ゴルフ会員権の価格上昇によって、相続財産としての価値にも注目が集まっています。
関東の主要150コースの平均会員権価格は305万円台となり、2019年末と比較して約8割上昇しました。
一部の人気ゴルフ場では、会員権価格が数倍に上昇した事例もあります。
こうした状況では、長年保有していたゴルフ会員権が、相続時に思わぬ高額資産として評価される可能性があります。
特に注意したいのは、ゴルフ会員権の相続税評価額が、必ずしも購入時の価格や現在の売却可能額と一致しないことです。
また、相続人がゴルフをしない場合には、会員権を引き継ぐのか、売却するのかという問題も生じます。
今回は、ゴルフ会員権の相続税評価、預託金返還請求権の取扱い、相続後の売却に伴う所得税などについて、具体的な計算例を交えながら解説します。
ゴルフ会員権も相続税の課税対象になる
相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を対象として計算します。
現金や預貯金、不動産、株式などが代表的ですが、ゴルフ会員権も財産的価値がある場合には相続税の課税対象になります。
例えば、父親がゴルフ会員権を所有していた場合、その会員権が相続財産に含まれるかどうかを確認する必要があります。
ゴルフ会員権には、株主会員制、預託金制、プレー権のみのものなど、さまざまな種類があります。
そのため、すべての会員権を同じ方法で評価するわけではありません。
特に、会員権の譲渡が可能かどうか、預託金返還請求権があるかどうか、市場で取引相場が形成されているかどうかが重要です。
なお、譲渡できず、返還される預託金などの財産的価値もない、単なるプレー権のみの会員権については、相続税評価の対象とならない場合があります。
まずは、会員権の契約内容を確認することが出発点になります。
取引相場のあるゴルフ会員権は原則70%で評価
ゴルフ会員権の相続税評価で重要なのが、取引相場のある会員権の評価方法です。
国税庁の財産評価基本通達では、取引相場のあるゴルフ会員権について、原則として課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額で評価することとされています。
例えば、相続開始時点の通常の取引価格が500万円だった場合を考えてみます。
500万円に70%を乗じると、350万円になります。
この場合、基本となる相続税評価額は350万円です。
同様に、通常の取引価格が1,000万円であれば、基本となる評価額は700万円になります。
ただし、預託金返還請求権がある場合には、別途加算が必要になることがあります。
また、ここでいう通常の取引価格は、会員権の市場で確認できる価格を基礎とするものであり、購入時に支払った名義書換料などを単純に加算した取得総額ではありません。
相続税評価では、取得時の支出額と相続開始時点の財産価値を区別する必要があります。
預託金返還請求権がある場合の評価
預託金制のゴルフ会員権では、預託金返還請求権の取扱いが重要になります。
預託金とは、入会時などにゴルフ場の運営会社へ預け入れる金銭です。
契約条件を満たした場合には、一定額の返還を請求できることがあります。
取引相場のあるゴルフ会員権について、取引価格に含まれていない預託金返還請求権がある場合には、その返還請求権の価額を別途評価して加算します。
例えば、通常の取引価格が500万円で、別途評価すべき預託金返還請求権の価額が100万円だったと仮定します。
会員権部分の評価額は、500万円の70%で350万円です。
これに預託金返還請求権の評価額100万円を加えると、相続税評価額は450万円になります。
ただし、預託金が存在するからといって、必ず額面全額を追加するわけではありません。
取引価格に預託金返還請求権の価値が含まれているかどうか、返還時期や返還条件はどうなっているかを確認する必要があります。
返還まで長期間を要する場合などには、現在価値を考慮した評価が必要になることもあります。
また、ゴルフ場の経営状態によって返還可能性に問題がある場合には、個別の事実関係を踏まえた検討が必要です。
預託金の額面だけで相続税評価額を判断することは適切ではありません。
取引相場のない会員権は評価方法が異なる
ゴルフ会員権の中には、市場でほとんど取引されていないものもあります。
こうした会員権については、取引相場のある会員権と同じ評価方法をそのまま適用することはできません。
例えば、株主でなければ会員になれないゴルフクラブで、取引相場のない株式を保有している場合には、その株式の評価方法が問題になります。
また、預託金を預け入れることによって会員資格を得る仕組みであれば、預託金返還請求権の価額を基礎として評価する場合があります。
一方、財産的価値のない単なる施設利用権については、相続税評価額が生じない場合もあります。
重要なのは、会員権の名称ではなく、実際にどのような権利を保有しているかという点です。
ゴルフ会員権という同じ名称であっても、法的な権利内容によって評価方法が異なります。
