土地を取得する際の届出基準は、全国どこでも同じとは限らなくなる可能性があります。
今回の提言では、土地取得の際に必要となる届出の対象面積について、全国一律で引き下げるだけでなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきという方向性が示されています。
実現すれば、同じ面積の土地を取得しても、所在地によって届出の要否が異なるケースが生じる可能性があります。
全国に工場や店舗、営業所、倉庫などを持つ企業にとっては、土地取得時の確認方法を見直す必要が出てくるかもしれません。
現在は区域ごとに面積基準が定められている
現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出が必要となっています。
資料では、市街化区域については2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域については5,000平方メートル以上、都市計画区域外については1ヘクタール以上とされています。
土地の所在する区域によって面積基準が異なる仕組みです。
今回の提言では、こうした土地取得時の届出対象面積を引き下げるなど、取引段階における情報把握を強化すべきとしています。
つまり、これまで届出対象ではなかった規模の土地取引が、新たに対象となる可能性があります。
全国一律の引下げだけではない
今回の提言で特に注目したいのが、面積基準の引下げ方法です。
単純に国が全国共通の新しい基準を設定するという方向だけではありません。
資料では、全国一律で行う引下げに加えて、地方公共団体による引下げも可能とすべきとしています。
この考え方が制度化されれば、国が定める基準よりも小さな土地取引について、地方公共団体が届出対象とする仕組みが考えられます。
土地取引に関する情報把握について、地域の事情を反映できる余地を設けようとしている点が特徴です。
なぜ地域ごとの基準が必要なのか
今回の資料では、地方公共団体による引下げを可能にすべきという方向性は示されていますが、具体的にどのような地域で、どのような理由から引下げを行うのかまでは説明されていません。
したがって、具体的な対象地域を現時点で想定することはできません。
ただし、全国一律の基準だけではなく地方公共団体による引下げを認めるということは、土地利用をめぐる状況に応じた情報把握を可能にする仕組みと見ることができます。
重要なのは、現段階で自治体ごとに新しい面積基準が決まったわけではないことです。
あくまで今回の提言で示された制度見直しの方向性です。
企業は全国共通の基準だけでは判断できなくなる可能性
企業実務への影響を考えると、この点は重要です。
現在でも土地が市街化区域なのか、それ以外の都市計画区域なのか、都市計画区域外なのかによって面積基準を確認する必要があります。
さらに地方公共団体による基準引下げが可能になれば、土地の所在地についても、より細かく確認する必要が出てくる可能性があります。
例えば同じ規模の事業用地を複数の地域で取得するとします。
一方では届出対象外でも、別の地域では地方公共団体による基準引下げによって届出対象となるということも、制度設計によっては考えられます。
全国共通の社内基準だけで機械的に判断することが難しくなる可能性があります。
土地取得前の確認が重要になる
こうした制度になれば、土地を取得した後に届出の要否を確認するのではなく、取得を検討する段階から確認することが重要になります。
土地の所在地はどこなのか。
どの区域に該当するのか。
その地域に独自の届出基準があるのか。
こうした項目を確認したうえで、必要な手続きを判断することになります。
特に全国に多数の拠点を持つ企業では、各事業部門が個別に土地を取得する場合も考えられます。
本社の不動産管理部門や法務部門などに土地取得情報を集約する仕組みが、これまで以上に重要になる可能性があります。
小規模な土地取引の把握強化と一体の動き
地方公共団体による面積基準の引下げは、それだけで独立した施策ではありません。
今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても、国が把握して地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。
つまり、届出対象を広げる一方、それでも対象外となる取引については別の方法で情報を把握しようとしています。
全国一律の面積基準を引き下げる。
必要に応じて地方公共団体も基準を引き下げる。
それでも届出対象とならない土地取引については、国が情報を把握して地方公共団体へ提供する。
こうした複数の仕組みによって土地取引の情報把握を強化する方向性です。
無届への対応も強化される
届出対象が広がれば、届出漏れへの対応も重要になります。
今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
届出対象を増やすだけでは、制度の実効性は確保できません。
どの取引について届出が必要なのかを明確にするとともに、必要な届出が行われているかを確認する仕組みも必要になります。
地方公共団体ごとに基準が異なる制度となれば、企業側でも届出要否の確認をより慎重に行う必要があるでしょう。
国と地方公共団体の役割分担も変わる
今回の提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応することも求めています。
地方公共団体による面積基準の引下げは、こうした土地行政の重層化とも関係します。
全国的な制度の枠組みは国が整えながら、地域の土地取引については地方公共団体も役割を担う方向です。
さらに国が把握した土地取引情報を地方公共団体へ提供する仕組みも検討されています。
国と地方がそれぞれ別々に土地情報を管理するのではなく、情報を共有しながら土地利用を把握する制度へ進む可能性があります。
自治体独自基準の具体像はまだ分からない
注意したいのは、今回の資料では、地方公共団体がどのような条件で面積基準を引き下げられるのかまでは示されていないことです。
どの地方公共団体が対象となるのか。
どこまで面積基準を引き下げられるのか。
国の基準との関係をどのように整理するのか。
企業や土地所有者に対してどのように周知するのか。
こうした実務上重要な事項は、今後の制度設計を待つ必要があります。
現時点で自治体独自の新しい届出基準が導入されたと考えるのは早計です。
地域別の法令管理という発想
企業にとって今回の提言から考えておきたいのは、土地に関する法令管理を地域別に行う必要性が高まる可能性です。
全国一律の制度であれば、本社で共通の基準を設定し、それに基づいて各拠点が判断することも比較的容易です。
しかし、地方公共団体による基準引下げが可能になれば、所在地ごとの確認が必要になります。
土地を取得するたびに最新の制度を確認し、届出要否を判断する仕組みが重要になるでしょう。
特に不動産を多数保有する企業では、所有する土地の所在地、面積、区域区分、取得時の利用目的などを一元的に管理することも検討課題になる可能性があります。
結論
今回の提言では、土地取得時の届出対象面積について、全国一律で引き下げるだけでなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきという方向性が示されています。
制度化されれば、土地取引の届出基準に地域差が生じる可能性があります。
企業にとっては、全国共通の面積基準だけではなく、土地が所在する地域の制度まで確認することが重要になるでしょう。
さらに、届出対象面積未満の土地取引情報の把握、登記情報との照合による無届への対応、国と地方公共団体の情報共有なども一体として検討されています。
土地行政は、全国一律の制度だけで管理する仕組みから、国の制度と地域の実情を組み合わせる仕組みへ変わる可能性があります。
今後の法改正では、地方公共団体にどこまで面積基準を設定する権限が認められるのかが、企業実務の観点からも重要な注目点になるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる