2026年10月に「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されます。
これによって新たに勤務先の厚生年金や健康保険へ加入するパートやアルバイトが増えることになります。
社会保険に加入すれば、将来受け取る厚生年金が増えるなどのメリットがあります。
しかし、これまで会社員の配偶者の扶養に入っていた人にとっては大きな変化があります。
給与から社会保険料が差し引かれるようになるため、手取りが減る可能性があることです。
そこで2026年10月から始まるのが「保険料調整制度」です。
新たに社会保険へ加入する短時間労働者について、本人が負担する保険料を一定期間軽くすることで、加入直後の急激な手取り減少を抑える仕組みです。
今回は、106万円の壁撤廃とセットで理解しておきたい保険料調整制度について整理します。
なぜ保険料調整制度が必要なのか
社会保険の適用を広げるだけなら、106万円の賃金要件を撤廃すればよいように見えます。
しかし、それだけでは別の問題が生じます。
新たに社会保険へ加入する人の手取りが減る可能性があるからです。
たとえば会社員の夫に扶養されているパート勤務の妻がいるとします。
健康保険では夫の被扶養者、国民年金では第3号被保険者であれば、本人は健康保険料や国民年金保険料を直接負担していません。
ところが勤務先の社会保険へ加入すると、給与から厚生年金保険料や健康保険料などが差し引かれるようになります。
その結果、
社会保険に入るくらいなら勤務時間を減らそう
と考える人が出てくる可能性があります。
これでは106万円の壁を撤廃しても、働き控えの問題が残ってしまいます。
加入直後の手取り減少が問題になる
社会保険へ加入したからといって、生涯を通じて損をするわけではありません。
厚生年金へ加入すれば将来受け取る年金が増えます。
健康保険でも、一定の要件を満たせば傷病手当金などの給付を受けられます。
さらに保険料は企業も負担します。
長期的には社会保障が手厚くなるメリットがあります。
しかし働く人が毎月実感するのは給与明細です。
今月から厚生年金保険料が引かれた。
健康保険料も引かれた。
その結果、勤務時間を増やしたのに手取りがあまり増えなかった。
こうした状況になれば、将来の年金より現在の手取りを優先して勤務時間を減らす人がいても不思議ではありません。
保険料調整制度は、この加入直後の段差を小さくするための仕組みです。
本人の保険料負担を軽くする
保険料調整制度では、新たに社会保険へ加入する一定の短時間労働者について、本人が負担する社会保険料を軽減します。
通常、厚生年金や健康保険の保険料は会社と従業員が分担します。
ところが新制度では、対象者について本人負担を通常より少なくし、その分を事業主側が多く負担する仕組みを設けます。
これによって社会保険へ加入した瞬間に本人の手取りが大きく減少することを防ぎます。
つまり社会保険料そのものをなくす制度ではありません。
労使の負担割合を一時的に調整し、働く人の負担を軽くする制度です。
最大半額まで本人負担を抑える
今回の制度では、対象となる短時間労働者について、本人の保険料負担を最大で通常の半額程度まで抑える仕組みが導入されます。
仮に通常なら本人が月1万5000円程度負担するケースで、最大限の軽減が適用されれば、本人負担が月7500円程度になるイメージです。
年間で考えれば負担軽減の効果は小さくありません。
ただし実際の軽減額は、給与や加入する社会保険などによって異なります。
すべての人の保険料が一律に半額になるという意味ではありません。
重要なのは、社会保険加入によって発生する本人負担の段差を小さくすることです。
事業主の申請が必要になる
この制度には重要な特徴があります。
働く人が自分だけで申し込む制度ではありません。
事業主が申請することで利用する仕組みです。
したがって対象となり得る従業員にとっては、
勤務先が制度を利用するのか
自分が対象になるのか
本人負担はいくらになるのか
を会社に確認することが重要になります。
企業側にとっても、単に給与計算を変更するだけではなく、制度の対象者を把握し、必要な手続きを行う必要があります。
制度があっても企業が適切に利用しなければ、働く人の負担軽減につながりません。
