通勤中の事故はなぜ労災になるのか 通勤災害と寄り道の境界を整理する編

経営

労災保険というと、勤務時間中に職場で起きた事故を補償する制度というイメージがあります。

しかし、労災保険には仕事そのものによる災害だけでなく、通勤に伴う災害を補償する仕組みもあります。

一方で、自宅から会社まで移動している途中に起きた事故なら、どのような場合でも通勤災害になるわけではありません。

特に問題になりやすいのが、通勤途中の寄り道です。

なお、今回の改正資料は通勤災害の具体的な認定基準を説明したものではありません。ここでは、労災保険の対象範囲を理解するための基礎として、通勤災害の基本的な考え方を整理します。

通勤災害とは何か

労働者は、仕事をするために自宅と勤務先との間を移動します。

勤務そのものではありませんが、仕事をするために必要となる移動です。

この通勤の途中で事故に遭い、ケガをすることがあります。

こうした通勤に伴う災害について、一定の要件を満たした場合に労災保険による給付の対象とするのが通勤災害です。

職場の中だけでなく、仕事に伴って必要となる移動にも一定の保護を広げているわけです。

通勤ならどのような経路でもよいわけではない

通勤災害を考えるときに重要なのが、移動の経路です。

自宅と勤務先との間を移動していれば、どのようなルートを通っても通勤として扱われるというわけではありません。

通勤として認められるためには、仕事との関係がある合理的な移動であることが重要になります。

電車やバスだけでなく、自転車や徒歩など通勤方法はさまざまです。

大切なのは、単純に交通手段を見ることではなく、その移動が仕事のための通勤として行われているかという点です。

寄り道するとどうなるのか

通勤災害で分かりにくいのが寄り道です。

例えば、仕事が終わった後、通勤とは関係のない私的な目的のために通常の通勤経路から大きく外れる場合があります。

このようなケースでは、通勤との関係が問題になります。

労災保険では、通勤経路から外れることや、通勤とは関係のない行為によって移動を中断することについて、逸脱や中断という考え方があります。

私的な目的で通勤から離れている間まで、仕事に伴う移動として無条件に保護するわけではありません。

日常生活に必要な行為はどうなるのか

ただし、通勤途中に行うことのすべてを、仕事と無関係な寄り道として扱うわけではありません。

働きながら生活していれば、通勤途中に日常生活上必要となる行為を行うことがあります。

そのため、一定の日常生活上必要な行為については、通常の私的な寄り道とは異なる扱いになる場合があります。

ここが通勤災害を理解するときの重要なポイントです。

寄り道をしたかどうかだけで機械的に判断するのではなく、その行為の内容や移動との関係を見る必要があります。

通勤途中のすべての事故が対象になるわけではない

自宅を出てから会社に到着するまでに事故が起きたというだけで、直ちに通勤災害になるわけではありません。

反対に、いつもの通勤経路から少し違っていたというだけで、直ちに対象外になるとも限りません。

どこからどこへ移動していたのか。

何のための移動だったのか。

途中でどのような行為をしていたのか。

こうした事情によって通勤との関係を考える必要があります。

仕事中の事故と同様に、事故が起きた場所だけを見て判断できるものではないのです。

業務災害と通勤災害は分けて考える

労災保険を理解するうえでは、業務災害と通勤災害を区別することも大切です。

業務災害は、仕事そのものとの関係で発生する災害です。

一方、通勤災害は、仕事をするための通勤との関係で発生する災害です。

どちらも労災保険による保護に関係しますが、事故が起きた状況は異なります。

労災保険は職場の中で起きる事故だけを対象にした制度ではないと理解しておくと、その全体像が見えやすくなります。

働き方が変われば通勤の姿も変わる

今回の改正資料では、就業構造の変化や働き方の多様化を踏まえて、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備することが示されています。

働き方が多様になれば、働く場所や移動の仕方も多様になります。

労災保険を考えるときには、会社の建物の中で何が起きたのかだけでなく、仕事に伴う移動をどこまで保護するのかという視点も重要です。

通勤災害は、仕事と日常生活の境界にあるリスクを労災保険がどのように扱うのかを理解するうえで重要な制度といえます。

結論

労災保険は、仕事中の事故だけでなく、一定の通勤に伴う災害についても給付の対象とする仕組みを持っています。

ただし、自宅と勤務先との移動中に起きた事故なら、すべて通勤災害になるわけではありません。

合理的な通勤としての移動なのか、途中で私的な目的による逸脱や中断があったのかなどが重要になります。

一方、日常生活上必要となる一定の行為については、単純な私的行為とは異なる扱いになる場合があります。

通勤災害を理解するポイントは、事故が起きた場所だけを見るのではなく、その移動が仕事のための通勤とどのような関係にあったのかを見ることです。

働き方が多様化するなかでは、仕事そのものだけでなく、仕事と生活をつなぐ移動をどのように守るのかも労災保険の重要な役割といえるでしょう。

参考

企業実務 2026年9月号 働き方の多様化に対応した労災保険法等の改正

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