国土利用計画法はどう変わるのか 今回の提言から読む法改正の方向性編

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土地の取得や利用をめぐる制度が、大きな転換点を迎える可能性があります。

今回の提言では、土地取引の届出対象を広げるだけでなく、取得後の利用目的変更を継続的に把握し、不適切な土地利用への指導監督を可能にする方向性まで示されています。

国土交通省は、この提言を受けて国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れ、具体的な制度や施策を検討するとされています。

まだ具体的な改正法案が示された段階ではありません。

しかし提言を整理すると、国土利用計画法が今後どのような方向へ変わろうとしているのかが見えてきます。

現在は一定規模以上の土地取引を把握する

現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出制度が設けられています。

資料では、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は1ヘクタール以上が届出の対象とされています。

一定以上の規模の土地取引について行政が情報を把握する仕組みです。

今回の提言では、まずこの入口部分を広げようとしています。

現在は大規模なものに限られている届出について、対象面積を引き下げるなど、取引段階での情報把握を強化する方向です。

第1の方向性は届出対象面積の引下げ

最も分かりやすい見直しが、土地取引の届出対象面積です。

面積基準を引き下げれば、これまで届出対象外だった比較的小規模な土地取引についても、行政が情報を把握できるようになります。

さらに今回の提言では、全国一律の引下げだけを想定しているわけではありません。

地方公共団体による面積基準の引下げも可能にすべきとしています。

制度化されれば、全国共通の基準に加えて、地域の事情に応じた基準が設けられる可能性があります。

ただし、具体的に何平方メートルまで引き下げるのかについては、今回の資料では示されていません。

第2の方向性は届出対象未満の取引把握

面積基準を引き下げても、基準未満の土地取引は必ず残ります。

そこで今回の提言では、届出制度とは別の情報把握も検討されています。

届出対象面積未満の土地取引情報について、国が把握して地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。

ここは重要な変化です。

届出義務の対象となる土地取引と、行政が情報を把握する土地取引の範囲が必ずしも一致しなくなる可能性があるからです。

ただし、届出対象面積未満のすべての取引に新たな届出義務を課すと決まったわけではありません。

提言で示されているのは、国が情報を把握し、地方公共団体へ提供する仕組みの構築です。

第3の方向性は利用目的変更時の再届出

今回の提言で特に大きな意味を持つのが、土地取得後の管理です。

提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングできるようにすべきとしています。

従来の土地取引時点での情報把握から、取得後の利用状況まで継続的に把握する方向への広がりです。

土地を取得したときに何に使う予定だったのか。

その後、その利用目的が変わっていないか。

こうした情報まで行政が継続して把握する仕組みが検討されています。

もっとも、どの程度の利用目的変更を再届出の対象とするのかは、今回の資料では明らかになっていません。

第4の方向性は不適切な土地利用への対応

国土利用計画法の役割そのものにも変化が生じる可能性があります。

今回の資料では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在するとしています。

これが法規制の「隙間」として問題視されています。

そこで提言では、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、都道府県による指導監督の根拠とする方向性が示されています。

国土利用計画法に基づいて、こうした土地利用に対する指導監督を可能にしようという考え方です。

取引規制から利用規制へ対象が広がる

これらを整理すると、国土利用計画法の見直しで重要な変化が見えてきます。

土地を取得したときだけを見るのではありません。

取得時の情報を把握し、その後の利用目的変更も把握し、さらに問題となる土地利用について指導監督する方向です。

つまり、土地取引の把握から土地利用の継続的な把握へと制度の対象が広がる可能性があります。

今回の提言の重要性は、単に届出対象面積を小さくすることだけにあるわけではありません。

土地の取得から利用までを一連のものとして捉えようとしている点にあります。

第5の方向性は無届事案への対応強化

制度を拡大しても、必要な届出が行われなければ十分には機能しません。

そこで提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。

届出を待つだけではなく、別の情報との照合によって行政側から届出漏れを確認する方向です。

届出対象を広げることと、届出制度の実効性を高めることを同時に進めようとしていることが分かります。

ただし、具体的な照合方法や現地調査の基準については、今回の資料では示されていません。

第6の方向性は国と地方の重層的な対応

土地行政を誰が担うのかという点についても見直しの方向性が示されています。

提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応すべきとしています。

国が土地取引情報を把握する。

その情報を地方公共団体へ提供する。

都道府県は不適切な土地利用に対する指導監督を担う。

さらに市町村を含めて連携する。

具体的な役割分担の詳細は今後の検討事項ですが、1つの行政機関だけで土地を管理するのではなく、複数の行政機関が連携する仕組みが重視されています。

企業実務への影響は広範囲になる可能性

こうした法改正が実現すれば、企業への影響は土地取得時の届出だけにはとどまらない可能性があります。

まず、届出対象面積が引き下げられれば、これまで対象外だった土地取得について届出確認が必要になる可能性があります。

地方公共団体による独自の引下げが可能になれば、土地の所在地ごとの確認も重要になります。

さらに利用目的変更時の再届出が導入されれば、取得後も土地の利用状況を管理する必要性が高まります。

不適切な土地利用の具体的な内容が定められれば、事業計画を立てる段階で土地の利用方法について確認する必要も出てくるでしょう。

法改正が決まったわけではない

今回の提言を読む際に、最も注意したい点です。

ここまでの内容が、すでに国土利用計画法の改正として成立したわけではありません。

今回の資料で確認できるのは、有識者会議が提言をまとめ、国土交通省が国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れて、具体的な制度や施策を検討するという段階までです。

届出対象面積を具体的にどこまで引き下げるのか。

地方公共団体にどのような権限を認めるのか。

どのような利用目的変更を再届出の対象とするのか。

何を「不適切な土地利用」とするのか。

こうした実務に直結する部分は、今後の制度設計で具体化されることになります。

結論

今回の提言から見えてくる国土利用計画法の見直しには、大きな流れがあります。

土地取得時の届出対象を広げるだけではありません。

届出対象未満の取引情報も把握し、無届事案については登記情報との照合などで確認します。

さらに、取得後に利用目的が変われば再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングします。

そして法規制の隙間にある「不適切な土地利用」についても、指導監督できる仕組みを検討しています。

土地を取得した瞬間だけを管理する制度から、取得後の利用まで継続して把握する制度へ。

今回の提言は、国土利用計画法の役割そのものが広がる可能性を示しています。

企業にとっても、今後の法改正は単なる届出基準の変更としてではなく、企業不動産の取得から利用までの管理方法に関わる制度改正として注視する必要があるでしょう。

参考

企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる

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