土地を売買するとき、すべての取引について行政への届出が必要になるわけではありません。
現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出を求める仕組みとなっています。
ところが、この「一定規模以上」という基準そのものを見直そうという動きが出ています。
土地を取得した人や利用目的を行政がより広く把握できるようにするためです。
今後、土地取引の届出対象が拡大すれば、企業の不動産取得実務にも影響する可能性があります。
現在は一定規模以上の土地取引が対象
資料によると、現在の届出対象となる土地の規模は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上とされています。
つまり、土地を取得したからといって、直ちにすべての取引が届出対象になるわけではありません。
土地が所在する区域と面積によって、届出の対象となるかどうかが変わります。
この面積基準があるため、基準未満の土地取引については、現在の届出制度だけでは行政が十分に情報を把握できない場合があります。
今回の提言では、ここが重要な見直し対象になっています。
なぜ面積基準を引き下げるのか
今回の提言では、土地取得の際に必要となる届出の対象面積を引き下げるなど、取引段階における情報把握を強化すべきとしています。
背景にあるのは、国土の適正な利用を確保するためには、従来より幅広く土地取引の実態を把握する必要があるという考え方です。
面積基準が高ければ、大規模な土地取引は把握できても、それより小さな取引は届出制度の外に残ります。
届出基準を引き下げれば、これまで対象外だった土地取引についても、行政が取得者や利用目的などを把握できる範囲が広がることになります。
単なる手続きの変更ではなく、土地情報を行政がどこまで把握するのかという制度の基本的な考え方に関わる見直しです。
全国一律の引下げだけではない
今回の提言で特に注目したいのは、全国一律に面積基準を引き下げるだけではない点です。
地方公共団体による引下げも可能にすべきとされています。
土地をめぐる事情は地域によって異なります。
都市部と地方では土地の規模も利用方法も違いますし、地域によって土地利用上の課題も異なります。
全国で同じ面積基準を適用するだけでは、それぞれの地域が抱える問題に十分対応できない可能性があります。
そこで、全国的な基準に加えて、地方公共団体が地域の実情に応じて届出対象を広げられる仕組みが検討されているわけです。
企業の土地取得にも影響する可能性
面積基準が引き下げられれば、これまで届出が必要なかった土地取得が新たに届出対象となる可能性があります。
企業にとっては注意が必要です。
工場や倉庫のような大規模な土地だけでなく、営業所、店舗、駐車場、資材置場などの取得についても、土地の所在地や面積によって届出の要否を確認する場面が増える可能性があります。
さらに自治体ごとに基準を引き下げられる制度となれば、全国一律の面積だけを確認すればよいとは限らなくなります。
土地が所在する地域の基準を個別に確認するという実務が、これまで以上に重要になるでしょう。
面積だけを確認すればよい時代ではなくなる可能性
今回の提言は、届出対象面積の引下げだけを求めているわけではありません。
届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングできるようにすることも提言されています。
ここに今回の土地規制見直しの特徴があります。
これまでは土地を取得する時点で届出が必要かどうかを確認することが実務の中心でした。
今後は、取得時の面積や利用目的を確認するとともに、その後どのように利用しているのかまで管理する必要が生じる可能性があります。
土地取得時の手続きから、保有期間全体を通じた土地管理へと考え方が広がっていく可能性があります。
届出対象未満の取引も無関係ではない
さらに重要なのが、面積基準を引き下げても、その基準を下回る土地取引は残るという問題です。
今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても、国が把握して地方公共団体へ提供する仕組みを構築すべきとしています。
つまり、「届出対象ではないから行政には把握されない」と単純に考えることが難しくなる可能性があります。
届出制度と、それ以外の土地情報を組み合わせることで、土地取引をより広範囲に把握する方向性が示されています。
まだ新しい面積基準が決まったわけではない
注意したいのは、今回示されているのは提言であり、具体的な新しい面積基準が資料で示されているわけではないことです。
現在の2,000平方メートル、5,000平方メートル、1ヘクタールという基準を、具体的にどこまで引き下げるのかは今後の制度設計を確認する必要があります。
地方公共団体による引下げをどのような仕組みで認めるのかについても同様です。
国土交通省は提言を受け、国土利用計画法など関連法の見直しも視野に入れ、具体的な制度や施策を検討するとされています。
したがって、現段階で新しい届出基準が決定したと考えないことが大切です。
結論
土地取引の届出制度は、大規模な取引を中心に把握する仕組みから、より幅広い土地取引を把握する仕組みへと変わる可能性があります。
今回の提言では、届出対象面積の引下げに加えて、地方公共団体による基準の引下げも可能にする方向性が示されています。
さらに、届出対象面積未満の取引情報についても行政が把握する仕組みが検討されています。
企業にとって重要なのは、土地取得時に従来の面積基準だけを機械的に確認するのではなく、今後の法改正や土地が所在する地域の制度まで確認する必要が生じる可能性があることです。
土地規制の見直しは、単なる届出基準の変更ではありません。
土地を誰が取得し、どのように利用しているのかを行政がより広く把握する方向への制度転換として、今後の法改正を見ていく必要があります。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる