新しい非上場株評価ルール案では、会社の純資産だけでなく、今後5年間で見込まれる収益力も評価額に反映する方向が示されています。
この見直しによって影響を受けやすいのが、利益水準の高い会社です。
現在の制度では、会社規模によって類似業種比準方式や純資産価額方式などを使い分けます。そのため、高収益会社であっても、評価方式によっては実際の収益力ほど株価が高くならないケースがあります。
しかし、新ルールでは会社自身がどれだけ利益を生み出しているのかが、より直接的に評価額へ反映される可能性があります。
今回は、なぜ高収益会社で自社株評価額が上がりやすいのか、内部留保との関係や後継者の納税資金問題まで整理します。
利益が評価額に反映される仕組み
新ルール案では、会社の直前期末の純資産に加えて、今後5年間で見込まれる収益力を考慮して非上場株を評価する方向が示されています。
ここでいう収益力は、過去5年間の平均利益などを参考にして算定することが想定されています。
つまり、毎年安定して大きな利益を出している会社ほど、
将来も高い利益を生み出せる会社
と評価されやすくなります。
たとえば、二つの会社がともに3億円の純資産を持っているとします。
一方は年間1000万円の利益です。
もう一方は年間1億円の利益です。
純資産だけを見れば同じ3億円ですが、会社としての収益力には大きな差があります。
新ルールでは、この差が株価に反映されやすくなると考えられます。
高収益会社は企業価値も高いと考えられる
企業価値を考える場合、現在持っている資産だけでなく、将来どれだけ利益を生み出せるかが重要です。
会社を買う人の立場で考えると分かりやすくなります。
同じ5億円の純資産を持つ二つの会社があったとして、一方は毎年500万円しか利益を出していないのに、もう一方は毎年1億円の利益を出しているとします。
通常であれば、後者の会社のほうが高い価値を持つと考えるでしょう。
新ルール案は、この経済的な考え方を非上場株評価にもより強く取り入れようとするものです。
そのため、高収益会社では従来より株価が高くなる可能性があります。
現行制度では収益力が十分に反映されない場合がある
現在の類似業種比準方式でも利益は重要な要素です。
しかし、会社の利益そのものだけで株価を決めるわけではありません。
類似業種の上場会社の株価や配当、利益、純資産などを使って評価するため、評価会社の収益力が非常に高くても、その価値が必ずしもそのまま株価に反映されるとは限りません。
また、会社規模によって評価方式が異なるため、同じ高収益会社でも区分によって評価額が変わることがあります。
新ルールでは、こうした他社との比較や会社規模による違いを縮小し、自社自身の純資産と収益力を直接見る方向です。
これが高収益会社の評価額を押し上げる理由の一つです。
日経試算でも大規模高収益会社の評価額が上がった
日本経済新聞の試算では、従業員約90人、売上高50億円超、利益3億円超の製造販売会社について、新ルール案による評価額が現行方式より26パーセント増加し、21億6000万円になりました。
相続税額は10億9000万円となり、現行方式より2億円以上増えています。
もちろん、この試算では正式に決まっていない係数について0.7を仮定しています。
したがって、実際の制度導入後に同じ結果になるとは限りません。
しかし、会社規模が大きく、利益水準も高い企業ほど新ルールで評価額が上がりやすいという方向性を示しています。
高収益会社では利益と純資産の両方が大きくなりやすい
高収益会社で特に重要なのが、利益と純資産の関係です。
会社が毎年大きな利益を出すと、その利益のすべてを配当などで社外へ出さない限り、利益剰余金として会社内部に蓄積されます。
その結果、純資産も増えていきます。
つまり、高収益会社では、
現在の利益が大きい
過去の利益の蓄積によって純資産も大きい
という状態になりやすくなります。
新ルールでは収益力と純資産の両方を見るため、高収益会社は二つの方向から評価額が高くなる可能性があります。
内部留保とは何か
内部留保とは、会社が稼いだ利益のうち、配当などで社外へ流出せず会社内部に蓄積された部分を指す言葉です。
会計上は、主に利益剰余金として貸借対照表の純資産の部に表れます。
たとえば毎年1億円の利益を出し、その大部分を会社に残してきた会社では、長い年月をかけて利益剰余金が何億円にも積み上がることがあります。
内部留保は必ずしも現金として金庫に置かれているわけではありません。
設備投資に使われていることもあります。
土地や建物、有価証券などの資産に形を変えている場合もあります。
それでも、利益を蓄積してきた結果として会社の純資産が増えていることに変わりはありません。
内部留保が多い会社では新ルールの影響が重なる
高収益会社が利益を会社内部に残している場合、新ルールでは二重の影響が生じる可能性があります。
まず、過去の利益が大きいため収益力が高く評価されます。
さらに、その利益が内部留保として蓄積されていれば簿価純資産も大きくなります。
たとえば、純資産10億円、年間利益2億円の会社と、純資産3億円、年間利益2000万円の会社では、前者のほうが資産面でも収益面でも大きな価値を持つと考えられます。
新ルールでは、この差がより直接的に株価へ反映される可能性があります。
財務体質の強い会社ほど相続税評価が高くなる可能性がある
ここには、会社経営と相続税の間の難しい関係があります。
会社経営では、利益を出して自己資本を厚くすることは一般に望ましいことです。
借入金への依存度が下がります。
不況時への備えになります。
設備投資や新規事業への余力も高まります。
金融機関からの信用力も上がりやすくなります。
つまり、財務体質の強い会社は経営上は優良企業です。
しかし、相続税評価という観点では、その強い財務体質が自社株評価額を押し上げる可能性があります。
