金融所得が高齢者医療の負担を左右する時代へ――2029年から始まる新制度とNISA・資産売却の重要性

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75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度について、株式や投資信託の売却益、配当などの金融所得を、保険料や医療費の窓口負担に反映させる新たな仕組みが2029年8月から始まります。

これまで、源泉徴収ありの特定口座で得た金融所得は、確定申告をしなければ原則として医療保険の負担判定に反映されませんでした。しかし、新制度では確定申告の有無にかかわらず、一定の金融所得が反映されることになります。

一方、NISA口座で得た運用益や預貯金の利子は対象外とされています。

この制度変更は、単なる社会保険料の計算方法の見直しではありません。高齢期の資産形成、資産の取り崩し、相続対策、さらには老後の生活設計全体に影響を及ぼす可能性があります。

税理士・FPの視点から、新制度の仕組みと家計への影響、今から考えておきたい対策を整理します。

金融所得を反映する制度改正の背景

後期高齢者医療制度では、所得に応じて保険料や医療費の窓口負担割合が決まります。

現在、株式や投資信託の売却益、配当などについては、確定申告をするかどうかによって社会保険上の取り扱いが異なる場合があります。

例えば、源泉徴収ありの特定口座で100万円の株式売却益が発生した場合、確定申告をしなければ、その所得は原則として後期高齢者医療制度の所得判定に反映されません。

一方、同じ100万円の利益でも、確定申告をすれば保険料や窓口負担割合に影響する場合があります。

つまり、同じ所得を得ていても、申告方法によって社会保険負担が異なるという問題がありました。

今回の制度改正は、こうした不公平を是正し、金融所得を含めた負担能力に応じた医療費負担を求めるものです。

背景には、高齢化による医療費の増加と、現役世代の社会保険料負担を軽減する必要性があります。

2029年8月から金融所得の反映が始まる

新制度は原則として2029年8月から適用され、最初は2028年分の金融所得が対象となります。

対象となる金融所得には、主に次のものがあります。

  • 上場株式の売却益
  • 公募株式投資信託の売却益
  • 株式の配当金
  • 投資信託の普通分配金
  • 対象となる国内外の債券の利子や売却益

重要なのは、金融資産の保有残高そのものではなく、原則として売却益や配当などの実現した所得が対象になる点です。

例えば、購入時に1,000万円だった株式の時価が2,000万円になっていても、売却せずに保有しているだけなら、1,000万円の評価益は金融所得として反映されません。

