内部留保課税は可能なのか 法人税の累進課税との違い

税理士
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企業の利益剰余金が増え続けると、内部留保に税金をかければ企業がお金を使うようになるのではないかという議論が出てきます。

一方、高い利益を上げる企業ほど法人税率を高くする累進課税という考え方もあります。

どちらも企業に蓄積する利益に着目しているため、似た政策のように見えるかもしれません。

しかし、内部留保課税と法人税の累進課税は全く異なるものです。

違いを理解する鍵は、毎年の利益に課税するのか、過去から蓄積された利益に着目するのかという点にあります。

法人税は毎期の所得に課税する

現在の法人税は、基本的に各事業年度に生じた所得を対象として計算します。

企業が商品やサービスを販売して収益を得る。

そこから仕入れや給与などの費用を差し引く。

税務上必要な調整を行ったうえで法人所得を計算し、法人税を負担します。

つまり、基本的にはその年度にどれだけ所得を得たかに着目する税金です。

企業が過去にどれだけ利益を蓄積しているかによって、通常の法人税額が直接決まるわけではありません。

法人税の累進課税も毎期の所得を見る

法人税を累進課税にする場合でも、この基本的な考え方は変わりません。

違うのは税率です。

例えば、一定の所得までは低い税率を適用し、それを超える所得部分にはより高い税率を適用するという仕組みが考えられます。

利益の少ない企業には低い負担を求め、高い利益を上げる企業にはより大きな負担を求める考え方です。

あくまで対象となるのは、その事業年度に生じた法人所得です。

過去に蓄積された利益剰余金そのものに課税する制度ではありません。

内部留保課税は過去の蓄積に着目する

これに対して内部留保課税という考え方では、企業が利益を配当などで社外に出さず、企業内部に蓄積することに着目します。

利益を企業内部に残すことの税負担を重くすることで、企業に資金を使わせようという発想です。

企業が利益を必要以上に蓄積するよりも、賃上げや投資、株主還元などに資金を振り向けることを促そうとします。

ここが法人税の累進課税との大きな違いです。

累進課税は利益の大きさに着目します。

内部留保課税は利益を社内に残す行為に着目します。

利益剰余金にはすでに法人税を負担した利益が含まれる

内部留保課税を考えるうえで大きな論点になるのが、過去の法人税との関係です。

利益剰余金は、企業が過去に稼いだ利益を蓄積したものです。

その利益については、原則として各年度に法人税などを負担した後に企業内部へ残ってきたものです。

その蓄積額を改めて課税対象とするのであれば、すでに法人課税を受けた利益に対して追加的な負担を求めることになります。

もちろん政策目的があれば追加的な課税を検討する余地はあります。

しかし、なぜ再び負担を求めるのかという課税根拠を明確にする必要があります。

利益剰余金は現金ではない

さらに難しいのが、利益剰余金と現預金は同じものではないことです。

例えば、企業が過去に100億円の利益を蓄積していたとします。

その資金を使って工場を建設しているかもしれません。

機械を購入しているかもしれません。

子会社へ投資している可能性もあります。

それでも会計上、利益剰余金が残っていることがあります。

利益剰余金100億円があるからといって、銀行口座に100億円が眠っているわけではありません。

ここが内部留保課税を難しくする重要な問題です。

現金がなくても税金が発生する可能性がある

仮に利益剰余金の残高だけを基準に税金を課すとどうなるでしょうか。

企業は巨額の利益剰余金を持っていても、それに対応する資金をすでに設備などへ投資している可能性があります。

手元に十分な現金がないにもかかわらず、利益剰余金が大きいという理由で税金が発生することも考えられます。

そうなれば、税金を支払うために借入れをしたり、資産を売却したりしなければならない企業が出てくる可能性があります。

成長投資を積極的に行った企業まで課税対象になるのであれば、政策目的とも矛盾します。

単純に利益剰余金の残高へ税率を掛ける制度をつくることが難しい理由です。

