65歳独立と70歳独立はどちらが有利か 給与年金退職金から考える

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人生100年時代を迎え、会社員として何歳まで働き、いつ独立開業するのかという問題が重要になっています。

従来は60歳で定年退職し、その後は年金生活に入ることが一般的でした。

しかし、現在では65歳まで働く人が増え、70歳までの就業を視野に入れる人もいます。

一方、長年の実務経験を生かし、定年後にコンサルティング業務や専門サービスを始めたいと考える人もいるでしょう。

このとき悩ましいのが、65歳で独立するのか、それとも70歳まで会社員として働いてから独立するのかという選択です。

特に60歳以降も高い給与水準を維持できる場合には、独立開業を急ぐことで大きな給与収入を失う可能性があります。

一方、独立を遅らせると、事業を成長させるための時間が短くなったり、健康状態によって開業が難しくなったりする可能性もあります。

独立開業の時期は、単に年齢だけで判断することはできません。

給与収入、退職金、公的年金、独立後の事業所得、健康状態などを総合的に比較する必要があります。

今回は、65歳独立と70歳独立の経済的な違いについて、具体的な数字を使いながら考えます。

65歳独立と70歳独立の基本的な違い

まず、65歳で独立する場合を考えてみます。

65歳で会社員を退職すれば、それ以降は自分の事業に時間を使うことができます。

顧客開拓、専門サービスの開発、情報発信などに集中できることが利点です。

一方、独立直後から十分な収入を得られるとは限りません。

会社員として安定した給与を受け取っていた人でも、独立後には顧客を自分で獲得する必要があります。

これに対して、70歳まで会社員として働く場合には、安定した給与収入を長く確保できる可能性があります。

また、65歳から70歳までの5年間を、専門知識の向上や事業計画の研究に充てることもできます。

ただし、70歳から独立する場合には、事業を続けられる期間が短くなる可能性があります。

65歳独立は事業に取り組む時間を早く確保できる選択であり、70歳独立は給与収入を長く確保できる選択といえます。

年収1,200万円を維持できる場合の給与差

具体的な数字で比較してみましょう。

65歳以降も年収1,200万円を維持できる会社員を想定します。

65歳で独立する場合には、65歳から70歳までの会社員としての給与収入を受け取らないことになります。

一方、70歳まで勤務すれば、5年間の給与収入は単純計算で6,000万円です。

この6,000万円は、70歳まで会社員として働くことの大きな経済的価値です。

ただし、6,000万円すべてが手取り収入になるわけではありません。

所得税、住民税、社会保険料などを差し引く必要があります。

また、65歳で独立した場合にも、事業所得を得られる可能性があります。

そのため、比較すべきなのは給与収入6,000万円と独立後の事業収入ではなく、必要経費や税金、社会保険料などを考慮した実質的な経済的利益です。

独立後の事業所得によって損得は変わる

65歳で独立した場合の事業所得を、年間300万円、600万円、1,000万円の3つのケースで考えてみます。

事業所得とは、原則として事業収入から必要経費を差し引いた金額です。

65歳から70歳までの5年間における事業所得の合計は、次のようになります。

年間300万円の場合は1,500万円です。

年間600万円の場合は3,000万円です。

年間1,000万円の場合は5,000万円です。

一方、年収1,200万円で会社員を続けた場合の給与収入は6,000万円です。

単純な金額比較では、独立後の事業所得が年間1,200万円に達しなければ、給与収入の合計を上回りません。

ただし、給与収入と事業所得は税務上の性質が異なるため、この比較だけで有利不利を判断することはできません。

また、独立後の事業所得は毎年一定とは限りません。

開業初年度は顧客が少なく、所得が低くなる可能性があります。

反対に、事業が成長すれば、会社員時代の給与を上回る所得を得られる可能性もあります。

独立開業の時期を考える際には、平均的な収入だけでなく、事業が軌道に乗るまでの期間も考慮する必要があります。

