こどもNISAなら贈与税はかからないのか NISAの非課税と贈与税の非課税を混同してはいけない理由編

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2027年1月から始まる「こどもNISA」では、0歳から年間60万円まで投資できるようになります。

子ども自身には通常、大きな収入や金融資産はありません。

そのため、投資資金を親や祖父母が負担するケースが多くなると考えられます。

そこで注意したいのが贈与税です。

「NISAは非課税だから、親や祖父母が子どもに渡したお金にも税金はかからない」と考えてしまうかもしれません。

しかし、これは2つの異なる非課税を混同しています。

NISAで非課税になるものと、贈与税で課税されるものは別です。

こどもNISAを家族で利用する場合には、この違いを理解しておくことが重要です。

NISAで非課税になるのは運用による利益

まず、NISAの非課税について考えてみます。

通常、株式や投資信託などに投資して利益が生じると、その利益には原則として税金がかかります。

例えば100万円で購入した投資信託を150万円で売却すれば、50万円の利益が生じます。

課税口座であれば、この利益が課税対象になります。

一方、NISA口座で制度の対象となる投資を行った場合には、売却益や配当などが非課税になります。

こどもNISAも基本的な考え方は同じです。

つまり、NISAの非課税は「投資した後に生じた利益」に関する仕組みです。

贈与税は投資する前の資金移転の問題

一方、贈与税はまったく別の段階で問題になります。

祖父母が孫へ60万円を渡し、その60万円をこどもNISAで投資したとします。

まず、祖父母から孫へ60万円が移った段階で、贈与について考える必要があります。

その後、その60万円を投資して80万円になれば、20万円の運用益が生じます。

祖父母から孫へ移った60万円は贈与税の問題です。

60万円を運用して生じた20万円はNISAの問題です。

資金を受け取る段階と、その資金を運用する段階では、適用される税制が異なります。

年間60万円なら基礎控除の範囲には収まりやすい

暦年課税による贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。

こどもNISAの年間投資上限は60万円です。

そのため、祖父母から孫へ年間60万円だけを贈与し、その資金をこどもNISAで投資するのであれば、金額だけを見れば110万円の基礎控除の範囲内です。

しかし、ここで「こどもNISAなら60万円まで贈与税非課税」と理解してはいけません。

60万円が非課税になる理由は、こどもNISAだからではありません。

暦年課税の基礎控除110万円の範囲内に収まっているからです。

この違いは非常に重要です。

110万円は受贈者単位で考える

贈与税の年間110万円の基礎控除については、誰を基準にするのかも重要です。

基本的には、贈与を受ける人を基準にその年の贈与額を考えます。

例えば孫が祖父から60万円、祖母から60万円を受け取ったとします。

合計は120万円です。

祖父から110万円、祖母から110万円までそれぞれ非課税になるという意味ではありません。

孫が1年間に受けた贈与の合計額を確認する必要があります。

さらに父母などから別の贈与を受けている場合には、それらも含めて考える必要があります。

こどもNISAへ入金した60万円だけを見ればよいわけではありません。

親のお金を子ども名義で運用するときにも注意する

祖父母だけではなく、親が投資資金を出す場合にも資金の所有関係を意識する必要があります。

親が子ども名義の口座へ資金を移し、その資金で投資を行う場合、誰の財産として管理されているのかが重要になります。

単に名義だけを子どもにして、実質的には親が自分の財産として自由に管理しているのであれば、後に所有関係が問題になる可能性があります。

家族間のお金は、第三者との取引に比べて記録が曖昧になりがちです。

だからこそ、誰のお金なのかを明確にしておくことが重要です。

贈与した記録を残しておく

祖父母などから毎年こどもNISAの資金を贈与する場合には、記録を残しておくことが大切です。

いつ贈与したのか。

誰から誰へ贈与したのか。

いくら贈与したのか。

どの口座へ入金したのか。

こうした記録を整理しておけば、後になって資金の出所や所有者を確認しやすくなります。

特に0歳から長期間にわたって贈与を続ける場合には、10年以上前の資金移動について説明しなければならない可能性もあります。

家族間だから記録はいらないのではなく、家族間だからこそ記録を残すという考え方が重要です。

教育費なら何でも贈与税がかからないわけではない

親や祖父母が子どもや孫の教育費を負担する場合、贈与税には別の考え方もあります。

扶養義務者から通常必要と認められる教育費などについては、一定の場合に贈与税の課税対象とならない取扱いがあります。

ただし、必要な都度、教育費として直接使われる場合などが基本です。

将来の教育費としてまとまった資金を渡し、それを長期間投資しておくことまで自動的に同じ扱いになるわけではありません。

「教育のためのお金だから贈与税は関係ない」と考えるのは危険です。

教育費としてその都度支払うことと、将来のために財産を贈与することは分けて考える必要があります。

2つの非課税を分ければ制度は理解しやすい

こどもNISAと贈与税の関係は、時間の順番で考えると分かりやすくなります。

最初に、親や祖父母から子どもへ資金を移します。

ここでは贈与税を考えます。

次に、その資金をこどもNISAで投資します。

ここではNISAの非課税制度を考えます。

そして投資によって利益が生じます。

制度の要件を満たせば、その運用益などがNISAによって非課税になります。

資金移転と資産運用を分けて考えれば、「NISAだから贈与税も非課税」という誤解を避けることができます。

結論

こどもNISAを利用すれば、親や祖父母から子どもへ渡した資金まで自動的に贈与税が非課税になるわけではありません。

NISAと贈与税は、まったく別の制度です。

NISAで非課税になるのは、制度の対象となる投資によって生じた売却益や配当などです。

一方、親や祖父母から子どもへ財産を移す段階では、贈与税について考える必要があります。

こどもNISAの年間投資上限は60万円であり、暦年課税の基礎控除110万円の範囲内に収まりやすい金額です。

しかし、他の人から受けた贈与などがあれば、それらも含めて確認する必要があります。

重要なのは、2つの非課税を混同しないことです。

資金を子どもへ移すときには贈与税。

その資金を運用するときにはNISA。

この2段階に分けて考えることで、こどもNISAと贈与税の関係を理解しやすくなります。

参考

日本経済新聞 2026年9月29日 朝刊 「こどもNISA」を経済活性化の契機に

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