企業が土地を取得するときには、契約条件や価格だけでなく、さまざまな法令上の確認が必要になります。
今回の提言が制度化されれば、そのなかでも国土利用計画法に関する確認の重要性が一段と高まる可能性があります。
土地取得時の届出対象面積を引き下げるだけでなく、地方公共団体による基準の引下げ、届出対象面積未満の土地取引情報の把握、さらに無届事案への対応強化まで検討されているためです。
企業にとって土地取得時の届出は、単なる契約後の事務処理ではなく、不動産管理の重要な確認事項になっていく可能性があります。
現在は一定規模以上の土地取引が届出対象
現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出が必要とされています。
資料では、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は1ヘクタール以上とされています。
そのため企業が土地を取得する場合には、土地の所在地や面積などから届出の要否を確認することになります。
今回の提言では、この届出対象面積を引き下げるなど、土地の取引段階における情報把握を強化すべきとしています。
制度が見直されれば、これまで届出対象ではなかった規模の土地取引についても、新たに確認が必要になる可能性があります。
土地の所在地がさらに重要になる
今回の提言で企業実務への影響が大きいと考えられるのが、地方公共団体による届出対象面積の引下げです。
提言では、全国一律で行う面積基準の引下げに加えて、地方公共団体による引下げも可能にすべきとしています。
制度化されれば、国が定める基準だけを確認すればよいとは限らなくなる可能性があります。
同じ面積の土地でも、所在地によって届出の要否が異なることが考えられるからです。
企業では、土地の面積だけでなく、その土地がどの地域に所在し、どの基準が適用されるのかを確認する重要性が高まるでしょう。
小規模な土地取得も確認が必要になる可能性
これまで大規模な事業用地を中心に国土利用計画法上の届出を意識していた企業でも、今後は比較的小規模な土地取得について注意が必要になる可能性があります。
届出対象面積が引き下げられれば、これまで基準未満だった土地取得が届出対象となる可能性があるためです。
さらに今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても、国が把握して地方公共団体へ提供する仕組みを構築すべきとしています。
したがって、届出対象外の土地取引についても行政による情報把握の範囲に入る可能性があります。
ただし、これは届出対象面積未満の土地について新たな届出義務が決定したという意味ではありません。
今回示されているのは、あくまで情報把握の仕組みを構築するという提言です。
社内の誰が届出を確認するのか
企業実務では、制度そのものと同じくらい重要なのが社内の情報伝達です。
土地取得に関わる部門が1つとは限りません。
事業部門が新しい拠点を計画し、不動産担当部門が土地を探し、法務部門が契約を確認するということもあります。
こうした場合、国土利用計画法上の届出を誰が確認するのかが曖昧であれば、手続き漏れにつながる可能性があります。
今回の資料が具体的な社内管理方法を求めているわけではありませんが、届出対象が拡大するのであれば、企業側では土地取得情報を適切に共有する仕組みを考える必要があるでしょう。
無届事案への対応も強化される方向
今回の提言では、必要な届出が行われているかを行政側から確認する方向性も示されています。
資料では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
つまり、届出がなければ行政には分からないという前提で考えることはできなくなる可能性があります。
企業側として重要なのは、土地取得の情報を確実に把握し、届出の要否を適切に判断することです。
特に制度改正後は、従来の面積基準をそのまま使い続けないよう注意する必要があるでしょう。
取得時の確認だけでは終わらない
今回の提言が企業の土地管理に与える影響は、取得時だけではありません。
提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。
この仕組みが導入されれば、取得時に適切な届出を行ったからといって、その土地に関する手続きがすべて終了するとは限りません。
取得後に事業計画が変更され、土地の利用目的が変われば、改めて届出の要否を確認する必要が生じる可能性があります。
土地取得時の管理と取得後の管理を連続したものとして考える必要が出てきます。
不適切な土地利用への指導監督も検討
企業にとってもう1つ注意したいのが、実際の土地利用です。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在することを、法規制の「隙間」として問題視しています。
そこで提言では、土地利用基本計画に「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべきとしています。
今後は土地を適法に取得したかという確認だけではなく、その後の利用方法についても行政上の確認が重要になる可能性があります。
ただし、「不適切な土地利用」の具体的な対象行為については、今回の資料では示されていません。
土地取得時に記録を残す重要性
利用目的変更時の再届出が導入されれば、取得時の情報を適切に保存することも重要になります。
例えば、いつ取得したのか、取得時にどのような利用目的を届け出たのか、現在どのように利用しているのかといった情報です。
取得時の利用目的が分からなければ、その後に利用目的が変更されたのかを判断することも難しくなります。
今回の資料が企業に特定の管理台帳を作成するよう求めているわけではありません。
しかし制度が具体化すれば、取得時の届出内容と現在の利用状況を結び付けて管理することは、実務上の検討事項になるでしょう。
法改正前に新制度を前提としない
今回の提言については、もう1つ重要な注意点があります。
現時点では、提言で示されたすべての内容が法律として施行されているわけではありません。
国土交通省は提言を受け、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れて、具体的な制度や施策を検討する予定とされています。
したがって、企業が直ちに提言内容を新しい法的義務として取り扱う必要があるということではありません。
重要なのは、現在の制度に基づく手続きを確実に行いながら、今後の法改正を継続して確認することです。
企業が注目すべき今後の論点
今後の制度設計では、企業実務に直接影響する事項が具体化していくと考えられます。
特に重要なのは、届出対象面積が具体的にどこまで引き下げられるのかという点です。
さらに、地方公共団体が独自に面積基準を引き下げる場合の仕組み、利用目的変更時の再届出の対象範囲、不適切な土地利用の具体的な定義なども重要です。
これらが決まれば、企業側でも土地取得や保有不動産の管理手続きを見直す必要性が具体的に判断できるようになります。
現段階では、制度の方向性と決定済みのルールを区別して把握しておくことが大切です。
結論
今回の提言が制度化されれば、企業の土地取得実務は変わる可能性があります。
届出対象面積の引下げにより、これまで対象外だった土地取引が届出対象となる可能性があります。
さらに地方公共団体による面積基準の引下げが認められれば、土地の所在地ごとに届出基準を確認する必要が生じることも考えられます。
加えて、登記情報との照合による無届事案への対応、利用目的変更時の再届出、不適切な土地利用への指導監督も検討されています。
企業に求められる土地管理は、取得時に届出を行って終了するものから、取得後の利用状況まで継続的に管理するものへ広がる可能性があります。
今後の法改正では、新しい届出基準だけでなく、企業が土地を取得してから利用するまでの一連の管理にどのような影響が及ぶのかを確認していく必要があるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる