認知症への備えを調べていくと、家族信託と任意後見という2つの制度に行き着くことがあります。
家族信託なら認知症になった後も家族が財産を管理できる。
任意後見なら信頼できる人に将来の支援を任せられる。
それでは、どちらを選べばよいのでしょうか。
実は、必ずどちらか一方を選ばなければならないわけではありません。
家族信託と任意後見は得意とする分野が異なります。
家族信託は主として財産管理に強く、任意後見は本人の生活を支える法律行為まで含めて代理権を設計できます。
そのため、財産や家族の状況によっては両方を組み合わせることが有効です。
家族信託は財産管理に強い
家族信託では、本人が元気なうちに財産を信頼できる家族などに託します。
例えば父親が長男を受託者として、自宅と賃貸不動産を信託したとします。
その後、父親の判断能力が低下しても、長男は信託契約で定めた範囲で不動産の管理を続けることができます。
賃貸不動産なら入居者との契約や修繕などの管理があります。
契約内容によっては、必要になったときに不動産を売却することもできます。
自宅についても、将来父親が介護施設へ入居して空き家になった場合に売却できるよう設計しておくことが考えられます。
本人の判断能力が低下しても財産管理を止めない。
これが家族信託の大きな強みです。
任意後見は本人の生活を支える
一方、任意後見では本人が元気なうちに任意後見契約を結びます。
誰に支援してもらうのか、どのような事務を任せるのかをあらかじめ決めます。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見が始まります。
任意後見人は契約で与えられた代理権に基づいて本人を支援します。
例えば介護サービスに関する契約や介護施設への入居契約、生活費の支払いなどです。
家族信託の受託者だからというだけで、本人に代わってこうした契約を当然に行えるわけではありません。
この部分を任意後見によって補うことができます。
財産管理と身上保護を分けて考える
認知症対策を分かりにくくしている原因の一つが、財産管理と生活上の支援を一緒に考えてしまうことです。
認知症になった後に必要な支援を大きく分けると、財産に関するものと生活に関するものがあります。
預金を管理する。
不動産を管理する。
家賃を受け取る。
自宅を売却する。
こうしたものは主として財産管理です。
一方、
介護サービスを契約する。
介護施設への入居手続きをする。
住居に関する契約をする。
生活に必要な各種手続きをする。
こうしたものは本人の生活を支える身上保護に関係します。
家族信託と任意後見は、この2つの領域を分担することができます。
自宅を売って施設に入る場合を考える
具体的な例で考えてみましょう。
父親が自宅で1人暮らしをしています。
将来認知症が進んだ場合には介護施設へ入居し、空き家になった自宅を売却して、その代金を施設費などに使う予定だとします。
父親が元気なうちに自宅を家族信託し、長男を受託者にしておきます。
信託契約で必要な売却権限を与えておけば、父親の判断能力が低下した後でも、契約に従って長男が自宅を売却できるように備えることができます。
しかし自宅を売却できても、それだけで介護施設への入居契約まで長男が当然に代理できるわけではありません。
そこで任意後見契約を準備しておき、施設入居などの必要な代理権を定めておく方法があります。
家族信託で自宅という財産を管理し、任意後見で本人の生活上の契約を支えるという役割分担です。
賃貸不動産がある人は組み合わせを考えやすい
家族信託と任意後見の組み合わせを検討しやすいのが、賃貸不動産を所有している人です。
賃貸不動産は本人が認知症になっても管理を止めることができません。
家賃が入ってきます。
修繕費や固定資産税などを支払います。
入居者との契約更新もあります。
大規模修繕や売却が必要になることもあります。
こうした財産管理を家族信託によって受託者へ任せます。
一方、本人自身の介護や生活に関する手続きについては任意後見で備えます。
本人の財産と本人の生活をそれぞれ別の仕組みで支える考え方です。
同じ人に任せる必要はない
家族信託の受託者と任意後見人を同じ人にすることも考えられますが、必ず同じ人でなければならないわけではありません。
