国税庁が、国際課税に関する税務調査と管理体制の高度化を進めています。
2026年10月6日と7日に開催された全国国税局調査査察部長会議では、「国際課税における課題への対応」が重要な議題となりました。
特に注目されるのは、グローバル・ミニマム課税の初回申告への対応状況と、税務リスクに応じた今後の移転価格課税のあり方です。
企業活動の国際化が進む中で、海外子会社との取引や国・地域ごとの税負担を適切に把握することは、企業経営上の重要な課題となっています。
国際課税への対応は、税務部門だけで完結するものではありません。
連結決算、海外事業管理、財務、法務、情報システムなど、多くの部門が保有する情報を集約する必要があります。
今回の会議で示された方向性を踏まえ、国際最低課税と移転価格税制の基本的な仕組み、企業に求められる税務管理について整理します。
国際課税が重要性を増している背景
企業活動の国際化によって、所得が発生する場所と課税される国・地域との関係は複雑になっています。
日本企業が海外に製造拠点や販売子会社を設置することは、現在では珍しくありません。
また、研究開発、知的財産の管理、資金調達、情報システムなどの機能を複数の国・地域に分散させる企業もあります。
こうした企業グループでは、各法人がどのような機能を担い、どの程度の利益を獲得することが適切なのかが重要になります。
国ごとの法人税率や税制の違いによって、企業グループ全体の税負担が変わることもあります。
そのため、各国の税務当局は、所得が適切な国・地域で課税されているかを確認する必要があります。
国際課税では、移転価格税制、外国子会社合算税制、外国税額控除、租税条約など、複数の制度が関係します。
近年は、これらに加えてグローバル・ミニマム課税への対応が重要になっています。
グローバル・ミニマム課税の基本的な仕組み
グローバル・ミニマム課税は、多国籍企業グループに対して最低15%の税負担を確保することを目的とする国際的な枠組みです。
一般に、直前4会計年度のうち2会計年度以上で、連結総収入金額が7億5,000万ユーロ以上となる多国籍企業グループなどが対象になります。
日本では、国際最低課税額に対する法人税などの制度が段階的に整備されています。
制度の基本的な考え方は、国・地域ごとに実効税率を計算し、その税率が15%を下回る場合に、一定の方法で追加的な課税を行うというものです。
ただし、単純に各国の法人税率を比較するだけではありません。
対象となる所得や税額について、制度上の調整を行ったうえで実効税率を計算する必要があります。
また、一定の所得控除やセーフハーバーなど、複雑な規定も設けられています。
そのため、対象企業では、海外子会社を含むグループ全体の会計情報や税務情報を収集することが必要になります。
初回申告で企業に求められる対応
今回の全国国税局調査査察部長会議では、国際最低課税額に対する法人税の初回申告期限を踏まえ、各国税局の対応状況と今後の方針について意見交換が行われました。
グローバル・ミニマム課税の申告では、従来の法人税申告とは異なる情報が必要になります。
例えば、海外子会社ごとの所得や税額、国・地域別の実効税率、各種調整項目などを把握する必要があります。
こうした情報は、日本の親会社の経理部門だけで保有しているとは限りません。
海外子会社の経理担当者、現地の税務専門家、連結決算担当者などとの連携が必要になります。
また、国ごとの会計基準や税制の違いによって、情報の収集や計算に時間がかかる場合があります。
企業としては、申告期限の直前に資料を集めるのではなく、必要な情報を継続的に収集できる仕組みを整えることが重要です。
なお、具体的な申告期限や適用関係は、対象会計年度や適用される制度によって確認する必要があります。
移転価格税制の基本的な考え方
移転価格税制は、国外関連者との取引価格が適切であるかを確認するための制度です。
企業グループ内の取引では、親会社と子会社などが取引価格を決定することになります。
その価格が独立した第三者間で成立すると考えられる価格と大きく異なれば、所得が国境を越えて移転する可能性があります。
例えば、日本の親会社が海外子会社へ製品を販売する場合、販売価格が不当に低ければ、日本側の利益が過少になることがあります。
また、海外子会社から役務提供を受ける場合、支払額が取引実態に照らして過大であれば、日本側の所得が減少する可能性があります。
移転価格税制では、こうした国外関連者間取引について、独立企業間価格に基づく適正な所得計算が求められます。
ただし、国外関連者との取引価格が第三者との価格と異なることだけで、直ちに問題になるわけではありません。
取引条件、事業上の機能、負担するリスク、使用する資産などを踏まえて判断する必要があります。
移転価格課税における税務リスクの把握
今回の会議では、税務リスクに応じた今後の移転価格課税のあり方についても議論されました。
移転価格の問題は、すべての国外関連者間取引で同じ程度に発生するものではありません。
取引金額、利益率、事業上の機能、無形資産の利用状況などによって、税務上のリスクは異なります。
例えば、海外子会社との取引金額が大きい場合には、価格設定の違いが企業全体の所得に大きな影響を与える可能性があります。
また、特許、商標、ソフトウエアなどの無形資産を利用する取引では、その価値をどのように評価するかが重要になります。