新ルールではこの関係がこれまで以上に分かりやすくなる可能性があります。
利益を出さなければよいという話ではない
ここで注意したいのは、
相続税が増えるなら利益を減らせばよい
という話ではないことです。
会社の本来の目的は事業を継続し、利益を生み出すことです。
相続税評価を下げるために利益を意図的に減らし、会社の競争力や成長力を弱めてしまえば本末転倒です。
また、新ルール案では過去5年間の利益などから収益力を計算する方向が示されています。
そのため、単年度だけ利益を減らしても株価への影響は限定的になる可能性があります。
重要なのは、利益を抑えることではなく、利益が将来の自社株評価にどのようにつながるのかを理解することです。
高収益会社では事業承継の時期がより重要になる
高収益会社では、自社株評価額が年々上昇することがあります。
会社が利益を出す。
利益剰余金が増える。
純資産が増える。
さらに収益力も高く評価される。
この状態が続けば、自社株の価値は高くなる可能性があります。
そのため、後継者へ株式を移転する時期が重要になります。
10年前なら評価額5億円だった株式が、会社の成長によって10億円、20億円になることもあります。
事業承継を先送りするほど、税務上の移転コストが大きくなるケースも考えられます。
株価上昇は会社の成長そのものでもある
一方で、自社株評価額の上昇をすべて悪いことと考える必要はありません。
株価が高くなる理由が、
利益が増えている
純資産が増えている
事業が成長している
ということであれば、それは会社価値が高まっていることでもあります。
問題は、会社価値が高まる一方で、その株式を承継する後継者が相続税を支払う現金を十分に持っていないことです。
非上場株は価値が高くても簡単には換金できません。
ここに事業承継特有の難しさがあります。
後継者は株を相続しても現金を受け取るとは限らない
たとえば、後継者が評価額20億円の自社株を相続したとします。
20億円の財産を相続したことになります。
しかし、その20億円が現金で銀行口座に入ってくるわけではありません。
受け取るのは会社の株式です。
しかも非上場株なので、簡単に市場で売却できません。
経営権を維持するためには、むしろ売却できない場合もあります。
一方、相続税は原則として金銭で納付します。
このため、
資産はある
しかし納税する現金がない
という問題が発生します。
高収益会社ほど納税資金問題が深刻になることがある
会社の利益が大きくても、その利益は会社のものです。
株主個人の預金ではありません。
たとえば会社に10億円の現預金があっても、後継者が自由に相続税の支払いに使えるわけではありません。
会社から個人へ資金を移すには、給与、役員報酬、配当、株式売却など適切な方法が必要です。
それぞれ所得税や会社法上の問題もあります。
したがって、高収益で内部留保の大きい会社ほど株価は高くなるのに、後継者個人の納税資金が不足するということが起こり得ます。
納税資金は事前に考える必要がある
高収益会社の事業承継では、自社株評価と同時に納税資金を考える必要があります。
たとえば、
個人でどれだけ金融資産を持っているか
生命保険などから資金を確保できるか
会社から適正な配当を行うか
株式をどの時期に移転するか
事業承継税制を利用できるか
などを総合的に検討します。
重要なのは、相続発生後に初めて納税資金を考えるのでは遅い場合があることです。
特に高収益会社では、数年後の株価が現在より大きく上昇する可能性があります。
事業承継税制との関係も重要になる
自社株評価額が高くなれば、事業承継税制の重要性も増します。
一定の要件を満たして非上場株を後継者へ承継した場合、相続税や贈与税について納税猶予を受けられる制度があります。
新しい非上場株評価制度によって高収益企業の評価額が上昇しても、事業承継税制を利用できれば、直ちにその全額を納税する必要がない場合があります。
つまり、
株価を適正に評価する制度
と
事業承継を政策的に支援する制度
は分けて考える必要があります。
評価額を低くすることで事業承継を支援するのではなく、株式を適正に評価したうえで、必要な会社には納税猶予などで支援するという考え方です。
結論
新しい非上場株評価で高収益会社が増税になりやすいのは、会社の利益を生み出す力がこれまで以上に直接株価へ反映される可能性があるからです。
新ルール案では、会社の直前期末の純資産だけでなく、今後5年間で見込まれる収益力も評価の基礎とする方向が示されています。
高収益会社では、現在の利益が大きいだけでなく、その利益を長年内部留保してきた結果、純資産も大きくなっている場合があります。
そのため、
収益力が高い
純資産も大きい
という二つの要因が重なり、自社株評価額が上昇しやすくなります。
一方、会社に多額の現預金があっても、それは後継者個人のお金ではありません。
評価額の高い非上場株を相続しても、納税に使える現金が十分にないという問題が起こります。
新制度によって高収益会社の株価が上がるのであれば、経営者が考えるべき問題は単なる節税ではありません。
自社株をいつ、どのように後継者へ移すのか。
納税資金をどのように確保するのか。
事業承継税制を利用するのか。
会社の成長を維持しながら円滑に経営権を引き継ぐにはどうするのか。
高収益会社ほど、相続が発生する前から長期的な事業承継計画を持つことが重要になります。
参考
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の評価、新ルール案 中小・零細で相続税減
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の相続税、大規模・高収益なら負担増 国税庁案
日本経済新聞 2026年8月20日 朝刊 非上場株の算定方法 企業規模に応じ3方式