外国人旅行者などが日本の免税店で商品を購入すると、一定の要件を満たせば消費税が免除されます。
ところが、この免税制度を利用して購入した商品が日本国内で転売されることが問題になっています。
免税が認められるのは、購入した商品を国外へ持ち出すことが前提だからです。
そこで2026年11月1日から、免税制度はリファンド方式へ変更されます。
商品を購入するときはいったん消費税込みの価格を支払い、出国時に税関が国外への持ち出しを確認した後で消費税相当額を返金する仕組みです。
なぜ国内転売を防ぐために、ここまで制度を変える必要があるのでしょうか。
免税制度は国外への持ち出しが前提になる
まず理解しておきたいのが、外国人旅行者などを対象とした免税制度の考え方です。
日本国内で商品を購入して日本国内で消費するのであれば、原則として消費税がかかります。
一方、一定の要件を満たす外国人旅行者などが商品を購入し、国外へ持ち出す場合には免税制度があります。
つまり、単に外国人が商品を買えば消費税が免除されるという制度ではありません。
国外へ持ち出すことが重要な条件になっています。
この前提があるからこそ、国内転売が問題になるのです。
国内で転売すると免税の前提が崩れる
例えば、免税対象者が日本の免税店で高額商品を購入したとします。
その商品を予定どおり国外へ持ち出せば、免税制度の趣旨に沿った利用です。
しかし、免税で購入した商品を日本国内の第三者へ転売した場合は事情が変わります。
商品は国外へ持ち出されず、日本国内に残ります。
国内で消費される商品について、免税というメリットだけを受けることになってしまいます。
これでは通常の国内購入との間に税負担の差が生じます。
消費税分が価格差になる可能性がある
国内転売が問題になる理由を理解するには、消費税分の価格差を考えると分かりやすくなります。
仮に本体価格100万円、消費税率10%の商品であれば、通常の購入価格は110万円です。
一方、購入時に免税されれば、消費税10万円を負担せずに購入できることになります。
その商品を国内で転売できれば、この10万円分が価格面での余地になります。
高額商品になれば、消費税相当額も大きくなります。
そのため、多量購入や高額購入を利用した不正への対応が重要になります。
購入時免税には構造的な弱点がある
従来の制度では、一定の要件を満たせば商品を購入するときに消費税を免除します。
利用者にとっては非常に分かりやすい仕組みです。
しかし、一つ大きな問題があります。
購入時点では、商品が本当に国外へ持ち出されるかどうかがまだ確定していません。
先に免税し、その後で国外持ち出しという条件を満たしているか確認する仕組みだからです。
制度を悪用しようとする人にとっては、この時間差が利用される可能性があります。
そこで制度の順番そのものを変更することになりました。
リファンド方式では先に消費税を支払う
2026年11月1日から導入されるリファンド方式では、購入時点では消費税を免除しません。
外国人旅行者なども、まず消費税込みの価格で商品を購入します。
その後、日本から出国するときに税関が商品の国外持ち出しを確認します。
確認ができた場合に消費税相当額が返金されます。
つまり、免税の効果を受ける時点が購入時から国外持ち出し確認後へ変わります。
国外へ持ち出さなければ返金されない
リファンド方式のポイントは非常にシンプルです。
商品を買っただけでは、消費税相当額は戻りません。
国外へ持ち出したことが確認されて初めて返金につながります。
国内で転売してしまえば、その商品を国外へ持ち出すことができません。
そのため、免税制度を利用して消費税分の利益を得る仕組みを作りにくくなります。
不正が起きた後で追跡するだけではなく、不正を行っても免税の利益を得にくい制度へ変更するわけです。
税関の確認が制度の中心になる
新制度では、税関による出国時の確認が重要になります。
従来は免税店で商品を購入する時点が制度の中心でした。
リファンド方式では、購入時だけでなく、出国時に商品が国外へ持ち出されることを確認するところまでが重要になります。
販売情報と出国時の情報を適切につなげる必要があります。
ここでもデータの活用が重要になります。
税務行政のデジタル化は、申告や税務調査だけでなく、免税制度の適正な運営にも関係しているのです。
正当な旅行者には新たな負担も生じる
もちろん、制度を悪用していない旅行者にとっては負担が増える面があります。
購入時には消費税を含む金額をいったん支払わなければなりません。
高額商品を購入する場合には、一時的に必要となる資金も増えます。
さらに出国時の確認と返金という手続も必要になります。
そのため、新制度では不正防止だけでなく、正当に免税制度を利用する旅行者の利便性をどう確保するかも重要になります。
免税店にも新しい対応が必要になる
免税店側にも影響があります。
従来の購入時免税から、税込販売と事後的な返金を前提とする仕組みに変わるためです。
販売時の処理だけでなく、返金につながる情報を適切に管理する必要があります。
制度が複雑になれば、店舗側の事務負担が増える可能性もあります。
一方で、不正利用を抑制できれば、免税制度そのものへの信頼を維持することにつながります。
制度の適正性と利用者や事業者の利便性を両立できるかが重要になります。
結論
免税品の国内転売が問題になるのは、外国人旅行者などを対象とする免税制度が、商品を国外へ持ち出すことを前提としているからです。
免税で購入した商品が日本国内で転売されれば、国外持ち出しという前提を満たさないまま、消費税分のメリットだけが利用されることになります。
特に多量購入や高額購入では、消費税相当額も大きくなります。
そこで2026年11月1日から、購入時に免税する方式からリファンド方式へ変更されます。
まず税込価格で購入し、出国時に税関が国外への持ち出しを確認した後で消費税相当額を返金する仕組みです。
重要なのは、違反した人を後から追いかけるだけではなく、国外持ち出しを確認しなければ免税の利益を受けられない制度に変えることです。
リファンド方式への変更は、単なる買い物の手続変更ではありません。
免税制度の前提である国外持ち出しを確実に確認し、国内転売による制度の悪用を防ぐための仕組みそのものの見直しなのです。
参考
税のしるべ 2026年9月21日 青木新長官にインタビュー、KSK2導入で納税者の利便性向上へ