相続税の債務控除とは何か 故人の借金や未払金を遺産から差し引く仕組み編

FP
緑 赤 セミナー ブログアイキャッチ - 1

相続税は、亡くなった人が残した預貯金や不動産などのプラスの財産だけを見て計算するわけではありません。

亡くなった人に借入金や未払金などの債務が残っていれば、一定のものについては相続税の計算上、遺産から差し引くことができます。

これが「債務控除」です。

例えば、相続財産が8000万円あっても、故人に1000万円の借入金が残っていれば、一定の要件のもとでその借入金を差し引いて相続税を計算します。

さらに、一定の葬式費用についても相続財産から控除できます。

相続税を考えるときには、故人が「何を持っていたか」だけではなく、「何を支払わなければならなかったか」まで調べることが重要なのです。

相続税の債務控除とは何か

相続税の債務控除とは、相続や遺贈によって取得した財産の価額から、被相続人が残した一定の債務や葬式費用を差し引く仕組みです。

亡くなった人が1億円の財産を持っていたとしても、5000万円の借金を抱えていたのであれば、実質的に残された財産を1億円と考えるのは適切ではありません。

そこで相続税では、一定の債務を財産から控除して課税価格を計算します。

相続税は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も考慮して計算する仕組みになっています。

代表的な債務が借入金

債務控除の代表例が借入金です。

例えば故人が銀行から住宅や賃貸不動産などの購入資金を借りており、死亡時点でローン残高が残っていたとします。

その借入金が故人の債務として確実に存在するものであれば、原則として相続税の計算上控除の対象になります。

銀行だけでなく、一定の要件を満たす個人などからの借入金が対象になることもあります。

ただし、家族間の貸し借りなどでは、本当に返済義務のある債務だったのかが問題になることがあります。

借用書、返済履歴、資金移動などから実態を確認することが重要です。

未払医療費も控除できる場合がある

亡くなる直前に入院していた場合、死亡後に病院から医療費の請求書が届くことがあります。

死亡時点ですでに発生しており、故人が支払うべきだった医療費であれば、一定の要件のもとで債務控除の対象になります。

例えば死亡後に相続人が30万円の入院費を支払ったとしても、その医療費が死亡前の治療について故人が負担すべきものだったのであれば、故人の債務として考えることができます。

死亡後に相続人が支払ったからといって、すべて相続人自身の費用になるわけではありません。

未払税金も債務になる

故人が死亡時点で納付していなかった税金についても、一定のものは債務控除の対象になります。

例えば、

所得税

住民税

固定資産税

などです。

死亡後に準確定申告を行った結果、故人が納付すべき所得税が確定する場合もあります。

一定の要件を満たせば、こうした税金も相続税の計算上、債務として控除できることがあります。

相続税を計算する段階では、死亡時点で納付書が手元にあるものだけを確認すればよいわけではありません。

死亡後に金額が確定する故人の債務にも注意が必要です。

固定資産税も確認する

不動産を所有していた人が亡くなった場合には、固定資産税にも注意が必要です。

固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。

そのため年の途中で所有者が亡くなった場合でも、その年度の固定資産税について故人の債務となる部分が問題になります。

不動産を相続するときには土地や建物の評価額だけを見るのではなく、固定資産税などの未払税金も確認することが重要です。

債務なら何でも控除できるわけではない

債務控除の対象になるためには、原則として被相続人が死亡した時点で存在していた債務であり、確実と認められるものである必要があります。

「将来何か支払うかもしれない」という程度では、当然に控除できるわけではありません。

例えば金額も支払義務も確定していないものについては、債務として認められるか慎重に判断する必要があります。

相続税では、単に相続人が「借金があった」と主張すれば控除できるわけではありません。

債務の存在と内容を確認できる資料を残しておくことが重要です。

保証債務は原則としてそのまま控除できない

故人が他人の借金の保証人になっていた場合には注意が必要です。

保証人になっているというだけでは、直ちにその保証額全額を債務控除できるわけではありません。

主たる債務者が返済できれば、保証人が実際に支払う必要はないからです。

一方、死亡時点ですでに主たる債務者が返済不能となっており、保証人である故人が債務を履行しなければならず、さらに主たる債務者から回収する見込みもないといった事情があれば、債務控除が認められる可能性があります。

