2026年10月、短時間労働者の社会保険加入をめぐる、いわゆる106万円の壁が撤廃されました。
これによって「年収の壁」の問題が大きく改善すると期待されています。
しかし、働き控えにつながる壁がすべてなくなったわけではありません。
特に重要なのが130万円の壁です。
配偶者の社会保険の扶養に入って働いている人にとって、130万円という基準は引き続き大きな意味を持ちます。
106万円の壁がなくなったことで、むしろ今後は130万円の壁や週20時間という労働時間の基準が、これまで以上に意識される可能性があります。
106万円の壁と130万円の壁は違う
まず理解しておきたいのは、106万円の壁と130万円の壁は同じものではないということです。
これまで106万円の壁と呼ばれていたものは、一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の厚生年金や健康保険に加入する際の賃金要件に由来するものでした。
一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養から外れるかどうかに関係する基準です。
つまり、106万円の壁が撤廃されたからといって、130万円の壁まで同時になくなるわけではありません。
年収の壁という言葉で一括りにされがちですが、それぞれ制度上の意味が異なります。
ここを区別することが大切です。
130万円を超えると何が変わるのか
会社員などの配偶者に扶養されている人は、一定の要件を満たせば、自分で社会保険料を負担することなく健康保険や国民年金の制度に入ることができます。
ところが、原則として年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになります。
勤務先で社会保険の加入要件を満たしていれば、勤務先の健康保険と厚生年金に加入します。
勤務先の社会保険に加入できない場合には、自分で国民健康保険や国民年金の保険料を負担するケースもあります。
この負担の発生が、130万円の壁を意識させる大きな理由です。
収入が少し増えただけなのに社会保険料負担が発生すると、一時的に手取りが減ることがあるからです。
なぜ働き控えが起きるのか
例えば、扶養内で働くことを希望する人が、年収130万円に近づいたとします。
勤務先から追加勤務を頼まれても、その勤務によって扶養から外れる可能性があれば、断るという判断が生じます。
時給が上がった場合も同じです。
時給が上昇すれば、同じ時間働いていても年収は増えます。
そのため、130万円を超えないようにするには勤務時間を減らさなければなりません。
賃上げによって本来は収入が増えるはずなのに、年収を一定額に抑えるため労働時間を減らすことになります。
これが年収の壁による働き控えの基本的な構造です。
最低賃金上昇で130万円に早く到達する
2026年度の最低賃金の全国加重平均は1,177円となり、前年度から56円上昇します。
最低賃金が上昇すれば、130万円に到達するまでに働ける時間は短くなります。
単純計算すると、時給1,177円で年間130万円に達する労働時間は約1,104時間です。
年間52週として考えると、週平均では約21時間になります。
つまり、最低賃金に近い時給で働いていても、週20時間前後という働き方で130万円に近づくことになります。
もちろん実際の扶養判定は単純な年間実績だけで決まるものではなく、勤務条件や収入の見込みなどを含めて確認する必要があります。
それでも、最低賃金の上昇によって130万円という金額に到達しやすくなることは間違いありません。
130万円と週20時間が接近している
ここで興味深いのが、130万円の壁と週20時間という社会保険加入の労働時間要件との関係です。
時給が上昇するほど、週20時間程度働いただけでも年収130万円に近づきます。
その結果、働く側からすると、年収だけではなく勤務時間そのものを調整する必要が出てきます。
実際、求人でも「扶養内勤務OK」だけでなく、週20時間未満などの勤務条件が意識されています。
106万円という金額基準がなくなった後は、130万円と週20時間という2つの基準が、働き方を考えるうえでより重要になっていくと考えられます。
企業側にも130万円の壁が影響する
130万円の壁は働く人だけの問題ではありません。
パート労働者への依存度が高いスーパー、外食、給食、介護などでは、従業員が年収を調整すると必要な勤務時間を確保できなくなります。
人手が足りないので時給を上げる。
ところが、時給を上げると130万円に早く到達する。
そのため従業員が勤務時間を減らす。
企業は不足した時間を埋めるため、さらに人を採用しなければならない。
このような循環が起こり得ます。
人口減少によって採用そのものが難しくなっているなか、既に働いている人の勤務時間が減る影響は小さくありません。
目先の手取りだけで考えない
一方で、130万円を超えることが必ず損になると考えるのも適切ではありません。
勤務先の社会保険に加入すれば保険料負担が発生するため、短期的には手取りが減る場合があります。
しかし、厚生年金に加入すれば、その加入期間と報酬に応じて将来受け取る年金が増えます。
健康保険についても、一定の要件を満たせば傷病手当金などの保障を受けられます。
さらに、130万円を大きく超えて収入を増やしていけば、社会保険料を負担しても手取りそのものは増えていきます。
重要なのは、130万円を1円でも超えたら損だという考え方ではありません。
どこまで働けば社会保険料負担を吸収できるのか、将来の年金を含めてどのような働き方が自分に合っているのかを考えることです。
扶養内という働き方を長期で考える
扶養内で働けば、現在の社会保険料負担を抑えることができます。
家事や育児、介護などとの両立を考え、あえて労働時間を限定する人もいるでしょう。
その選択自体に問題があるわけではありません。
ただし、年収の壁だけを理由として長期間収入を抑え続ける場合には、別の視点も必要です。
収入を増やせる機会を見送れば、生涯賃金に影響します。
厚生年金への加入期間が短くなれば、老後の年金額にも影響します。
現在の手取りだけではなく、10年、20年という期間で家計を考えることが重要になります。
106万円撤廃後こそ130万円に注目
これまでは年収の壁というと106万円が大きく取り上げられてきました。
その106万円の賃金要件が撤廃されたことで、問題が解決したように見えるかもしれません。
しかし、130万円の壁は残っています。
さらに週20時間という労働時間の基準もあります。
最低賃金が上昇すれば、これらの基準に以前より早く到達する人も増えていきます。
制度改正によって1つの壁を取り除いても、別の壁が残れば働き控えは形を変えて続く可能性があります。
結論
2026年10月に106万円の壁が撤廃されても、年収の壁の問題がすべて解消したわけではありません。
配偶者の社会保険の扶養に関係する130万円の壁は残っています。
最低賃金の上昇によって年収130万円に到達するまでの労働時間が短くなれば、扶養内で働きたい人ほど勤務時間を減らす必要が出てきます。
さらに週20時間という社会保険加入の労働時間要件もあります。
これからの年収の壁を考えるときは、106万円という1つの金額だけを見るのでは不十分です。
130万円、週20時間、社会保険料、現在の手取り、将来の厚生年金まで一体で考える必要があります。
106万円の壁がなくなったことで、むしろ残された壁の存在がより鮮明になったといえるでしょう。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 労働臨界「働き控え」なお400万人超 「年収の壁」106万円撤廃