65歳独立には事業を育てる時間がある

65歳独立の利点は、70歳独立よりも5年間早く事業を始められることです。

例えば、65歳で独立し、75歳まで事業を続ける場合には、10年間の事業期間があります。

一方、70歳で独立し、75歳まで事業を続ける場合には、事業期間は5年間です。

もちろん、75歳で必ず事業を終了する必要はありません。

健康状態や仕事内容によっては、80歳以降も働き続けることが可能です。

しかし、年齢が高くなるほど、健康上の理由で仕事を制限する可能性は高まります。

また、独立開業では顧客との信頼関係を築くために時間がかかります。

65歳から事業を始めれば、70歳になるまでに顧客基盤を形成できる可能性があります。

一方、70歳から事業を始める場合には、顧客開拓と事業運営を同時に進める必要があります。

独立開業によって実現したいことが明確で、十分な需要が見込める場合には、早期独立にも価値があります。

70歳独立は老後資金を確保しやすい

70歳まで会社員として働くことには、老後資金を確保しやすいという利点があります。

例えば、65歳から70歳までの5年間、給与収入によって生活費を賄うことができれば、退職金や金融資産を取り崩さずに済む可能性があります。

さらに、給与の一部を貯蓄や資産運用に回すことも考えられます。

仮に年間300万円を貯蓄できれば、5年間で1,500万円の資産を追加的に確保できます。

この金額は、運用益を考慮しない単純計算です。

また、70歳から独立する場合には、開業後の収入が想定を下回っても、一定の金融資産があれば生活を維持しやすくなります。

一方、65歳で独立した場合には、事業収入が安定するまで金融資産を取り崩す必要が生じるかもしれません。

老後資金の安全性を重視する場合には、70歳まで給与収入を確保することが合理的な選択になる可能性があります。

退職金は受給権と支給時期を確認する

独立開業の時期を考える際には、退職金制度も重要です。

例えば、60歳で退職金の受給権が確定し、その後も継続して勤務できる企業があります。

一方、退職金の支給時期が65歳や70歳になる企業もあります。

退職金を60歳で受け取り、その後も給与を維持できる場合には、退職金を老後資金として確保しながら働き続けることができます。

ただし、受給権が確定することと、実際に退職金が支払われることは同じではありません。

企業の退職金規程を確認する必要があります。

また、退職金には退職所得控除などの税制上の優遇措置があります。

原則として、勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円、20年を超える部分は1年当たり70万円の退職所得控除が認められます。

ただし、勤続年数が短い役員等の退職金には、課税方法の例外があります。

さらに、複数の退職金や確定拠出年金の一時金を受け取る場合には、受給時期によって退職所得控除の調整が必要になることがあります。

65歳独立と70歳独立を比較する際には、退職金の金額だけでなく、受給時期と税負担も考慮する必要があります。

公的年金は65歳受給を基本に比較する

公的年金は、原則として65歳から受給できます。

65歳で独立した場合、会社員としての厚生年金加入を終了する一方、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる可能性があります。

ただし、年金の受給額や受給開始時期は、本人の加入記録や選択によって異なります。

一方、70歳まで会社員として働く場合には、在職老齢年金制度の影響を受けることがあります。

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額は月額65万円に引き上げられました。

総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準額を超える場合には、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

例えば、総報酬月額相当額が100万円で、老齢厚生年金の基本月額が15万円の場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。