なぜ3年間なのか
保険料調整制度による負担軽減は恒久的なものではありません。
3年間の措置です。
ここが非常に重要です。
制度の目的は、社会保険料を永久に安くすることではありません。
社会保険へ加入した直後の手取り減少を緩やかにし、その間に勤務時間や収入を増やしてもらうことにあります。
たとえば社会保険加入直後は保険料負担によって手取りが増えにくくても、3年間で勤務時間を増やし、給与そのものが上昇すれば、軽減措置が終了した後も一定の手取りを確保しやすくなります。
いわば社会保険加入への「助走期間」を設ける考え方です。
3年後には通常の負担になる
一方で、3年間という期限には注意が必要です。
軽減措置が終了すれば、原則として通常の本人負担へ移ります。
もし3年間ずっと同じ勤務時間、同じ程度の給与で働き続ければ、軽減終了時に手取りが減る可能性があります。
つまり問題を3年間先送りするだけになってしまうことも考えられます。
制度が本当に働き控えの解消につながるかどうかは、この3年間に働く人の勤務時間や賃金がどのように変化するかが重要です。
企業側も単に制度を利用するだけではなく、希望する従業員がより長く働ける環境を整える必要があります。
企業の負担はむしろ重くなる
働く人の負担を軽くする一方で、その分の負担が消えてなくなるわけではありません。
社会保険制度を維持するには保険料が必要です。
本人負担を軽減した分については、事業主側の負担が通常より重くなる仕組みになります。
ここに今回の改革の難しさがあります。
働く人にとっては、
社会保険へ加入しても手取りが減りにくい
というメリットがあります。
しかし企業にとっては、
新たに社会保険へ加入する従業員が増える
通常の事業主負担が発生する
さらに負担軽減制度による追加負担が生じる
という可能性があります。
特にパート従業員を多数雇っている企業には影響が大きくなります。
企業が制度を使わない可能性もある
事業主の負担が増えるのであれば、すべての企業が積極的に保険料調整制度を利用するとは限りません。
人手不足が深刻で、
社会保険料を多く負担してでも従業員に長く働いてほしい
という企業なら制度を活用するメリットがあります。
一方、収益力の低い小規模企業などでは追加負担が重荷になる可能性があります。
その結果、
制度を利用しない
週20時間未満の勤務を増やす
新規採用の働き方を見直す
といった企業行動が起きる可能性があります。
働く人の壁を低くする制度が、企業側に別の壁をつくる可能性があるわけです。
年収の壁対策は労働者だけでは考えられない
これまで「年収の壁」というと、パートで働く人が勤務時間を調整する問題として語られることが多くありました。
しかし社会保険料は労使折半が基本です。
働く人が社会保険に加入すれば、企業にも費用が発生します。
したがって働き控えをなくすには、
働く人が壁を越えたいと思えるか
だけでなく、
企業が壁を越えて働いてもらいたいと思えるか
という二つの視点が必要です。
保険料調整制度は本人の壁を低くする一方、企業負担というもう一つの問題を浮かび上がらせます。
結論
保険料調整制度とは、2026年10月の106万円の壁撤廃に伴い、新たに社会保険へ加入する一定の短時間労働者の手取り減少を抑えるための仕組みです。
社会保険に加入すると厚生年金保険料や健康保険料などの本人負担が発生します。
そこで一定期間、本人の保険料負担を最大半額程度まで軽減し、社会保険加入直後の急激な手取り減少を緩和します。
ただし、この制度は永久に保険料を安くするものではありません。
負担軽減は3年間です。
その間に勤務時間や給与を増やし、通常の社会保険料負担へ移っても働き続けられる状態をつくることが重要になります。
さらに本人負担を軽くした分、企業側には追加負担が生じます。
つまり保険料調整制度は、年収の壁問題を完全に解決する魔法の制度ではありません。
働く人の手取り減少を小さくする一方で、企業がどこまで社会保険料を負担できるのかという新しい課題を生みます。
106万円の壁撤廃が本当に働き控えの解消につながるかどうかは、働く人だけでなく企業側の負担まで含めて考える必要があると考えます。
参考
日本経済新聞 2026年9月4日 朝刊 「106万円の壁」撤廃、企業の負担重く