企業には資金を残す正当な理由もある

企業が資金を内部に残すこと自体が悪いわけでもありません。

景気後退に備える必要があります。

自然災害や感染症などへの備えも必要です。

将来の工場建設や研究開発、企業買収のために資金を蓄積する場合もあります。

業種によって必要な資金量も異なります。

毎月安定した収入がある企業と、大型プロジェクトによって収入が大きく変動する企業では、必要な手元資金の水準は違います。

何を必要な内部留保とし、何を過剰な内部留保とするのかを一律に決めることは簡単ではありません。

日本にも留保金課税の仕組みがある

実は日本の法人税制にも、企業が所得を内部に留保することに着目した課税の仕組みがあります。

特定同族会社の留保金課税です。

一定の同族会社が所得を必要以上に社内へ留保することで、株主への配当を通じた個人段階の課税を回避することなどを防ぐ目的があります。

一定の留保所得について通常の法人税とは別に税負担を求める仕組みです。

ただし、すべての法人の利益剰余金残高に一律に課税する制度ではありません。

内部留保への課税を考える際には、こうした既存制度との違いも整理する必要があります。

累進課税の方が毎年の企業行動に働きかけやすい

法人税の累進課税には、内部留保課税とは異なる特徴があります。

その年度に高い所得を上げれば高い税率が適用されるのであれば、企業は利益が発生した段階で資金の使い道を考えます。

賃上げをする。

人材教育を増やす。

研究開発を進める。

事業上必要な支出を行う。

利益が確定して企業内部に蓄積された後から課税するのではなく、利益が生まれる段階で企業行動に働きかけることができます。

その意味では、内部留保そのものに課税するより、毎期の法人所得と企業の支出行動を結び付ける方が制度を設計しやすい面があります。

大切なのは残高より資金の使い方

政策として本当に考えるべきなのは、利益剰余金を減らすことなのでしょうか。

企業が巨額の利益剰余金を持っていても、それに対応する資金を国内の設備投資や研究開発に使っているのであれば、経済にとって必ずしも問題ではありません。

反対に、利益剰余金の額がそれほど大きくなくても、多額の現預金を長期間使わずに保有している企業もあり得ます。

見るべきなのは貸借対照表の1つの項目だけではありません。

企業が保有する資金をどのように活用しているかです。

税制で誘導するなら目的を明確にする

企業の資金を動かすことが目的であれば、課税以外にもさまざまな方法があります。

賃上げをした企業には税額控除を認める。

設備投資をした企業には特別償却などを認める。

研究開発を行った企業を税制面から支援する。

反対に、高い利益を上げながら成長投資を行わない企業には一定の負担を求める。

こうした仕組みを組み合わせることで、単純に内部留保へ課税するよりも、政策目的に沿った企業行動を促せる可能性があります。

税金を取ること自体ではなく、企業のお金をどこへ動かしたいのかを明確にすることが重要です。

結論

内部留保課税と法人税の累進課税は似ているようで大きく異なります。

法人税の累進課税は、基本的にその事業年度に発生した所得の大きさに応じて税率を変える仕組みです。

一方、内部留保課税は、企業内部に利益を蓄積することに着目した課税です。

特に注意したいのは、利益剰余金が現金ではないという点です。

過去の利益はすでに工場や機械などへ投資されている場合があります。

そのため利益剰余金の残高だけを見て課税すれば、積極的に投資している企業まで負担を求められる可能性があります。

企業に資金を使わせることが目的なら、単純に内部留保へ税金をかけるだけでは不十分です。

企業が賃上げ、設備投資、研究開発、人材育成などに資金を使うほど有利になる仕組みを考える必要があります。

重要なのは企業にお金を貯めさせないことではありません。

企業が持つお金を、次の付加価値を生み出す場所へ動かすことなのです。

参考

日本経済新聞 2026年10月5日朝刊 「法人の累進課税で好循環 葭田英人氏」

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