しかし、売却して1,000万円の利益を確定させれば、その所得が社会保険負担に影響する可能性があります。

なお、制度の詳細な計算方法や個別の適用関係については、今後の実務上の取り扱いも確認する必要があります。

NISAの運用益は対象外

今回の制度変更で特に注目されるのが、NISA口座の取り扱いです。

NISA口座で保有する株式や投資信託については、売却益や配当などの非課税所得は、後期高齢者医療制度の負担判定に反映されません。

例えば、同じ100万円の運用益でも、課税口座で得た利益とNISA口座で得た利益では、社会保険上の取り扱いが異なります。

課税口座の利益は新制度の対象となる一方、NISA口座の非課税利益は対象外です。

また、預貯金の利子についても、今回の金融所得反映の対象外とされています。

これまでNISAのメリットは、主に運用益に対する所得税・住民税が非課税になることでした。

今後は、それに加えて、高齢期の社会保険負担を抑える効果も重要になります。

ただし、NISA口座であれば、どのような取引でも無条件に有利になるわけではありません。投資対象の価格変動リスクや非課税投資枠の制限を踏まえた判断が必要です。

金融所得100万円で保険料はどの程度増えるのか

後期高齢者医療制度の保険料は、加入者の所得などに応じて計算されます。

2026年度の全国平均の所得割率は10.42%です。

単純計算では、保険料の算定対象となる所得が100万円増えると、所得割額は約10万4,200円増えることになります。

ただし、実際の保険料には均等割額、軽減制度、年間賦課限度額などがあり、所得が100万円増えれば必ず10万4,200円増額するわけではありません。

さらに重要なのが、医療機関で支払う窓口負担割合への影響です。

後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得区分に応じて原則1割、2割、3割に分かれています。

金融所得の反映によって所得区分が変われば、保険料だけでなく、医療機関で支払う自己負担割合が上がる可能性があります。

高額療養費制度の自己負担限度額にも影響する場合があるため、年間の医療費負担全体で考えることが大切です。

NISAと課税口座で年間15万円以上の差が生じる事例

日本経済新聞が紹介したMUFG資産形成研究所の試算では、年金収入180万円、株式や投資信託の配当収入120万円というケースが示されています。

この配当を課税口座で受け取る場合、後期高齢者医療保険料は年間約21万1,000円となります。

一方、同じ配当をNISA口座で受け取る場合、保険料は年間約5万7,000円です。

両者の差額は年間約15万4,000円になります。

さらに、課税口座では窓口負担が2割となる可能性があるのに対し、NISA口座では1割となる試算です。

もっとも、これは一定の年金収入、世帯構成、所得条件を前提とした試算であり、すべての人に同じ結果が当てはまるわけではありません。

それでも、金融資産をどの口座で保有するかによって、高齢期の社会保険負担が大きく変わり得ることを示しています。

75歳前後の資産売却時期が重要になる

今回の制度変更では、資産を売却する時期も重要になります。

例えば、70歳から80歳までの10年間で、課税口座とNISA口座の金融資産を取り崩す場合を考えます。

毎年、両方の口座から均等に売却すれば、75歳以降も課税口座の売却益が継続して発生します。

その結果、金融所得が保険料や窓口負担に反映される可能性があります。

一方、70歳から74歳までに課税口座の資産を優先して売却し、75歳以降はNISA口座を中心に取り崩す方法も考えられます。

この場合、75歳以降に発生する課税対象の金融所得を抑えられる可能性があります。

ただし、75歳になる前に売却すれば必ず後期高齢者医療制度への影響を回避できるわけではありません。

制度の判定対象となる所得年や、75歳到達時の保険料算定、加入している医療保険への影響などを確認する必要があります。

また、売却時には譲渡益に対する税負担が発生するため、社会保険料だけで判断することは適切ではありません。

8,000万円の金融資産を取り崩す場合

金融資産が多い人ほど、売却時期による影響が大きくなる可能性があります。

例えば、8,000万円の金融資産を保有し、そのうち取得元本が4,000万円、評価益が4,000万円あるケースです。

75歳以降に20年間かけて毎年400万円ずつ売却すると、単純化した前提では毎年200万円の売却益が発生します。

日本経済新聞が紹介した試算では、年金収入180万円の場合、年間の後期高齢者医療保険料は約29万4,000円となり、窓口負担が3割となる可能性があります。

一方、75歳になる前に売却益を確定させ、その後の課税対象となる金融所得を抑える方法もあります。

ただし、一括売却には相応の所得税・住民税が発生します。また、売却後の再投資で新たな利益が生じれば、その利益は将来の判定対象になり得ます。

資産価格の変動、売買コスト、再投資のタイミングも考慮する必要があります。

社会保険負担を減らすためだけに長期の資産運用方針を大きく変更することには慎重であるべきです。

課税口座からNISAへの移行にも注意点

課税口座の資産をNISA口座に移すことは、将来の金融所得を抑える対策の一つです。

ただし、課税口座の株式や投資信託を、そのままNISA口座に移管することはできません。

一度売却し、NISA口座で買い直す必要があります。

このとき、課税口座で売却益が発生すれば、原則として20.315%の税金がかかります。

また、NISAには年間360万円、非課税保有限度額1,800万円という制限があります。成長投資枠の非課税保有限度額は、その内数で1,200万円です。

したがって、多額の課税口座資産を短期間でNISAに移すことはできません。

今後の制度変更を踏まえるなら、70歳前後から資産の保有口座や取り崩し計画を確認しておくことが考えられます。

もっとも、NISAへの移行によって得られる将来の社会保険負担軽減効果と、移行時の税負担を比較する必要があります。

介護保険への適用拡大にも注目

今回の金融所得反映は、後期高齢者医療制度から始まります。

しかし、今後は介護保険や国民健康保険についても、金融所得をどのように取り扱うかが議論される可能性があります。

特に介護保険では、利用者の所得に応じて自己負担割合が異なり、一定の施設サービスなどでは預貯金等の資産要件も設けられています。

今後、金融所得の把握が進めば、高齢者の負担能力を判断する仕組みがさらに変わる可能性があります。

ただし、今回決まった後期高齢者医療制度の仕組みが、そのまま介護保険や国民健康保険に適用されると決まったわけではありません。

制度ごとの違いを確認しながら、今後の議論を見守る必要があります。

税理士・FPの視点から考える老後資産管理

今回の制度変更は、老後の資産管理において、所得税・住民税だけでなく社会保険料や医療費の自己負担も含めて考える必要性を示しています。

これまで金融資産の取り崩しでは、必要な生活費、運用利回り、税負担、相続対策などが主な検討事項でした。

今後は、金融所得をいつ、どの程度実現させるかという視点が加わります。

具体的には、課税口座とNISA口座の保有割合、75歳前後の売却予定、年間の配当収入、医療費負担、相続予定資産などを総合的に確認することが重要です。

また、配当を多く受け取る運用が必ずしも高齢期に有利とは限らなくなります。

課税口座で毎年多額の配当を受け取る場合、その所得が継続的に社会保険負担に反映される可能性があるためです。

一方、売却するまで利益が実現しない資産については、売却時期をある程度調整できる場合があります。

ただし、金融所得の発生を抑えることだけを目的として、生活費に必要な資金の確保を後回しにすることは避けるべきです。

老後の資産運用で最も重要なのは、長期にわたり安心して生活できる資金を確保することです。

結論

2029年8月から始まる金融所得の後期高齢者医療制度への反映は、高齢者の資産管理に大きな変化をもたらす可能性があります。

特に重要なのは、同じ金融資産を保有していても、課税口座かNISA口座か、いつ利益を確定させるかによって、将来の保険料や医療費負担が変わり得ることです。

NISAは、運用益に対する税負担を軽減する制度であると同時に、高齢期の社会保険負担を抑える手段としても重要性が高まります。

一方、社会保険負担を抑えることだけを目的として、無理な資産売却や運用方針の変更を行うことは適切ではありません。

税金、社会保険料、医療費、生活費、相続対策を一体として考えることが必要です。

人生100年時代の資産形成は、資産を増やす段階だけでなく、どの口座で保有し、いつ、どのように取り崩すかまで設計する時代に入っています。

今回の制度変更を機会に、75歳以降の生活を見据えた長期的な資産管理計画を確認することが大切です。

参考

日本経済新聞 2026年10月31日 朝刊「金融所得を高齢者医療に反映 NISAは対象外、資産売却時期で負担変化」

厚生労働省「後期高齢者医療制度」

金融庁「NISAを知る」

国税庁「株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税制度」

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