った段階で原則として取引が制限されます。
預金は相続財産となり、誰が取得するのかを確認しなければならないからです。
一方、生命保険の死亡保険金は事情が異なります。
例えば夫が自分を被保険者とする生命保険に加入し、妻を死亡保険金受取人に指定していた場合、夫が死亡すると妻は保険会社に死亡保険金を請求できます。
通常、夫の預金口座について遺産分割が終わるまで待つ必要はありません。
その理由は、受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われるからです。
ただし、民法上の相続財産ではないからといって、相続税もかからないとは限りません。
死亡保険金には、民法と相続税法で異なる考え方があることが重要です。
死亡保険金と預金は何が違うのか
故人名義の預金は、原則として故人が死亡した時点で相続の対象になります。
例えば父親名義の普通預金に1000万円あれば、その預金について誰がどのように取得するのかを相続手続きの中で決めることになります。
一方、父親が生命保険に加入し、死亡保険金受取人として妻を指定していたとします。
父親が死亡すると、保険契約に基づいて妻に死亡保険金を請求する権利が発生します。
この権利は、原則として父親から相続によって承継するものではありません。
受取人である妻自身が保険契約に基づいて取得する権利です。
ここが預金との大きな違いです。
受取人が指定された死亡保険金は原則として固有財産
死亡保険金受取人として特定の人が指定されている場合、その人が取得する死亡保険金は、原則として受取人固有の財産と考えられます。
例えば死亡保険金受取人が妻なら、保険金請求権は妻に帰属します。
そのため、原則として他の相続人との遺産分割協議によって、
妻が半分
長男が4分の1
長女が4分の1
などと分割するものではありません。
妻が死亡保険金1000万円の受取人なら、原則として妻自身が1000万円を受け取ります。
預金口座が凍結されても保険金は請求できる
金融機関が預金者の死亡を知ると、故人名義の預金口座は原則として取引が制限されます。
その後、戸籍などによって相続人を確認し、遺言書や遺産分割協議書などに基づいて相続手続きを進めます。
死亡保険金は、この預金口座から払い出されるお金ではありません。
受取人が生命保険会社に対して保険金を請求し、保険会社から受取人へ支払われます。
そのため、故人の銀行口座が凍結されているかどうかは、通常、死亡保険金の請求とは直接関係ありません。
遺産分割が終わるまで待つ必要も原則としてない
受取人が指定されている死亡保険金であれば、通常は遺産分割協議が成立するまで待たずに保険金を請求できます。
これは死亡直後の家族にとって大きな意味があります。
死亡後には、
葬儀費用
当面の生活費
住居費
教育費
税金
などさまざまな資金需要が発生します。
故人の預金がすぐに自由に使えない状況でも、死亡保険金を比較的早期に受け取ることができれば、残された家族の資金確保につながります。
生命保険が相続対策で利用される理由の一つです。
保険金を受け取るには請求手続きが必要
死亡保険金は、死亡しただけで自動的に銀行口座へ振り込まれるわけではありません。
受取人が保険会社に連絡し、必要な手続きを行います。
一般的には、
死亡保険金請求書
死亡を確認できる書類
受取人を確認する書類
など、保険会社が指定する書類を提出します。
必要書類は保険会社や契約内容によって異なります。
故人がどの生命保険に加入していたのか分からなければ請求そのものが遅れるため、生前に保険契約の情報を家族が確認できる状態にしておくことも重要です。
民法上の相続財産ではなくても相続税では課税される
死亡保険金について最も混同しやすいのが、民法と相続税法の違いです。
受取人が指定された死亡保険金は、原則として民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産と考えられます。
ところが、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約から死亡を原因として保険金を取得した場合には、相続税法上、一定の死亡保険金を相続または遺贈によって取得したものとみなします。
これを「みなし相続財産」といいます。
つまり、
民法上は遺産ではない
しかし相続税では課税対象になる
ということがあるのです。
みなし相続財産とは何か
みなし相続財産とは、民法上は被相続人から直接相続した財産ではないものの、被相続人の死亡によって取得することから、相続税では相続や遺贈によって取得したものとみなして課税する財産です。
代表的なものが死亡保険金と死亡退職金です。
例えば夫が保険料を負担し、
被保険者が夫
死亡保険金受取人が妻
という生命保険で夫が死亡したとします。
妻が取得した死亡保険金は、原則として妻の固有財産です。
しかし相続税では、一定の死亡保険金をみなし相続財産として計算に含めます。
死亡保険金には非課税限度額がある
相続人が取得する一定の死亡保険金については、相続税の非課税制度があります。
非課税限度額は、
500万円掛ける法定相続人の数
です。
例えば法定相続人が3人なら、
500万円掛ける3人
となり、非課税限度額は1500万円です。
相続人が受け取った一定の死亡保険金について、この限度額まで相続税がかからない仕組みです。
法定相続人が3人なら1500万円
例えば夫が亡くなり、妻、長男、長女が法定相続人だったとします。
法定相続人は3人なので、死亡保険金の非課税限度額は1500万円です。
妻が死亡保険金2000万円を受け取った場合、一定の要件を満たせば1500万円までが非課税となり、残りの500万円が相続税の課税価格に算入されることになります。
