「子どものために毎年少しずつ貯金をしてきた。」
「孫名義の口座に教育資金としてお金を積み立てている。」
このような話は珍しくありません。
しかし、口座の名義が子どもや孫になっているからといって、その預金が自動的に子どもや孫の財産になるわけではありません。
実際の所有者が誰なのかによっては、相続税の計算では「名義預金」と判断され、被相続人の相続財産として課税されることがあります。
相続対策として財産を移したつもりでも、実際には何も移転していなかったというケースも少なくありません。
今回は、名義預金が問題となる理由と、適切な財産管理のポイントについて解説します。
名義預金とは何か
名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金のことです。
例えば、
親がお金を出し続けている。
通帳や印鑑を親が管理している。
子どもは口座の存在を知らない。
このような場合には、口座名義は子どもであっても、実質的な所有者は親であると判断される可能性があります。
相続税では、形式ではなく実質で判断されることが基本です。
名義を変えただけでは贈与にならない
相続対策として、「子ども名義の口座へお金を移したから安心」と考える人もいます。
しかし、それだけでは贈与が成立したとはいえません。
贈与は契約です。
贈る人の意思だけでなく、受け取る人が受け取る意思を持ち、実際に財産を自由に管理・処分できる状態になって初めて成立します。
単に口座名義を変えただけでは、税務上は贈与と認められない可能性があります。
税務署は実態を重視する
相続税の調査では、預金口座の名義だけで判断することはありません。
実際には、
誰が預金を管理していたのか。
誰が入金していたのか。
通帳や印鑑は誰が保管していたのか。
引き出しを自由に行えたのは誰だったのか。
こうした事情を総合的に確認します。
つまり、「名義」よりも「実態」が重要になるのです。
生前贈与との違いを理解する
名義預金と生前贈与は、混同されやすいテーマです。
生前贈与では、財産の所有権が受贈者へ移転していなければなりません。
そのため、
贈与契約を交わす。
受贈者が通帳を管理する。
受贈者が自由に預金を利用できる。
こうした状況が整っていることが重要になります。
形式だけではなく、実際に財産が移転していることが求められるのです。
家族だからこそ曖昧になりやすい
名義預金が生じる理由の多くは、悪意ではありません。
「子どものために積み立ててあげよう。」
「将来困らないように準備しておこう。」
そんな親心から始まるケースがほとんどです。
しかし、家族だからこそ契約書を作らず、お金の管理も親が続けてしまうことがあります。
その結果、相続が発生したときに、税務上は親の財産と判断されてしまうのです。
日頃から管理方法を見直すことが大切
名義預金と判断されないためには、日頃から財産管理を見直すことが重要です。
例えば、
贈与契約書を作成する。
受贈者本人が通帳や印鑑を管理する。
贈与後は受贈者が自由に預金を利用できるようにする。
こうした対応によって、財産が実際に移転したことを明確にできます。
相続対策は、相続が始まってからでは遅いものも少なくありません。
生前から適切な管理を続けることが大切です。
節税よりも財産移転の実態が重要
相続税対策では、「どうすれば税金が安くなるか」に目が向きがちです。
しかし、本当に重要なのは、財産が適切に次の世代へ移転していることです。
税金だけを意識して形式だけ整えても、実態が伴わなければ期待した効果は得られません。
家族が安心して財産を承継できる仕組みを整えることこそが、本来の相続対策といえるでしょう。
結論
名義預金は、相続税の実務で非常に多く見られる問題の一つです。
口座の名義だけではなく、実際に誰が財産を管理し、誰が自由に使うことができたのかが重要になります。
生前贈与を活用する場合も、「名義を変えること」が目的ではなく、「財産を確実に移転すること」が目的であることを忘れてはいけません。
令和時代の相続対策では、制度を利用するだけでなく、日頃から適切な財産管理を行い、実態を伴った資産承継を進めることが、将来のトラブルを防ぐ最善の方法になるのです。
参考
東京地方税理士会 令和の資産家の相続税対策 近年の税制改正をふまえて 江本尚浩 講義資料