一方、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

65歳独立と70歳独立では、年金の受給状況も異なる可能性があるため、給与や事業所得と併せて比較することが重要です。

年金の繰下げ受給には注意が必要

65歳以降も十分な収入がある場合には、年金の繰下げ受給を検討する人もいるでしょう。

老齢年金は、原則として66歳以降75歳まで繰り下げることができます。

繰下げによる増額率は1カ月当たり0.7%です。

70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%増額されます。

ただし、在職老齢年金によって支給停止される老齢厚生年金の部分は、繰下げ増額の対象になりません。

そのため、高い給与を受け取りながら働く人の場合、老齢厚生年金の繰下げによる増額効果が限定されることがあります。

また、配偶者の年齢によっては加給年金の取扱いも重要になります。

加給年金は、一定の要件を満たす配偶者などがいる場合に老齢厚生年金へ加算される制度です。

老齢厚生年金を繰り下げている間は、原則として加給年金を受け取ることができません。

加給年金自体も繰下げによって増額されません。

特に年齢差のある夫婦では、配偶者が65歳になるまでの期間を考慮する必要があります。

年金の受給開始時期は、本人の年金額だけでなく、世帯全体の収入を踏まえて判断することが重要です。

独立後の社会保険制度も変わる

会社員から個人事業主になる場合には、社会保険制度も変わります。

会社員として勤務している間は、勤務先の健康保険や厚生年金保険に加入することが一般的です。

一方、独立後に個人事業主となる場合には、健康保険について国民健康保険への加入や任意継続被保険者制度の利用などを検討する必要があります。

65歳以降は原則として国民年金の強制加入対象ではありませんが、一定の要件を満たす場合には任意加入できることがあります。

また、法人を設立して役員報酬を受け取る場合には、法人の社会保険加入義務についても確認が必要です。

このように、個人事業主として独立するのか、法人を設立するのかによって、税金や社会保険料の負担が異なります。

独立開業の損得を比較する際には、事業所得だけでなく、社会保険制度の変更も考慮する必要があります。

65歳独立が向いている場合

65歳独立が合理的になるのは、独立後の事業内容が明確で、一定の収入を得られる見通しがある場合です。

例えば、専門資格や実務経験を生かし、顧客需要が確認できている場合です。

また、会社員としての仕事よりも、自分の裁量で働くことを重視する人にも適しています。

さらに、健康状態が良好なうちに新しい事業へ挑戦したいと考える場合には、早期独立に価値があります。

ただし、独立後の収入が不安定になる可能性があるため、十分な生活資金を確保しておく必要があります。

特に住宅ローンや家族の生活費など、固定的な支出が大きい場合には慎重な判断が求められます。

70歳独立が向いている場合

70歳独立が合理的になるのは、現在の勤務先で高い給与水準を維持できる場合です。

例えば、65歳以降も年収1,000万円以上を維持できる場合には、会社員として働き続ける経済的な価値が大きくなります。

また、副業が禁止されている場合でも、資格取得や専門知識の学習、公開情報の調査などによって、将来の準備を進めることは可能です。

70歳までに専門分野を明確にし、提供するサービスや料金体系を研究しておけば、退職後の事業計画を立てやすくなります。

一方、70歳から新しい事業を始める場合には、健康状態や事業を継続できる期間を考慮する必要があります。

そのため、大きな設備投資や多額の借入れを必要とする事業よりも、これまでの知識や経験を生かす小規模な専門サービスが適している場合があります。

独立時期は経済的利益だけで決めない

65歳独立と70歳独立を比較すると、給与収入の面では70歳まで働く方が有利になる場合があります。

しかし、経済的利益だけで独立時期を決めることは適切ではありません。

例えば、健康状態に不安がある場合には、70歳まで働き続けることが難しい可能性があります。

また、家族との時間を重視したい場合や、長年取り組みたかった仕事に挑戦したい場合には、65歳独立が望ましいこともあります。

一方、現在の仕事にやりがいがあり、健康面でも問題がなければ、70歳まで働き続けることに価値があります。

人生100年時代の働き方では、収入だけでなく、健康、家族、社会とのつながり、仕事の満足度などを総合的に考える必要があります。

結論

65歳独立と70歳独立のどちらが有利かは、現在の給与水準と独立後の収益見通しによって大きく変わります。

65歳以降も年収1,200万円を維持できる場合、70歳までの5年間で6,000万円の給与収入を得られます。

この経済的な価値は、独立開業を検討する際に無視できません。

一方、65歳で独立すれば、5年間早く自分の事業に取り組むことができます。

その間に顧客基盤を形成し、事業を成長させられる可能性もあります。

また、退職金、公的年金、社会保険料などの違いも重要です。

特に在職老齢年金による支給停止や、配偶者の加給年金については、個別に確認する必要があります。

経済的な安定を重視する場合には、70歳まで給与収入を確保することが合理的な選択になる可能性があります。

一方、独立後の事業に十分な需要があり、早く挑戦したいという希望が強い場合には、65歳独立にも価値があります。

大切なのは、65歳か70歳かという年齢だけで判断しないことです。

現在の給与、退職金、年金、金融資産、事業計画、健康状態を総合的に比較する必要があります。

人生100年時代には、会社員として働き続けることも、独立開業することも、本人の状況によって合理的な選択になり得ます。

将来の働き方を自分の意思で決められるように、50代から準備を進めることが重要だと考えます。

参考

日本経済新聞 2026年10月21日 ゆる転職層広がる 焦らず慎重に検討、AI時代の変化に備え

厚生労働省 2026年 高年齢者雇用安定法に関する資料

日本年金機構 2026年 在職老齢年金制度に関する資料

日本年金機構 2026年 年金の繰下げ受給に関する資料

国税庁 2026年 退職所得の課税に関する資料

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