税理士

税理士

債務超過会社への債権放棄はどう扱われるのか 税務上の注意点編

経営が悪化した会社を立て直すために、金融機関や親会社、代表者などが債権を放棄することがあります。債権放棄は事業再生では珍しくない手法ですが、税務上は慎重な検討が必要です。債権者には寄附金課税が問題となる場合があり、債務者には債務免除益が発生...
税理士

連帯保証人が支払った後はどうなるのか 求償権発生の流れ編

企業融資では、代表取締役や関係会社が連帯保証人になることが珍しくありません。会社が返済できなくなった場合には、連帯保証人が代わりに返済することになります。しかし、連帯保証人が返済したからといって、その負担を最終的に負わなければならないとは限...
税理士

債務免除益課税とは何か 法人税との違い編

企業が借入金や買掛金などの支払いを免除してもらうと、その分だけ債務が減少します。一見すると資金が増えたわけではありませんが、税務上は利益を受けたものとして取り扱われることがあります。これが「債務免除益」です。一方、第二次納税義務でも債務免除...
税理士

債権の価値はどのように評価するのか 額面と時価の違い編

債権には、契約書に記載された金額があります。しかし、その金額がそのまま債権の価値になるとは限りません。例えば、1億円の貸付金があっても、債務者に返済能力がなければ、その債権を全額回収することはできません。法律上は1億円の債権が存在していても...
税理士

求償権とは何か 保証人が取得する権利編

企業が金融機関から融資を受ける際、代表者や関係会社が連帯保証人になることは少なくありません。そして、保証人が債務者に代わって返済を行うと、新たな権利が発生します。それが「求償権」です。近年の公表裁決でも、この求償権の価値が重要な争点となりま...
税理士

現に存する利益とは何か 第二次納税義務の上限額編

第二次納税義務は、本来の納税義務者ではない第三者に納税義務を負わせる制度ですが、その責任は無制限ではありません。国税徴収法では、「現に存する利益」の限度で第二次納税義務を負うと定められています。この「現に存する利益」という考え方は、第二次納...
税理士

第二次納税義務はどのような場合に成立するのか 適用要件を整理する編

税金は、本来であれば納税義務者本人が納めるものです。しかし、一定の場合には、納税者以外の第三者が納税義務を負うことがあります。これが「第二次納税義務」です。第二次納税義務は例外的な制度であり、国税徴収法に定められた要件を満たす場合に限って適...
税理士

第二次納税義務はどこまで負うのか 現に存する利益の考え方編

第二次納税義務は、本来の納税者ではない人や法人に納税義務を負わせる制度です。そのため、適用範囲は厳格に解釈されなければなりません。特に重要なのが、国税徴収法第39条に規定される「現に存する利益」という考え方です。利益を受けたと形式的に見えて...
税理士

求償債権の価額がゼロと判断された理由 第二次納税義務と債務免除の公表裁決編

債務免除を受けた場合、税務上は「利益を受けた」と考えられることがあります。しかし、債務免除された債権に実際の価値がなければ、その利益も存在しないと評価される場合があります。国税不服審判所の令和7年10月1日付公表裁決では、連帯保証人が取得し...
税理士

居住用財産の特例で裁判になった事例から学ぶ 否認されないための実務ポイント編

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、不動産譲渡に関する代表的な特例です。しかし、適用要件を満たしていると思って申告しても、税務署と見解が異なり、裁判にまで発展するケースがあります。近年の判例を見ると、争点となるのは制度の解釈と...