死亡保険金2000万円の全額が非課税になるわけでも、全額に相続税がかかるわけでもありません。
非課税限度額を差し引いて考えます。
相続税の基礎控除とは別に使える
死亡保険金の非課税限度額と、相続税全体の基礎控除は別の制度です。
相続税の基礎控除は、
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数
です。
法定相続人が3人なら4800万円です。
一方、死亡保険金については、
500万円掛ける法定相続人の数
なので1500万円です。
一定の死亡保険金についてまず非課税限度額を適用し、そのうえで他の財産などと合わせて相続税の課税価格を計算し、基礎控除との関係を確認します。
生命保険には相続税の基礎控除とは別枠の非課税制度があるのです。
誰が受け取っても非課税になるわけではない
死亡保険金の非課税制度で重要なのが、受取人です。
500万円掛ける法定相続人の数という非課税制度は、相続人が取得した一定の死亡保険金について適用されます。
相続人ではない人が死亡保険金を取得した場合には、原則としてこの非課税制度を利用できません。
例えば孫が死亡保険金受取人になっていて、その孫が法定相続人ではないケースなどでは注意が必要です。
単に「生命保険なら500万円掛ける法定相続人の数まで非課税」と覚えるのは正確ではありません。
相続放棄した人にも注意する
相続放棄をした人が死亡保険金受取人になっている場合にも注意が必要です。
受取人固有の財産となる死亡保険金であれば、相続放棄をしても保険金を受け取れることがあります。
相続放棄は、被相続人の遺産を相続しない手続きだからです。
しかし相続税では、相続放棄をした人は死亡保険金の非課税制度を適用する際の「相続人」には該当しないため、その人が取得した保険金には非課税制度を適用できません。
一方、非課税限度額そのものを計算するときの法定相続人の数については、相続放棄がなかったものとして数えます。
民法と相続税法の違いが表れやすい部分です。
保険料を誰が負担したかで税金が変わる
死亡保険金にかかる税金を考えるときには、受取人だけでなく「誰が保険料を負担していたのか」が重要です。
死亡保険金だから必ず相続税になるわけではありません。
契約関係によって、
相続税
所得税
贈与税
のいずれが課税されるのかが変わる場合があります。
例えば被保険者である夫自身が保険料を負担し、妻が死亡保険金を受け取れば、一般的には相続税の問題になります。
一方、保険料負担者と被保険者、受取人の組み合わせが異なれば、所得税や贈与税の対象になることがあります。
生命保険の税金は名義だけではなく、実際の保険料負担者を確認することが重要です。
死亡保険金が特別に多い場合は遺産分割で問題になることもある
死亡保険金は原則として受取人固有の財産なので、通常は遺産分割の対象にはなりません。
しかし、死亡保険金の金額が遺産総額と比較して著しく大きいなど、相続人間に到底是認できないほどの不公平が生じる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になる可能性があります。
例えば、遺産がわずかしかないのに、一人の相続人だけが極めて多額の死亡保険金を取得するようなケースです。
死亡保険金は常にどのような場合でも遺産分割と完全に無関係というわけではありません。
具体的な事情によって判断されます。
死亡保険金は納税資金としても利用しやすい
生命保険が相続対策で利用されるもう一つの理由が、現金を準備できることです。
例えば父親の主な財産が自宅や賃貸不動産だった場合、相続財産そのものは多くても現預金が少ないことがあります。
相続税は原則として金銭で一括納付するため、相続人が納税資金に困る可能性があります。
そこで死亡保険金を活用すれば、受取人に現金を残すことができます。
預金とは異なり、原則として遺産分割を待たずに請求できることも、納税資金を準備するうえで大きな特徴です。
受取人を誰にするかが重要になる
生命保険を相続対策として利用するときには、単に保険に加入すればよいわけではありません。
誰を死亡保険金受取人に指定するのかが重要です。
配偶者に生活資金を残したいのか。
自宅を相続する子に納税資金を残したいのか。
事業を承継する子に資金を集中させたいのか。
目的によって適切な受取人は変わります。
さらに相続税の非課税制度や遺留分、他の相続人との公平性なども考える必要があります。
生命保険は、契約した後も家族構成や財産状況の変化に応じて受取人を確認することが重要です。
結論
死亡保険金は、受取人が指定されている場合、原則としてその受取人固有の財産になります。
故人名義の預金のように、遺産分割協議によって誰が取得するかを決めるものではありません。
そのため、故人の預金口座が凍結されていても、受取人は原則として生命保険会社へ死亡保険金を請求できます。
一方、民法上の相続財産ではなくても、被相続人が保険料を負担していた一定の死亡保険金は、相続税ではみなし相続財産として課税対象になります。
ただし、相続人が取得する一定の死亡保険金には、
500万円掛ける法定相続人の数
という非課税限度額があります。
生命保険は、死亡直後の生活資金、葬儀費用、相続税の納税資金などを確保する手段として活用できます。
預金と死亡保険金では、死亡後のお金の動きが大きく異なります。
相続対策では財産をどれだけ残すかだけではなく、死亡後に「誰が、どの資金を、いつ使えるのか」まで考えて準備しておくことが重要なのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」