土地を取得するときに利用目的を届け出ても、その土地が将来にわたって同じ目的で使われるとは限りません。
当初は事業用地として取得した土地が別の用途に変更されることもあれば、取得後しばらく利用されず、その後に新しい使い方が決まることもあります。
今回の提言では、こうした取得後の変化についても行政が把握できるよう、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求める方向性が示されています。
土地規制が「取得時点の確認」から「取得後の継続的な把握」へ広がろうとしている点が重要です。
現在の届出は土地取引時点が中心
国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出制度が設けられています。
現在の基準は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上とされています。
この制度によって行政は、一定規模以上の土地について、取引が行われたことや利用目的などを把握できます。
しかし、ここには1つの課題があります。
土地を取得した時点で把握した利用目的が、その後変更される可能性があることです。
取得時の情報だけでは、その土地が現在どのように利用されているのかを十分に把握できない場合があります。
利用目的を変更すれば再届出へ
今回の提言では、この問題に対応するため、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求めることとし、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。
ここは今回の提言を理解するうえで非常に重要なポイントです。
土地取引の届出制度を、取引が行われた瞬間だけの制度にしないという考え方だからです。
取得時に届け出た利用目的と、その後の実際の利用状況との間に大きな違いが生じれば、行政が把握している情報は実態と合わなくなります。
再届出制度が導入されれば、利用目的が変わった段階で行政情報を更新できるようになります。
なぜ取得後まで確認する必要があるのか
今回の資料では、土地利用関連法で必ずしも禁止されていないものの、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用が存在することが指摘されています。
こうした状態は、法規制の「隙間」として問題視されています。
土地を取得した時点では問題がなくても、その後の利用方法が変われば、周辺地域への影響も変わる可能性があります。
そのため、土地取得時の利用目的だけを見るのではなく、その後の利用状況まで継続して把握する必要があるという考え方につながっています。
土地政策の対象が「取引」から「利用」へ広がっていると見ることができます。
土地所有者にとって新たな管理項目になる可能性
再届出制度が実際に導入されれば、土地所有者にとっても実務上の変化が生じます。
これまでは土地を取得した段階で必要な届出を済ませれば、その手続きについては一旦完了したと考えることができました。
しかし、利用目的変更時にも届出が必要になれば、土地を保有している間も当初の届出内容と現在の利用目的を管理する必要があります。
土地を購入した部門と、その後に土地を利用する部門が異なる企業では特に注意が必要でしょう。
取得時の届出内容を社内で保存していても、利用部門がその内容を知らなければ、用途を変更したときに再届出の必要性を見落とす可能性があります。
企業では部門間の情報共有が重要になる
例えば企業が事業拡大を目的として土地を取得したとします。
取得時には一定の利用目的を届け出ていたとしても、経営環境が変化すれば当初の計画を変更することがあります。
再届出制度が導入された場合、こうした変更が届出対象となるかを確認する仕組みが必要になります。
土地取得を担当する不動産部門や総務部門だけで完結する問題ではなくなる可能性があります。
実際に土地を利用する事業部門、法令を確認する法務部門などとの情報共有が重要になるでしょう。
土地に関する法令管理を、取得時のチェックリストだけで終わらせない体制が求められる可能性があります。
継続的なモニタリングという考え方
資料では、再届出を求める目的について「土地利用の継続的なモニタリングを可能にする」としています。
この「継続的」という点に注目する必要があります。
行政が土地取得時の情報を保有するだけではなく、その後の変化についても情報を更新していく考え方です。
さらに今回の提言では、届出対象面積の引下げや、届出対象面積未満の土地取引情報を国が把握して地方公共団体へ提供する仕組みも示されています。
入口となる土地取引の情報を広く把握し、その後の利用目的の変更についても追跡するという方向性が見えてきます。
不適切な土地利用への対応ともつながる
利用目的変更時の再届出は、不適切な土地利用への対応強化とも関係しています。
提言では、土地利用基本計画において「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべきとしています。
つまり、土地の利用状況を行政が把握するだけでなく、一定の場合には指導監督につなげる仕組みも検討されています。
情報を集めることと、問題のある土地利用へ対応することが一体として考えられているわけです。
再届出制度は、そのための情報把握手段の1つとして位置づけることができます。
どの変更が再届出対象になるかは今後の焦点
もっとも、資料では再届出制度の具体的な内容までは示されていません。
例えば、利用目的がどの程度変わった場合に再届出が必要になるのか、いつまでに届け出るのか、既に保有している土地をどのように扱うのかといった実務上の詳細は、今回の資料だけでは分かりません。
この部分は今後の制度設計を確認する必要があります。
国土交通省は今回の提言を受け、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れて、具体的な制度や施策を検討する予定とされています。
制度が具体化した段階では、再届出の対象となる変更の範囲が企業実務にとって重要なポイントになるでしょう。
土地管理の考え方が変わる可能性
今回の提言を大きな流れで見ると、土地管理の考え方そのものが変わろうとしていることが分かります。
従来は、一定規模以上の土地取引が発生したときに必要な届出を行うという、取引時点を中心とした制度でした。
これに対して今回の提言では、届出対象となる取引を広げるだけでなく、取得後の利用目的変更についても把握しようとしています。
土地取得時点の点の管理から、取得後まで続く線の管理への転換ともいえます。
企業にとって土地は長期間保有することの多い資産です。
そのため制度が実現すれば、取得から利用、用途変更までを継続して管理する仕組みが重要になってくるでしょう。
結論
今回の土地規制見直しで注目したいのは、土地を取得したときの届出強化だけではありません。
提言では、届出後に利用目的を変更した場合に再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングできる仕組みを整える方向性が示されています。
これが制度化されれば、土地取得時に手続きを済ませれば終わりという考え方から、保有期間中の利用目的まで継続的に管理する考え方へ変わる可能性があります。
企業では、土地を取得した部門と実際に利用する部門との情報共有も重要になります。
一方、どのような利用目的の変更が再届出の対象となるのかなど、具体的な制度はまだ示されていません。
今後の国土利用計画法などの見直しでは、再届出の対象範囲や手続きがどのように設計されるのかを確認していく必要があります。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる