仕事中にケガをすると、すべて労災保険から補償を受けられると思うかもしれません。
しかし、今回の資料は労災保険法等の改正概要を扱ったものであり、仕事中のケガが業務災害に該当する具体的な認定基準までは説明していません。
資料では、働き方の多様化などを踏まえて労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備することが示されています。
今回はその前提となる、仕事と労災の関係について基本的な考え方を整理します。
仕事中というだけで決まるわけではない
労災保険は、仕事に関連して発生した災害から労働者を守る制度です。
例えば、工場で機械を操作しているときにケガをしたり、会社で仕事をしているときに事故に遭ったりするケースは、仕事との関係をイメージしやすいでしょう。
一方、会社にいる時間に発生したことなら、どのようなケガでも同じように扱われると考えるのは適切ではありません。
重要になるのは、ケガが仕事とどのような関係にあるのかという点です。
業務遂行性という考え方
業務災害を考える際の重要な考え方の一つが業務遂行性です。
簡単にいえば、労働者が事業主の支配や管理のもとにある状態で災害が発生したのかを見るものです。
典型的なのは、勤務時間中に会社から指示された仕事を行っているケースです。
ただし、実際の働き方はさまざまです。
会社の建物の中だけで仕事をするとは限りません。
そのため、単純に事故が発生した場所だけで判断するのではなく、どのような状況で仕事をしていたのかを見る必要があります。
業務起因性も重要になる
もう一つ重要なのが業務起因性です。
これは、仕事とケガや病気との間に一定の因果関係があるのかという考え方です。
仕事をしている最中に何かが起きたとしても、それだけで仕事が原因だったことになるとは限りません。
反対に、仕事をしているその瞬間に症状が現れなくても、仕事との関係が問題になることがあります。
今回の改正資料でも、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうかなどを容易に判断できない疾病があることが示されています。
仕事と災害との関係は、発生した時間だけで単純に判断できるものではないのです。
私的な行為との区別も必要になる
勤務時間中でも、労働者が仕事とは関係のない私的な行為をしている場合があります。
このようなケースでは、その行為と業務との関係が問題になります。
仕事中に発生したという事実だけを見るのではなく、何をしているときに、なぜ災害が発生したのかを考える必要があります。
この点を理解しておくと、会社内で発生した事故だから必ず労災、会社外で発生した事故だから労災ではないという単純な区分ではないことが分かります。
病気の場合はさらに判断が難しくなる
ケガ以上に仕事との関係が分かりにくい場合があるのが疾病です。
今回の改正資料では、脳や心臓の疾患、精神疾患、石綿関連疾病などについて、政令で一定の疾病として指定する予定であることが示されています。
こうした疾病では、発症までに時間がかかったり、災害補償の対象になるものかどうかを容易に判断できなかったりする場合があります。
そのため今回の改正では、一定の疾病について療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を2年から5年へ延長します。
事故だけでなく、時間をかけて表面化する仕事上の健康被害も労災保険では重要な問題なのです。
労災かどうかは会社だけで決まるわけではない
労働者が事故に遭ったとき、会社が労災ではないと言えば、それで労災保険を利用できなくなると思う人もいるかもしれません。
しかし、会社の考えだけで最終的な労災認定が決まるという仕組みではありません。
労災保険給付については、必要な請求を行い、そのうえで業務との関係などが判断されます。
今回の改正資料でも、労災保険給付に関する決定への不服申立てについて、審査請求や再審査請求の仕組みが扱われています。
給付について行政上の決定があり、その判断に不服がある場合の手続も用意されているということです。
働き方の多様化で判断する場面も広がる
今回の改正の背景として示されているのが、就業構造の変化や働き方の多様化です。
従来のように会社の決められた場所で決められた時間に働くだけではなく、さまざまな働き方があります。
さらに、一人親方等については特別加入制度が設けられています。
働く場所や契約形態が多様になれば、仕事と災害との関係について考える場面も複雑になります。
だからこそ、単に仕事中だったかどうかではなく、仕事との実質的な関係を見ることが重要になります。
結論
仕事中に発生したケガだからといって、その事実だけですべてが同じように労災になると考えることはできません。
業務災害を考えるうえでは、労働者がどのような状況で仕事をしていたのか、事故や疾病と仕事にどのような関係があるのかが重要になります。
特に疾病の場合には、仕事との関係がすぐに分からないケースもあります。
今回の改正で一定の疾病について請求権の消滅時効を2年から5年へ延長するのも、こうした事情を踏まえたものです。
働き方が多様化するほど、会社の中で起きたか外で起きたかという形式だけではなく、仕事と災害の実質的な関係を見ることが重要になっていくでしょう。
参考
企業実務 2026年9月号 働き方の多様化に対応した労災保険法等の改正