相続税申告では、会員証書だけでなく、会則、入会契約書、預託金証書などを確認する必要があります。
会員権価格の上昇が相続税に与える影響
ゴルフ会員権の市場価格が上昇すると、相続税評価額も上昇する可能性があります。
例えば、2019年末に通常の取引価格が300万円だった会員権が、相続開始時点で600万円になっていた場合を考えます。
取引相場のある会員権で、別途加算すべき預託金返還請求権がないと仮定します。
300万円のときの評価額は210万円です。
600万円に上昇した場合の評価額は420万円になります。
相続税評価額は210万円増加します。
仮に、相続財産全体に対する相続税の限界税率が20%となる状況で、他の条件が変わらなければ、単純計算では相続税負担が42万円増える可能性があります。
ただし、実際の相続税は、基礎控除、法定相続人の数、配偶者の税額軽減、財産の取得割合などによって変わります。
会員権の評価額が増加したからといって、その増加額に一定の税率を乗じた金額が必ず追加課税されるわけではありません。
それでも、会員権価格の上昇が相続財産全体の評価額を押し上げる要因になることは理解しておく必要があります。
相続人がゴルフをしない場合の問題
ゴルフ会員権の相続では、相続人がゴルフをしないケースも少なくありません。
例えば、父親が長年利用していたゴルフ会員権を、ゴルフ経験のない子どもが相続する場合です。
この場合、会員権を引き継いで利用するのか、売却するのかを検討する必要があります。
ただし、ゴルフ会員権は相続しただけで、必ずしも相続人がそのまま会員としてプレーできるわけではありません。
ゴルフ場の会則によっては、相続人の入会審査や名義書換手続きが必要になる場合があります。
また、相続人が会員資格を引き継がず、会員権を売却する場合にも、所定の手続きが必要になることがあります。
会員権の市場価格が高くても、譲渡制限や入会条件によって買い手が限られる場合があります。
さらに、売却までの間に年会費などが発生することも考えられます。
相続人にとって利用価値がない会員権であれば、早期売却を検討することも合理的な選択肢になります。
ただし、売却価格や税負担を確認せずに処分すると、思わぬ損失につながる可能性があります。
相続した会員権を売却した場合の所得税
相続したゴルフ会員権を売却する場合には、相続税だけでなく所得税も問題になります。
一般的な譲渡所得の計算では、相続によって取得した資産の取得費と取得時期を、原則として被相続人から引き継ぎます。
例えば、父親が200万円で取得したゴルフ会員権を子どもが相続し、その後500万円で売却した場合を考えます。
取得費や譲渡費用について他の調整がなければ、譲渡益は300万円になります。
ここで注意したいのは、相続税評価額がそのまま譲渡所得の取得費になるわけではないことです。
仮に相続時の評価額が350万円だったとしても、原則として350万円を取得費として計算することはできません。
また、父親が10年間保有していた会員権を相続し、子どもが相続後1年で売却した場合には、原則として父親の所有期間を引き継ぎます。
この場合、所有期間は合計11年間となり、長期譲渡所得に該当します。
一般的な総合課税の長期譲渡所得では、50万円の特別控除後の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
ただし、特別控除は他の総合課税の譲渡所得との関係で調整が必要になる場合があります。
相続した会員権を売却する際には、被相続人の購入時の資料が重要になります。
相続税の取得費加算の特例
相続したゴルフ会員権を売却する場合、一定の要件を満たせば、相続税の取得費加算の特例を適用できる可能性があります。
この特例は、相続または遺贈によって取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に、その財産に対応する相続税額の一定額を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。
適用には、相続税が課税されていることなどの要件があります。
また、譲渡期限は、原則として相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。
一般的には、相続開始から約3年10か月以内という目安になります。
例えば、相続した会員権を500万円で売却し、被相続人から引き継いだ取得費が200万円だったとします。
譲渡費用を考慮しない場合、通常の譲渡益は300万円です。
ここで、取得費加算の特例によって60万円を取得費に加算できると仮定します。
この場合、譲渡益は240万円になります。
他に総合課税の譲渡所得がなく、50万円の特別控除を全額適用できる場合、控除後の金額は190万円です。
長期譲渡所得に該当すれば、その2分の1である95万円が総所得金額に算入されます。
特例を適用しない場合の125万円と比較すると、総所得金額に算入される金額は30万円減少します。
ただし、取得費に加算できる相続税額は、実際の相続税額や財産の評価額などに基づいて計算する必要があります。