国税当局がリスク・ベース・アプローチを重視する中で、移転価格課税についても、取引の実態や税務リスクに応じた対応が重要になると考えられます。
企業としては、国外関連者間取引の内容を把握し、価格設定の根拠を説明できる資料を整備する必要があります。
移転価格文書化への対応
移転価格税制では、一定の要件に該当する企業に対して、移転価格に関する文書の作成・保存などが求められます。
代表的なものとして、ローカルファイル、マスターファイル、国別報告事項があります。
ローカルファイルは、個別の国外関連者間取引について、取引内容や独立企業間価格の算定根拠などを整理する資料です。
マスターファイルは、多国籍企業グループ全体の事業概要や移転価格に関する方針などを記載する資料です。
国別報告事項は、国・地域ごとの収入、利益、納税額などに関する情報です。
ただし、これらの資料はすべての海外取引企業に一律に義務付けられるものではありません。
企業規模や取引金額など、制度ごとの適用要件を確認する必要があります。
また、法定の文書化義務の対象外であっても、取引価格の合理性を説明する資料を保存しておくことは重要です。
国際最低課税と移転価格税制の違い
グローバル・ミニマム課税と移転価格税制は、いずれも国際課税に関する重要な制度ですが、目的や仕組みは異なります。
移転価格税制は、国外関連者間取引の価格が適切であるかを確認し、各国に帰属する所得を適正に計算するための制度です。
一方、グローバル・ミニマム課税は、一定規模以上の多国籍企業グループについて、国・地域ごとの最低限の税負担を確保するための制度です。
したがって、移転価格税制に適切に対応している企業であっても、グローバル・ミニマム課税への対応が別途必要になる場合があります。
反対に、グローバル・ミニマム課税の対象外であっても、国外関連者との取引があれば移転価格税制の検討が必要になる場合があります。
企業としては、両制度を混同せず、それぞれの適用要件や必要な情報を整理することが重要です。
国際課税と企業の税務ガバナンス
国際課税への対応では、企業グループ全体の税務ガバナンスが重要になります。
海外子会社の税務情報を日本の親会社が十分に把握できていなければ、申告内容の確認や税務リスクの管理が難しくなります。
例えば、海外子会社が新しい取引を開始した場合、その情報が日本の税務部門へ伝わらなければ、移転価格や国際最低課税への影響を適切に把握できない可能性があります。
また、海外子会社の会計処理や税務申告の内容について、親会社が確認する仕組みも重要です。
そのため、国際課税に関する社内規程や報告体制を整備し、重要な取引について事前に税務上の影響を確認することが望まれます。
特に、税務部門、連結決算部門、海外事業部門、情報システム部門が連携することが重要です。
国際課税への対応は、単なる申告書作成業務ではなく、企業グループ全体の管理体制に関わる課題です。
中小企業にも関係する国際課税の問題
グローバル・ミニマム課税は、一定規模以上の多国籍企業グループを対象とする制度です。
そのため、多くの中小企業は直接の対象にはなりません。
しかし、国際課税そのものが大企業だけの問題というわけではありません。
中小企業でも、海外子会社を設立したり、国外関連者と取引したりする場合には、移転価格税制などへの対応が必要になることがあります。
また、海外への役務提供、国外事業者からのサービス購入、海外への資金貸付などについても、税務上の確認が必要になる場合があります。
企業規模が小さい場合には、専門の国際税務担当者を配置することが難しいこともあります。
そのため、重要な海外取引については、契約締結前に税務上の影響を確認し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
海外取引の開始後に税務上の問題が判明すると、契約条件や価格設定の変更が難しい場合があります。
早い段階で税務リスクを把握することが、適正な申告・納税につながります。
結論
2026年10月の全国国税局調査査察部長会議では、グローバル・ミニマム課税の初回申告への対応と、今後の移転価格課税のあり方について議論されました。
国際課税では、企業グループ全体の所得や税額を把握するとともに、国外関連者間取引の価格設定について合理的な説明ができることが重要です。
グローバル・ミニマム課税と移転価格税制は目的や仕組みが異なりますが、いずれも海外子会社を含む情報管理の充実が求められます。
企業にとって重要なのは、国際課税への対応を申告期限直前の作業として捉えないことです。
海外取引の実態を把握し、税務判断の根拠を文書化し、関係部署が連携する管理体制を整える必要があります。
国税庁が国際課税における税務リスクへの対応を重視する中で、企業側にも継続的な税務ガバナンスの充実が求められています。
海外取引の拡大を企業成長につなげるためにも、適正な国際税務管理を経営基盤の一つとして位置付けることが重要です。
参考
税のしるべ 2026年10月26日「令和8年10月・調察部長会議、調査ノウハウを組織全体に還元、特別国税査察官の効果的運用で意見交換」
国税庁「グローバル・ミニマム課税への対応」
国税庁「移転価格税制の概要」
国税庁「移転価格税制に係る文書化制度」