経営が悪化した会社を立て直すために、金融機関や親会社、代表者などが債権を放棄することがあります。
債権放棄は事業再生では珍しくない手法ですが、税務上は慎重な検討が必要です。
債権者には寄附金課税が問題となる場合があり、債務者には債務免除益が発生する可能性があります。また、今回の公表裁決のように、債権そのものに経済的価値があるかどうかが重要な判断要素となることもあります。
今回は、債務超過会社に対する債権放棄の税務上のポイントを整理します。
債権放棄が行われる目的
債務超過会社では、借入金などの負債が資産を上回っているため、そのままでは事業継続が困難になることがあります。
そこで、金融機関や株主などが債権を放棄し、負債を減少させることで財務内容を改善し、再建を図ることがあります。
このような債権放棄は、企業を清算するのではなく、事業を継続させることを目的として行われるケースが少なくありません。
債権者側の税務上の論点
法人が経済合理性のない債権放棄を行った場合、その放棄額は寄附金として取り扱われる可能性があります。
寄附金と認定されると、損金算入できる金額に制限が生じることがあります。
一方で、事業再生計画に基づき、合理的な再建目的で行われた債権放棄については、寄附金には該当しないと判断される場合もあります。
そのため、債権放棄の目的や経緯を客観的に説明できる資料を整備しておくことが重要です。
債務者側では債務免除益が問題になる
債務者は、返済義務がなくなることによって経済的利益を受けます。
この利益は、原則として法人税法上の益金に算入されます。
もっとも、会社更生法や民事再生法などの法的整理や、一定の私的整理では、税負担を調整する制度が設けられています。
事業再生では、法人税法上の特例の適用を含めて総合的な検討が必要になります。
今回の公表裁決との共通点
今回の公表裁決では、保証人が取得した求償債権を放棄したことが問題となりました。
審判所は、債務者には返済能力がなく、求償債権を回収することは著しく困難であると判断しました。
その結果、求償債権そのものの経済的価値はゼロ円と評価されています。
つまり、法律上は債権が存在していても、経済的価値がなければ税務上の評価も変わるという考え方が示されました。
この点は、債務超過会社への債権放棄を検討する際にも参考になります。
実務で注意したいポイント
債権放棄を行う際には、単に契約書を作成するだけでは十分ではありません。
会社の財務状況、事業再生の必要性、債権回収の見込みなどを客観的な資料で確認することが重要です。
また、再建計画や金融機関との協議記録なども、税務上の合理性を説明する資料になります。
実態に基づいた判断が行われる以上、証拠資料の整備が欠かせません。
税務は実質を重視する
税務では、「債権放棄をした」という形式だけで結論は決まりません。
その債権に回収可能性があったのか、事業再生として合理性があったのか、経済的利益は実際に発生したのかなど、多角的に検討されます。
近年の裁判例や裁決例でも、形式より実態を重視する判断が積み重ねられています。
そのため、債務超過会社への債権放棄では、税務上の影響を事前に十分検討することが重要です。
結論
債務超過会社への債権放棄は、企業再生では有効な手法ですが、税務上は寄附金、債務免除益、債権評価など複数の論点が関係します。
また、今回の公表裁決が示したように、債権の法律上の存在だけではなく、実際の経済的価値や回収可能性も重要な判断要素になります。
債権放棄を行う際には、制度の趣旨を理解するとともに、実態を裏付ける資料を十分に整備した上で判断することが、税務リスクを回避するために欠かせないといえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月27日
「【公表裁決】求償債権の回収不可能な特別な事情認められ、納付告知処分は違法」
法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税基本通達9-4-1(寄附金の基本的な考え方)
国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)