企業が土地を取得するとき、不動産管理の中心はこれまで取得時の契約や届出に置かれがちでした。
しかし、今回の提言が示している方向性を見ると、今後は「取得した時点だけ確認すればよい」という管理では対応しにくくなる可能性があります。
土地取得時の届出対象面積の引下げ、利用目的変更時の再届出、登記情報との照合による無届事案への対応、不適切な土地利用への指導監督などが一体として検討されているためです。
企業には、土地を取得してから保有し、利用し、最終的に売却するまでを継続的に管理するという発想が、これまで以上に重要になるでしょう。
土地取得時だけを管理する制度から変わる可能性
現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出が必要です。
資料では、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上とされています。
今回の提言では、この届出対象面積を引き下げるなど、土地取引段階での情報把握を強化すべきとしています。
さらに注目したいのは、土地を取得した後についても継続的に把握する方向性が示されていることです。
土地行政の対象が、取得という一時点から、その後の利用へ広がろうとしています。
取得時には所在地と面積と利用目的を確認する
企業の土地管理で最初の重要な段階となるのが取得時です。
今回の提言が制度化されれば、届出対象面積が現在より引き下げられる可能性があります。
さらに、全国一律の引下げだけでなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきとされています。
そのため、土地を取得するときには単に面積を確認するだけではなく、土地の所在地や適用される基準を確認する重要性が高まる可能性があります。
加えて、取得時にどのような利用目的で届出を行ったのかを把握しておくことも重要になります。
取得後の利用目的変更が再届出の対象となる可能性があるためです。
保有期間中の利用目的を管理する
今回の提言で企業不動産の管理に大きな影響を与える可能性があるのが、利用目的変更時の再届出です。
提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。
制度化されれば、土地を取得したときに適切な手続きを行っていても、それだけで管理が終了するとは限りません。
取得時の利用目的と現在の利用目的を継続して確認できることが重要になります。
企業不動産の管理対象が、土地そのものだけではなく「土地を何のために利用しているのか」という情報まで広がる可能性があります。
事業部門との情報共有が欠かせない
土地の利用目的を変更するのは、不動産管理部門とは限りません。
実際に土地を使用している事業部門が、事業計画の変更に伴って利用方法を変更することも考えられます。
その変更を不動産管理部門が把握できなければ、再届出の要否を確認することもできません。
今回の資料が企業内部の管理体制について具体的な方法を示しているわけではありません。
しかし、利用目的変更時の再届出が制度化されるのであれば、実際に土地を利用する部門と法令上の手続きを管理する部門との情報共有が実務上重要になるでしょう。
土地の利用方法を変更するときには法令上の確認も行うという社内の流れが必要になる可能性があります。
無届は後から把握される可能性がある
取得時の届出管理についても、これまで以上に確実性が求められる可能性があります。
今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
つまり、必要な届出が行われていない場合でも、別の情報との照合によって行政がその事実を把握する方向です。
企業側では、土地取得を行った部門から必要な情報が法務や不動産管理を担当する部門へ確実に伝わる仕組みが重要になります。
特に届出対象面積が引き下げられれば、従来なら対象外だった土地についても届出確認が必要になる可能性があります。
届出対象外でも情報把握の対象になる可能性
今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引についても新しい方向性が示されています。
国がその取引情報を把握し、地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。
これは、届出対象面積未満の土地に新たな届出義務を課すことが決まったという意味ではありません。
重要なのは、届出義務の対象外であることと、行政がその土地取引を把握していないことが必ずしも同じではなくなる可能性がある点です。
企業でも、届出対象外だから管理の必要がないと考えるのではなく、保有不動産全体を把握することが重要になるでしょう。
実際の土地利用も管理対象になる
今回の制度見直しでは、土地取引だけでなく土地の利用そのものにも焦点が当てられています。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在することを、法規制の「隙間」として問題視しています。
そこで、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべきとしています。
企業にとっては、土地を適法に取得したという確認だけでなく、その後どのように利用しているのかという視点も重要になる可能性があります。
ただし、「不適切な土地利用」の具体的な内容については、今回の資料では明らかになっていません。
土地情報を一元的に管理する重要性
こうした制度変更に対応するためには、企業が保有する土地について必要な情報を確認できる状態にしておくことが重要になります。
例えば、土地の所在地や面積、取得時の利用目的、届出の状況、現在の利用状況などです。
今回の資料で特定の不動産管理台帳の作成が求められているわけではありません。
しかし、取得時の情報と現在の利用状況を結び付けて確認できなければ、利用目的が変更されたかどうかを判断することも難しくなります。
多数の土地を長期間保有する企業ほど、取得時の資料だけではなく、その後の変更履歴をどのように管理するかが重要になるでしょう。
売却まで含めて土地の履歴を管理する
企業が保有する土地は、永久に所有するとは限りません。
事業再編や拠点の見直しなどによって、最終的に売却することもあります。
今回の資料では、企業に対して取得から売却までの管理方法を具体的に定めているわけではありません。
しかし、土地取得後の利用目的まで継続的に把握する制度へ移行するのであれば、企業側でも取得から保有、利用、用途変更、売却までを一連の不動産管理として捉えることが合理的です。
いつ取得し、どのような目的で利用し、途中でどのような変更があったのか。
こうした履歴を確認できる状態にすることが、今後の制度への対応を考えるうえで重要になる可能性があります。
全国に不動産を持つ企業ほど注意が必要
全国に工場や倉庫、店舗、事業所などを持つ企業では、さらに注意が必要です。
今回の提言では、地方公共団体による届出対象面積の引下げも可能にすべきとされています。
制度化されれば、同じ規模の土地であっても所在地によって届出基準が異なる可能性があります。
その場合、本社で全国共通の面積基準だけを管理していては十分でない可能性があります。
土地ごとに所在地を把握し、その地域で適用される制度を確認する仕組みが必要になるでしょう。
企業不動産の管理に、地域別の制度確認という視点が加わる可能性があります。
まだ管理体制の変更が義務化されたわけではない
もっとも、現段階で企業に新しい不動産管理体制の構築が法律上義務付けられたわけではありません。
今回示されているのは、有識者会議による提言です。
利用目的変更時の再届出や地方公共団体による面積基準の引下げなどについても、具体的な制度内容は今後検討されることになります。
国土交通省は、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れ、具体的な制度や施策を検討するとされています。
企業としては、現在の制度と将来の制度改正を区別しながら、今後の動きを確認していくことが重要です。
結論
今回の提言から見えてくるのは、土地行政が取得時の取引確認だけで完結しなくなる可能性です。
届出対象面積を引き下げ、無届事案への対応を強化するだけでなく、取得後に利用目的が変更された場合には再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングする方向性が示されています。
企業側でも、土地を取得した時点だけを管理するのではなく、取得時の利用目的と現在の利用状況を継続的に確認する必要性が高まる可能性があります。
取得して終わりではありません。
取得、保有、利用目的の変更、そして売却までを一連の流れとして管理する。
今回の提言は、企業不動産の管理を「取引管理」から「継続管理」へ変えていく可能性を示しているといえるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる