土地の取得や利用をめぐる規制は、今後どこまで強化されるのでしょうか。
今回の提言では、土地取引の届出対象面積の引下げ、利用目的変更時の再届出、届出対象未満の土地取引情報の把握、無届事案への対応、不適切な土地利用への指導監督など、幅広い見直しの方向性が示されています。
一方で、企業実務に直接影響する具体的な基準については、まだ決まっていないものが少なくありません。
そのため、現段階で重要なのは「規制が強化される」と一括りにすることではなく、今後どの部分がどのように制度化されるのかを確認することです。
注目点は届出対象面積がどこまで下がるか
最初の注目点は、土地取引の届出対象面積です。
現在の国土利用計画法では、資料によると、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上が届出対象とされています。
今回の提言では、この対象面積を引き下げるなど、取引段階における情報把握を強化すべきとしています。
しかし、具体的に何平方メートルまで引き下げるのかは、今回の資料では示されていません。
企業への影響を考えるうえでは、この具体的な面積基準が大きなポイントになります。
自治体による独自の引下げをどう制度化するか
2つ目は、地方公共団体による届出対象面積の引下げです。
今回の提言では、全国一律の引下げだけではなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきとしています。
これが制度化されれば、土地が所在する地域によって届出基準が異なる可能性があります。
一方で、地方公共団体がどのような場合に基準を引き下げられるのか、どこまで引き下げることができるのかについては、今回の資料では分かりません。
企業にとっては、全国共通の基準だけを確認すればよいのか、それとも所在地ごとの基準確認が必要になるのかという実務上重要な問題です。
届出対象未満の土地情報をどう把握するか
3つ目は、届出対象面積未満の土地取引です。
提言では、こうした土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。
重要なのは、届出対象を引き下げるだけではなく、それでも届出対象とならない土地取引について情報を把握しようとしていることです。
ただし、国がどのような方法で情報を取得するのか、どのような情報を地方公共団体へ提供するのかについては、資料では具体化されていません。
今後は情報把握の範囲と方法が重要な論点になるでしょう。
利用目的変更の範囲をどう決めるか
4つ目は、取得後の土地利用です。
今回の提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。
企業実務で問題になるのは、どのような変更が「利用目的の変更」に該当するのかという点です。
大幅な用途変更だけが対象となるのか。
それとも、より幅広い変更が対象になるのか。
今回の資料には具体的な判断基準が示されていません。
再届出制度が実際に導入される場合には、企業が自ら届出の要否を判断できるような基準が重要になります。
不適切な土地利用をどこまで具体化するか
5つ目は、「不適切な土地利用」の定義です。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせる土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在することを法規制の「隙間」として問題視しています。
そこで、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、都道府県による指導監督の根拠とする方向性が示されています。
しかし、具体的にどのような行為を不適切な土地利用とするのかについては、今回の資料では示されていません。
ここは今後の制度設計で特に重要な部分です。
行政が対応できる範囲を広げる一方で、土地所有者や企業が事前に対象行為を判断できる制度にする必要があります。
無届をどのように発見するのか
6つ目は、届出制度の実効性です。
届出対象を広げても、必要な届出が行われなければ行政は十分な情報を得られません。
そこで今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
これまで以上に、行政側から届出漏れを確認する方向性が強まる可能性があります。
ただし、登記情報との具体的な照合方法や、どのような場合に現地調査を行うのかについては資料では示されていません。
制度をどのように運用するのかも今後の注目点です。
国と地方の役割分担をどうするか
7つ目は、行政機関相互の役割分担です。
提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応すべきとしています。
国が把握した届出対象面積未満の土地取引情報を地方公共団体へ提供する仕組みも、その1つです。
また、不適切な土地利用については、都道府県による指導監督の根拠を整える方向性が示されています。
一方で、市町村を含め、それぞれの行政機関が具体的にどこまで担当するのかについては、今後の制度設計に委ねられています。
情報把握と指導監督をどうつなげるか
今回の提言では、さまざまな情報把握策が示されています。
土地取得時の届出があります。
届出対象面積未満の土地取引についても情報を把握します。
登記情報との照合によって無届事案を確認します。
取得後に利用目的が変われば再届出を求めます。
こうして集められた情報を、不適切な土地利用への指導監督にどのようにつなげるのかが重要になります。
情報を集める制度と、実際に行政が対応する制度が一体となって初めて、土地利用を継続的に把握する仕組みになります。
企業が注目すべきなのは規制強化の範囲
企業にとっては、土地規制が強化されるかどうかだけを見るのでは十分ではありません。
どの土地が対象になるのか。
どの取引に届出が必要になるのか。
地方公共団体独自の基準が設けられるのか。
どのような利用目的変更で再届出が必要になるのか。
何が不適切な土地利用として指導監督の対象になるのか。
こうした具体的な基準によって、企業実務への影響は大きく変わります。
特に多数の事業用不動産を保有する企業では、制度が具体化した段階で保有不動産の管理方法を確認する必要が出てくるでしょう。
提言と決定事項を分けて考える
今回の制度見直しを理解するうえで、最も重要なのが提言と決定事項を区別することです。
今回の資料で示されているのは、有識者会議がまとめた提言です。
届出対象面積の具体的な引下げ幅や、再届出の具体的な対象、不適切な土地利用の内容などがすべて決定したわけではありません。
国土交通省は提言を受け、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れて、具体的な制度や施策を検討するとされています。
したがって、今後は提言のどの部分が実際の法改正や制度改正に盛り込まれるのかを確認する必要があります。
結論
今回の提言からは、土地規制を幅広く見直そうとする方向性が見えてきます。
土地取得時には届出対象を広げ、対象面積未満の土地取引についても情報を把握します。
無届事案については登記情報との照合や現地調査によって対応を強化します。
取得後には利用目的変更時の再届出によって継続的にモニタリングし、不適切な土地利用については指導監督できる仕組みを整える方向です。
ただし、制度の骨格となる方向性が示された一方、企業実務を左右する具体的な基準の多くはこれからです。
土地規制がどこまで強化されるのかを判断するには、届出対象面積、自治体独自基準、再届出の範囲、不適切な土地利用の定義、行政の役割分担という具体的な制度設計を見る必要があります。
提言から法改正へ。
これからの検討過程こそが、企業にとって重要な局面になるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる