企業が借入金や買掛金などの支払いを免除してもらうと、その分だけ債務が減少します。一見すると資金が増えたわけではありませんが、税務上は利益を受けたものとして取り扱われることがあります。これが「債務免除益」です。
一方、第二次納税義務でも債務免除は重要な論点になりますが、こちらは法人税とは制度の目的も判断基準も異なります。
今回の公表裁決も、この違いを理解する上で参考になる事例といえます。
今回は、債務免除益課税と第二次納税義務の違いについて整理します。
債務免除益とは
債務免除益とは、債権者から借入金などの返済を免除してもらったことにより生じる経済的利益です。
例えば、金融機関から借り入れた1億円について返済義務を免除された場合、その1億円分だけ会社の負債が減少します。
会社の純資産はその分だけ増加するため、法人税法では原則として益金に算入されます。
現金を受け取ったわけではありませんが、経済的利益を受けたと考えるためです。
なぜ法人税が課税されるのか
法人税は、その事業年度に増加した企業の経済的利益に対して課税する制度です。
債務免除を受けると、返済義務がなくなるため、企業の財務内容は改善します。
その結果、経済的利益が増加したと考えられ、原則として課税対象になります。
ただし、事業再生など一定の場合には、税負担を軽減する特例が適用されることがあります。
第二次納税義務との違い
第二次納税義務も債務免除が問題になりますが、制度の目的はまったく異なります。
法人税では、債務免除によって利益が発生したかどうかが課税の対象です。
一方、第二次納税義務では、滞納者から利益の移転があり、その利益が現在も存在するかどうかが問題になります。
つまり、法人税は企業の所得計算の制度であり、第二次納税義務は国税を徴収するための制度です。
同じ「債務免除」という行為でも、法律上の位置付けは異なります。
今回の公表裁決との関係
今回の公表裁決では、保証人が取得した求償債権を放棄したことが争点になりました。
税務署は、債務免除によって利益が生じたとして第二次納税義務を課しました。
しかし、審判所は求償債権そのものに経済的価値がないと判断しました。
債務者には返済能力がなく、求償権を回収することは極めて困難であったためです。
その結果、「現に存する利益」は存在しないとして、納付告知処分は取り消されました。
ここで問題となったのは法人税上の所得ではなく、第二次納税義務の上限となる利益の有無でした。
事業再生では重要な論点になる
債務免除は、企業再生の場面で数多く利用されています。
金融機関や親会社が債権放棄を行うことで、企業の財務内容を改善し、事業継続を支援することがあります。
しかし、その際には法人税上の債務免除益課税や、繰越欠損金との関係なども検討しなければなりません。
再生手法によっては税務上の取扱いが大きく変わるため、慎重な検討が必要です。
実務で注意したいポイント
債務免除が行われると、「法人税」と「徴収法」の両方の観点から検討する必要があります。
法人税では益金算入の有無や特例の適用を確認し、徴収法では第二次納税義務が問題になるかどうかを検討します。
さらに、債権の時価や回収可能性、事業再生計画の内容なども重要な判断材料になります。
一つの債務免除で複数の税務問題が発生することを理解しておくことが重要です。
結論
債務免除は同じ行為であっても、法人税と第二次納税義務では制度の目的も判断基準も異なります。
法人税では企業の所得として経済的利益が課税対象となる一方、第二次納税義務では「現に存する利益」が存在するかどうかが重要になります。
今回の公表裁決は、債務免除があったという形式だけではなく、免除された求償債権の実際の価値まで検討した点に大きな意義があります。
債務免除を伴う企業再生や組織再編では、それぞれの制度の違いを正しく理解した上で税務判断を行うことが重要といえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月27日
「【公表裁決】求償債権の回収不可能な特別な事情認められ、納付告知処分は違法」
法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)
国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)