孫名義のこどもNISAは名義預金にならないのか 祖父母が資金を出すときの注意点編

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2027年1月から始まる「こどもNISA」では、祖父母が孫のために投資資金を出すケースも増えると考えられます。

年間投資上限は60万円です。

祖父母が毎年60万円を孫に渡し、その資金をこどもNISAで運用すれば、長期間にわたって孫の資産形成を支援できます。

しかし、税務上注意したい問題があります。

孫名義の口座だからといって、その資産が必ず孫の財産になるとは限らないことです。

相続税の税務調査などで問題になる「名義預金」と似た論点が、こどもNISAでも重要になる可能性があります。

大切なのは口座の名前ではなく、その財産を実質的に誰が所有しているのかという点です。

名義預金とは何か

名義預金とは、預金口座の名義人と実際にお金を所有している人が異なる預金をいいます。

典型的なのが、祖父母が孫名義の銀行口座をつくり、自分のお金を入れているケースです。

通帳や印鑑を祖父母が保管し、孫側はその預金の存在すら知らないとします。

形式上は孫名義です。

しかし、祖父母が自分の判断で入出金し、実質的に自分の財産として管理しているのであれば、祖父母の財産と判断される可能性があります。

相続が発生したときに、孫名義だから祖父母の相続財産ではないと単純に考えることはできません。

名義よりも実態が重要なのです。

こどもNISAでも所有関係が重要になる

こどもNISAは預金ではなく投資制度ですが、誰の財産なのかという考え方は重要です。

例えば祖父が孫名義のこどもNISAへ毎年60万円を拠出したとします。

祖父は「孫にあげた」と考えていても、実際には祖父自身がすべてを管理し、孫側に財産を渡した実態が明確でなければ、後になって問題になる可能性があります。

NISA口座の名義が孫であることと、祖父から孫への贈与が税務上適切に整理されていることは同じではありません。

NISA制度と財産の所有関係は分けて考える必要があります。

贈与は一方的に名前を変えるだけではない

贈与は、財産を持っている人が相手に財産を無償で与え、相手がそれを受けるという関係です。

祖父母が「孫のために取っておこう」と考えて、自分のお金を孫名義にしただけでは、贈与が明確に成立しているとは限りません。

特に孫が幼い場合には、本人が贈与について理解して管理することは困難です。

そのため、親権者などが関与することになります。

重要なのは、祖父母自身の財産として管理し続けるのではなく、孫のための財産として明確に区分して管理することです。

単なる名義変更と贈与は同じではありません。

誰が資金を管理しているかが重要になる

財産の所有関係を考える際には、実際の管理状況が重要になります。

例えば、祖父母が資金を出した後も、その資金を自由に取り戻せる状態になっていないか。

口座を誰が管理しているのか。

運用資産を誰の財産として扱っているのか。

家族がその資金をどのように認識しているのか。

こうした実態を総合的に見ることになります。

子どもが幼ければ、親などが管理を担うことになります。

その場合でも、祖父母自身の財産と孫の財産を明確に区分しておくことが重要です。

贈与の記録を残しておく

祖父母から孫へこどもNISAの資金を贈与する場合には、記録を残しておくことが重要です。

いつ贈与したのか。

誰から誰へ贈与したのか。

いくら贈与したのか。

どの口座へ資金を移したのか。

何の資金として渡したのか。

こうした内容を確認できるようにしておけば、後になって財産の所有関係を説明しやすくなります。

特にこどもNISAは0歳から利用できます。

毎年贈与を続ければ、10年以上にわたって資金移動が続く可能性があります。

時間がたてば、当時の事情を家族自身が忘れてしまうこともあります。

長期間の資産形成だからこそ、記録の重要性は高くなります。

祖父母が亡くなったときに問題が表面化することがある

名義財産の問題が大きくなるのは、祖父母が亡くなったときです。

例えば孫名義の資産が1,000万円あったとします。

家族は「孫名義だから相続財産ではない」と考えるかもしれません。

しかし、その資金を祖父が出し、祖父が実質的に管理し続けていたのであれば、相続税の計算上、祖父の財産ではないかという問題が生じる可能性があります。

こどもNISAで運用して資産価値が大きくなれば、この問題はさらに重要になります。

投資によって増えたからといって、元の財産の所有関係が曖昧でよいわけではありません。

資産形成を始める段階で、誰の財産なのかを明確にしておくことが重要です。

贈与税がゼロでも所有関係は別問題

祖父母から孫へ年間60万円を贈与する場合、暦年課税の基礎控除110万円の範囲内であれば、他の贈与などがなければ贈与税が生じないケースがあります。

しかし、贈与税がかからないことと、贈与が適切に成立していることは同じではありません。

税額がゼロだから何も考えなくてよいわけではないのです。

むしろ贈与税の申告が不要な場合には、税務署へ申告書を提出しないため、家族側で記録を残しておく意味が大きくなります。

後になって「これは何年前に誰が渡したお金なのか」と確認することになったとき、資料がなければ説明が難しくなる可能性があります。

こどもNISAを家族の資産管理の機会にする

こどもNISAは、単に子ども名義の投資口座をつくる制度ではありません。

親や祖父母が子どもの将来について話し合う機会にもなります。

誰が投資資金を出すのか。

年間いくら積み立てるのか。

教育費として使うのか。

18歳以降も運用を続けるのか。

祖父母からの資金は贈与としてどのように管理するのか。

こうしたことを家族で整理しておけば、資産形成だけでなく相続や贈与について考えるきっかけにもなります。

資産を次世代へ移す場合には、金額だけでなく管理方法まで引き継ぐことが重要です。

結論

孫名義のこどもNISAだからといって、祖父母が出した資金が自動的に孫の財産として税務上整理されるとは限りません。

重要なのは名義ではなく実態です。

祖父母から孫へ財産を贈与したのであれば、その資金を祖父母自身の財産とは区分して管理する必要があります。

また、いつ、誰から誰へ、いくら贈与したのかという記録を残しておくことも重要です。

こどもNISAは0歳から利用できるため、資金移動が長期間続く可能性があります。

その間に祖父母の相続が発生することも考えられます。

そのときになって孫名義の資産の所有者が問題になることを避けるためにも、最初から財産関係を明確にしておく必要があります。

こどもNISAで大切なのは、孫の名前で投資することだけではありません。

祖父母から孫へ資産を移すのであれば、その資産が本当に孫のものになったことを説明できる形で管理することなのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月29日 朝刊 「こどもNISA」を経済活性化の契機に

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