一時差異と永久差異は何が違うのか 税効果会計の基本編

会計
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税効果会計を理解するためには、「一時差異」と「永久差異」の違いを知ることが欠かせません。どちらも会計上の利益と税務上の所得に差が生じる原因ですが、税効果会計の対象となるのは一時差異だけです。

この違いを理解すると、なぜ繰延税金資産や繰延税金負債が計上されるのか、その理由が見えてきます。今回は、一時差異と永久差異の考え方や代表例、税効果会計との関係について解説します。

一時差異とは何か

一時差異とは、会計上と税務上で収益や費用を認識する時期が異なることによって生じる差異です。

現在は会計上と税務上で金額が異なっていても、将来にはその差が解消されることが特徴です。

例えば、貸倒引当金は会計上では見積額を費用計上しますが、税務上は一定額しか損金として認められません。

しかし、実際に貸倒れが発生すれば税務上も損金となるため、時間の経過によって差異はなくなります。

このように、将来解消される差異が一時差異です。

永久差異とは何か

永久差異とは、将来になっても解消されない差異です。

会計上では費用や収益として認識されても、税務上は永久に認められないもの、あるいは税務上だけ特別に扱われるものが該当します。

つまり、時間が経過しても会計と税務の差は埋まりません。

そのため、将来の税金を調整する必要はなく、税効果会計の対象にもなりません。

一時差異の代表例

一時差異には、次のようなものがあります。

貸倒引当金

貸倒引当金は、会計上は将来の貸倒れを見積もって費用計上しますが、税務上は損金算入に制限があります。

将来実際に貸倒れが発生した時点で税務上も認められるため、一時差異になります。

減価償却費

会計上と税務上で減価償却方法や償却額が異なる場合、一時的に利益や所得に差が生じます。

しかし、資産の耐用年数全体で見れば償却総額は一致するため、最終的には差異が解消されます。

賞与引当金

決算時に賞与引当金を計上しても、税務上は実際に支給した時点で損金となることが一般的です。

これも認識時期の違いによる一時差異です。

永久差異の代表例

永久差異には、次のようなものがあります。

交際費の損金不算入

一定額を超える交際費などは、税務上損金として認められません。

将来になっても損金になることはないため、永久差異となります。

法人税等

法人税、住民税、事業税の一部などは、会計上は費用ですが、税務上は損金になりません。

これも永久差異です。

受取配当金の益金不算入

一定の受取配当金については、税務上は益金に算入しない制度があります。

会計上との違いは将来解消されないため、永久差異に分類されます。

税効果会計の対象になるのは一時差異

税効果会計では、将来税金が増減するものだけを対象にします。

そのため、一時差異については繰延税金資産や繰延税金負債を計上します。

一方、永久差異は将来解消されないため、税効果会計の対象外です。

この違いを理解することが、税効果会計を学ぶ最初のポイントといえます。

実務で判断する際のポイント

経理担当者は、会計と税務で差異が生じた場合、まず「将来解消されるかどうか」を確認する必要があります。

将来解消されるのであれば一時差異となり、税効果会計を適用します。

反対に、将来も解消されないのであれば永久差異となり、税効果会計は適用しません。

この判断を正確に行うことが、適切な決算書作成につながります。

結論

一時差異とは、会計と税務の認識時期の違いによって生じ、将来解消される差異です。一方、永久差異は将来になっても解消されない差異をいいます。

税効果会計の対象となるのは一時差異だけであり、繰延税金資産や繰延税金負債は、この一時差異に基づいて計上されます。

一時差異と永久差異の違いを理解することは、税効果会計の仕組みを正しく理解するための第一歩となります。

参考

企業実務 2026年8月号

「なるほど納得 勘定科目108 会計上と税務上の資産・負債の額に差異があるときは?②」

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