相続した会員権を売却する際には、特例の適用可能性を確認することが重要です。
相続税を支払うために売却できるとは限らない
ゴルフ会員権の相続では、換金性にも注意が必要です。
例えば、相続税評価額が700万円の会員権を相続した場合を考えます。
相続税の計算上は700万円の財産として評価されても、すぐに700万円で売却できるとは限りません。
ゴルフ会員権は株式市場の上場株式のように、常に活発な売買が成立する資産ではありません。
特に地方のゴルフ場では、買い手が少なく、売却に時間がかかる場合があります。
また、ゴルフ場の経営状態が悪化すれば、相続開始後に市場価格が下落する可能性もあります。
一方、相続税の申告と納付には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
会員権を売却して納税資金を確保する予定であっても、期限までに売却できない可能性があります。
したがって、相続税の納税資金は、会員権の売却収入だけに依存しないことが望ましいでしょう。
預貯金などの流動性の高い資産を一定程度確保しておくことが重要です。
生前に会員権を整理するという選択肢
ゴルフ会員権の相続対策として、生前に売却や名義変更を検討する方法もあります。
例えば、70代後半になり、ゴルフをプレーする機会が減少した場合です。
会員権を保有し続けても、年会費などの負担が発生することがあります。
また、将来相続する家族がゴルフをしないのであれば、会員権を引き継ぐ必要性は低いかもしれません。
こうした場合には、本人が元気なうちに売却し、現金化しておくことも選択肢になります。
ただし、売却益が発生すれば、譲渡所得として課税される可能性があります。
一方、子どもなどへ生前贈与する場合には、贈与税の問題が生じます。
会員権を無償で名義変更したからといって、税務上の負担が発生しないわけではありません。
さらに、ゴルフ場によっては名義変更に制限があり、贈与や相続に伴う手続きが異なります。
生前の会員権整理では、所得税、贈与税、相続税、名義書換料などを総合的に比較する必要があります。
家族に会員権の存在を伝えておく
ゴルフ会員権の相続対策では、税金の計算だけでなく、家族への情報共有も重要です。
会員権は、預貯金や上場株式と比較して、家族が保有状況を把握しにくい財産です。
例えば、本人しかゴルフ場との契約内容を知らない場合、相続人が会員権の存在に気付かない可能性があります。
また、預託金返還請求権がある場合でも、契約書や証書が見つからなければ、手続きに時間がかかることがあります。
そのため、ゴルフ会員権を保有している場合には、少なくともゴルフ場の名称、会員番号、契約内容、購入時期、取得費、預託金の有無などを整理しておくことが望ましいでしょう。
さらに、会員権の仲介業者やゴルフ場の連絡先、会則なども確認できるようにしておくと安心です。
相続人がゴルフをしない場合には、売却の希望についても生前に話し合っておくことが有効です。
こうした準備は、相続人の手続き負担を軽減することにつながります。
結論
ゴルフ会員権の価格上昇は、保有者にとって資産価値の増加を意味する一方、相続税評価額の上昇につながる可能性があります。
取引相場のある一般的なゴルフ会員権は、原則として相続開始時点の通常の取引価格の70%で評価されます。
ただし、預託金返還請求権がある場合には、別途評価額を加算する必要が生じることがあります。
また、取引相場のない会員権や、財産的価値のないプレー権のみの会員権については、異なる取扱いになります。
相続した会員権を売却する場合には、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。
さらに、一定の要件を満たせば、相続税の取得費加算の特例を利用できる可能性があります。
しかし、ゴルフ会員権は必ずしも換金性が高い資産ではありません。
相続税評価額が高くても、希望する時期に売却できるとは限らない点には注意が必要です。
人生100年時代には、趣味や健康、交流のために資産を活用することが重要になります。
一方、長年楽しんできたゴルフ会員権を、次の世代へどのように引き継ぐかという視点も欠かせません。
会員権を保有し続けるのか、生前に売却するのか、家族に引き継ぐのか。
その判断は、税負担だけでなく、本人の健康状態や家族の希望、ゴルフ場の将来性などを踏まえて行う必要があります。
ゴルフ会員権の相続対策は、単なる節税対策ではありません。
本人が楽しむための資産を、家族に負担を残さず整理するための資産承継対策でもあるのではないでしょうか。
参考
日本経済新聞 2026年10月18日 ゴルフ会員権8割高、愛好家が猛アプローチ バブル期とは異なる熱狂
国税庁 財産評価基本通達 211 ゴルフ会員権の評価
国税庁 タックスアンサー ゴルフ会員権の評価
国税庁 タックスアンサー 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
国税庁 タックスアンサー 相続財産の取得費と取得時期