祖父母が孫のこどもNISAにお金を出してもよいのか 年間60万円と贈与税の関係編

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2027年1月から始まる「こどもNISA」では、0歳から年間60万円まで投資できるようになります。

子ども自身には通常、投資に回せる収入はありません。

そのため、実際の投資資金を出すのは親や祖父母になるケースが多いと考えられます。

特に注目されるのが、祖父母から孫への資金移転です。

日本では家計金融資産の多くを60歳以上が保有しています。

祖父母の預貯金の一部を孫へ移し、それをこどもNISAで長期運用することができれば、世代間の資金移転と資産形成を同時に進めることができます。

ただし、ここで忘れてはいけないのが贈与税です。

NISAで運用益が非課税になることと、祖父母から孫への贈与に税金がかからないことは別の話です。

祖父母から孫へお金を渡せば贈与になる

祖父母が自分のお金を孫に無償で渡せば、基本的には贈与の問題が生じます。

これは、そのお金を何に使うかとは別の話です。

孫名義の銀行口座へ入金する場合も、こどもNISAの投資資金として渡す場合も、祖父母から孫へ財産が移れば贈与税について考える必要があります。

「NISAだから贈与税も非課税になる」という仕組みではありません。

こどもNISAで非課税になるのは、制度の対象となる投資によって生じた運用益などです。

資金を孫へ移す段階の贈与税とは切り分けて考える必要があります。

暦年課税には年間110万円の基礎控除がある

贈与税の暦年課税には、年間110万円の基礎控除があります。

その年に受けた贈与のうち、一定の要件のもとで基礎控除の範囲内であれば、原則として贈与税は生じません。

こどもNISAの年間投資上限は60万円です。

したがって、祖父母から孫へ年間60万円を贈与して、その資金をこどもNISAで運用する場合、金額だけを見れば110万円の基礎控除の範囲内です。

例えば祖父母が毎月5万円ずつ孫へ贈与すれば、年間では60万円になります。

その資金をこどもNISAで積み立てるという方法が考えられます。

110万円は贈与する人ごとの枠ではない

ここで間違えやすい点があります。

年間110万円の基礎控除は、贈与する人1人ごとに110万円あるわけではありません。

贈与を受ける人を基準として考えます。

例えば同じ年に祖父から60万円、祖母から60万円の贈与を受けたとします。

合計すると120万円です。

「祖父から110万円まで、祖母からも110万円まで非課税」と考えるわけではありません。

孫がその年に受けた贈与の合計額を確認する必要があります。

さらに父母など他の人から贈与を受けていれば、それも含めて考える必要があります。

こどもNISAの年間投資額だけを見て判断しないことが重要です。

年間60万円なら必ず贈与税がかからないとは限らない

祖父母からの贈与が60万円だけであれば、暦年課税の基礎控除110万円の範囲内に収まります。

しかし、孫がその年に別の贈与を受けている場合には事情が変わります。

例えば祖父からこどもNISAの資金として60万円を受け取り、別に親から80万円の贈与を受けていれば、年間の贈与額は合計140万円になります。

贈与税は、こどもNISAへ入れた金額だけを見て判断するものではありません。

その年に受贈者が受けた贈与全体を確認する必要があります。

したがって、「こどもNISAは年60万円だから贈与税は関係ない」と単純に考えないことが大切です。

孫名義にすれば贈与が成立するわけではない

もう1つ重要なのが、名義の問題です。

祖父母が自分のお金を孫名義の口座へ入れただけで、必ず贈与が成立するとは限りません。

形式上は孫名義でも、実際には祖父母が資金を管理し、孫やその法定代理人側が贈与を受けたものとして管理していない場合には、実質的な所有者が誰なのかという問題が生じます。

いわゆる名義預金と同じような問題です。

贈与は、単に口座名義を変えることだけではありません。

誰が財産を渡し、誰が受け取り、その後誰が管理しているのかという実態が重要になります。

特に長期間にわたって祖父母から孫へ資金を移す場合には、記録を残しておくことも重要です。

毎年贈与する場合には記録を残す

こどもNISAを0歳から利用すると、長期間にわたって祖父母から孫へ資金を贈与するケースも考えられます。

例えば毎年60万円ずつ贈与する場合です。

この場合、毎年どのような贈与が行われたのかを明確にしておくことが大切です。

贈与した日付。

贈与した金額。

誰から誰への贈与なのか。

資金をどの口座へ移したのか。

こうした記録を残しておけば、後になって資金の所有者が誰だったのかを説明しやすくなります。

家族間のお金だからこそ、曖昧にせず記録を残すことが重要です。

祖父母の相続対策だけを目的にしない

祖父母から孫へ財産を移せば、祖父母が保有する財産はその分減少します。

そのため、こどもNISAへの資金提供を相続対策の観点から考える人もいるでしょう。

しかし、こどもNISAの本来の目的は、子どもの長期的な資産形成です。

相続税を減らすことだけを目的として資金を移すのではなく、孫の教育や将来の資産形成にどう役立てるのかを考えることが重要です。

また、生前贈与と相続税の関係には別途さまざまな税務上のルールがあります。

贈与したから必ず相続税対策になると単純に考えることはできません。

金額が大きい場合や長期間継続する場合には、相続全体を含めて検討する必要があります。

世代間の資金移転という意味は大きい

日本では、家計金融資産の6割超を60歳以上が保有しています。

一方、若い世代には教育、住宅、子育てなど多くの資金需要があります。

祖父母の預貯金の一部を孫へ移し、それを長期投資に回すことができれば、お金を必要とする世代へ早い段階で資産を移すことができます。

さらに、単純に現金を渡すだけではなく、こどもNISAを通じて長期、積み立て、分散投資につなげることができます。

祖父母の資産と孫の長い投資期間を組み合わせることができるわけです。

こどもNISAは、家族単位で世代間の資産移転を考えるきっかけにもなります。

結論

祖父母が孫のこどもNISAの投資資金を出すことは、世代間の資金移転を進める方法の1つになります。

こどもNISAの年間投資上限は60万円です。

暦年課税による贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、年間60万円の贈与だけであれば、金額としては基礎控除の範囲内です。

ただし、110万円は贈与者1人ごとの枠ではありません。

孫がその年に受けた他の贈与も含めて考える必要があります。

また、孫名義の口座へ資金を移しただけで贈与の問題がすべて解決するわけでもありません。

誰から誰へ財産を移したのか、その後誰が管理しているのかという実態も重要です。

こどもNISAと贈与を組み合わせるときには、2つの非課税を混同しないことが大切です。

NISAは投資による運用益などを非課税にする制度です。

贈与税は祖父母などから孫へ財産を移す段階の税金です。

この2つを正しく理解することが、こどもNISAを世代間の資産移転に活用する第一歩になります。

参考

日本経済新聞 2026年9月29日 朝刊 「こどもNISA」を経済活性化の契機に

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