例えば長男は不動産管理に詳しく、長女は本人の近くに住んでいて日常生活を支援しやすい家庭があるとします。
財産管理を長男に任せ、本人の生活に関する支援を長女に任せるという役割分担も考えられます。
ただし複数の人が関われば、連携も重要になります。
財産を管理する人と生活を支える人が十分に情報共有できなければ、本人のために必要なお金を適切に使えない可能性があります。
誰に何を任せるのかだけではなく、関係者がどう連携するのかまで考えておく必要があります。
信託財産と本人財産を分けて考える
家族信託を利用しても、本人のすべての財産が信託財産になるとは限りません。
例えば自宅と一定額の金銭を信託し、年金を受け取る銀行口座などは本人名義のまま残ることがあります。
すると認知症になった後には、2種類の財産管理が必要になります。
信託財産は受託者が管理します。
信託していない本人の財産については、任意後見人などによる管理が必要になる可能性があります。
家族信託を利用すれば後見制度が一切不要になるとは限らない理由の一つです。
任意後見は契約しただけでは始まらない
両制度を組み合わせる場合には、開始時期の違いも理解しておく必要があります。
家族信託は契約を結び、財産を信託すれば受託者による管理を始めることができます。
本人が元気な段階から子どもに財産管理を任せる設計も可能です。
一方、任意後見契約は契約しただけでは任意後見が始まりません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
この時間差を理解したうえで全体を設計する必要があります。
費用と管理負担も考える
制度を組み合わせれば対応できる範囲は広がりますが、その分、手続きや費用も増えます。
家族信託では契約内容の設計や公正証書の作成、不動産があれば登記などが必要になる場合があります。
任意後見契約も公正証書で作成します。
任意後見が始まれば任意後見監督人が選任され、その報酬が本人の財産から支払われることがあります。
受託者にも長期間にわたる財産管理の負担があります。
制度を増やせば安心も増えるとは限りません。
本人の財産規模や家族構成に対して本当に必要な仕組みなのかを考える必要があります。
預金中心ならもっと簡単な方法もある
すべての家庭に家族信託と任意後見の組み合わせが必要なわけではありません。
例えば財産のほとんどが銀行預金で、不動産の売却や賃貸管理などを予定していない場合があります。
その場合には金融機関の予約型代理人サービスなど、より簡単な方法で対応できる可能性があります。
反対に複数の不動産を所有し、金融資産も多く、将来さまざまな取引が必要になる人であれば、より包括的な設計が必要になるでしょう。
財産管理の仕組みは、財産額だけではなく財産の種類によっても変わります。
制度を選ぶ前に将来の場面を想像する
認知症対策では、最初に制度を選ばないことが重要です。
まず将来起こりそうなことを書き出してみます。
自宅に住み続けるのか。
施設へ移る可能性があるのか。
その場合、自宅を売るのか。
賃貸不動産は誰が管理するのか。
生活費はどの口座から支払うのか。
介護施設との契約は誰がするのか。
こうした具体的な場面を考えると、自分に必要な仕組みが見えてきます。
家族信託と任意後見の組み合わせは目的ではありません。
本人が望む老後生活を実現するための手段なのです。
結論
家族信託と任意後見は、どちらか一方を選ばなければならない制度ではありません。
家族信託は不動産や金銭などの財産管理に強みがあります。
任意後見は本人の判断能力が低下した後、契約で定めた代理権に基づいて財産管理や生活に関する法律行為を支援できます。
そのため、自宅や賃貸不動産などの管理は家族信託、介護施設への入居など本人の生活に関する支援は任意後見という役割分担が考えられます。
一方、財産構成が単純な人にまで複雑な仕組みが必要とは限りません。
重要なのは制度をたくさん利用することではありません。
自分が判断できなくなった後に何が起こり、誰に何をしてもらいたいのかを先に決めることです。
財産管理と生活支援を分けて考える。
そして必要な部分だけ制度を組み合わせる。
それが人生100年時代の認知症対策を考える基本になるのではないでしょうか。
参考
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を