保証債務については、死亡時点の具体的な状況を確認する必要があります。

墓地や墓石に関する債務には注意する

相続税では、墓地、墓石、仏壇、仏具など一定の祭祀財産は原則として非課税財産になります。

そのため、こうした非課税財産の取得や維持などに関係する債務については、債務控除の対象にならないものがあります。

プラスの財産について相続税を課税しない一方、その財産に対応する債務だけを課税財産から差し引くことを認めると、課税上のバランスが崩れるためです。

「故人の借金なら何でも控除できる」という理解は正確ではありません。

葬式費用も相続財産から差し引ける

相続税では、故人の債務とは別に、一定の葬式費用も相続財産から控除することができます。

葬式費用は、厳密には死亡時点で故人が負っていた債務ではありません。

葬儀は死亡後に行われるためです。

しかし、人が亡くなれば通常必要になる費用であることから、相続税では一定の葬式費用を課税価格から差し引くことが認められています。

控除できる葬式費用とは何か

控除できる代表的な葬式費用には、

遺体の搬送や葬送に要した費用

火葬や埋葬、納骨に要した費用

通夜や告別式など通常葬式に伴う費用

葬式に際して寺院などへ支払った読経料や戒名料など

があります。

葬儀会社へ支払った費用だけが対象ではありません。

相続税申告では、それぞれの支出が葬式費用として控除できるものかを確認します。

香典返しは原則として控除できない

葬儀に関連して支出した費用であれば、すべて相続税から控除できるわけではありません。

代表例が香典返しです。

香典返しに要した費用は、原則として相続税上の葬式費用には含まれません。

香典そのものが相続税の課税対象とされないこととの対応関係があります。

葬儀のために支出した金額だからといって、一括して葬式費用として計上しないことが重要です。

初七日や法要の費用にも注意する

初七日や四十九日、一周忌などの法要に要する費用も、原則として相続税上の葬式費用には含まれません。

葬式そのものに通常伴う費用と、葬式後に行われる法要の費用を区別する必要があります。

実際には葬儀と初七日の法要を同じ日に行うケースもあります。

請求書に複数の費用がまとめて記載されている場合には、内容を確認して相続税上控除できるものとできないものを整理する必要があります。

墓石や墓地の購入費用も原則として対象外

墓地や墓石の購入費用についても、通常は葬式費用として控除することはできません。

仏壇や仏具の購入費用などについても同様です。

葬儀の前後には多くの支払いが発生するため、家族から見るとすべて「亡くなったことで必要になった費用」に見えるかもしれません。

しかし、相続税では控除できる葬式費用の範囲が決まっています。

死亡後の支出をすべて遺産から差し引けるわけではありません。

領収書や明細を保存する

債務控除や葬式費用を相続税申告で適切に反映させるためには、証拠となる資料を保存しておくことが重要です。

例えば、

金融機関の借入金残高証明書

病院の請求書や領収書

税金の納付書

葬儀会社の請求書や領収書

寺院などへの支払い内容が分かる記録

などです。

寺院へのお布施など、領収書を受け取ることが難しい支払いもあります。

その場合には、支払日、支払先、目的、金額などを記録しておくことが重要です。

債務控除と相続放棄は別の問題

故人に多額の借金があった場合、「相続税で債務控除できるから問題ない」と考えるのは危険です。

債務控除はあくまで相続税の計算上、一定の債務を財産から差し引く制度です。

民法上、その借金を相続するかどうかとは別の問題です。

例えば財産3000万円に対して借金5000万円なら、相続税がかからないとしても、2000万円の債務超過です。

相続人が単純承認すれば、原則として借金も引き継ぐことになります。

この場合には相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

プラスの財産だけで相続税を判断しない

相続が始まると、どうしても預金残高や不動産価格など、目に見える財産に注目しがちです。

しかし相続税では、

プラスの財産

みなし相続財産

一定の生前贈与

債務

葬式費用

などを総合的に確認します。

例えば5000万円の財産があるからといって、5000万円全額がそのまま相続税の課税対象になるとは限りません。

反対に、民法上の遺産に含まれない死亡保険金などが相続税の対象になることもあります。

相続税では、民法上の遺産と税務上の課税対象を分けて考える必要があります。

結論

相続税の債務控除とは、亡くなった人が残した一定の借入金や未払金などを、相続税の計算上、遺産から差し引く仕組みです。

銀行などからの借入金だけでなく、一定の未払医療費や未払税金なども控除できる場合があります。

また、債務とは別に、火葬や埋葬、通夜、告別式などに要した一定の葬式費用についても控除できます。

一方、香典返し、法要費用、墓地や墓石の購入費用など、死亡後に支出した費用であっても控除できないものがあります。

重要なのは、故人が残したプラスの財産だけを調査しないことです。

借入金、未払医療費、税金、保証債務など、マイナスの財産についても死亡後の早い段階から確認する必要があります。

相続税は、故人が何を残したかだけでなく、どのような支払義務を残したのかまで把握して初めて正確に計算できるのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

タイトルとURLをコピーしました