ステーブルコインで利益が出たら税金はどうなるのか

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ステーブルコインの利用が広がると、避けて通れないのが税金の問題です。

円建てステーブルコインは1コインを1円として利用することを前提としているため、ビットコインのように大きな値上がり益を狙うものではありません。

しかし、レンディングによって収益を受け取ったり、異なるデジタル資産との交換を行ったりすれば、税務上確認すべき問題が生じます。

特に注意したいのが、会社員などに関係する20万円という数字です。

20万円以下なら非課税になると理解すると、税務上の判断を誤る可能性があります。

レンディング収益には税金の問題が生じる

ステーブルコインを単に保有しているだけでなく、レンディングに利用すれば収益を受け取ることがあります。

元記事では、JPYSCレンディングによる収益について雑所得として総合課税の扱いになるとされています。

総合課税では、対象となる所得を給与所得など他の所得と合算し、所得税を計算します。

したがって、銀行預金の利息とまったく同じ税務処理になるとは限りません。

金融サービスとして似ているように見えても、税法上の所得区分が異なれば課税方法も変わります。

収入と所得は違う

税金を考えるうえで重要なのが、収入と所得を区別することです。

例えば、ある取引から30万円を受け取ったからといって、必ず30万円がそのまま課税対象となる所得になるとは限りません。

原則として、所得を計算する際には、その所得を得るために必要となった費用を差し引くことが問題になります。

税務では、いくら入金されたかだけではなく、所得はいくらなのかを見る必要があります。

ステーブルコインを利用した取引が複雑になれば、取得時の記録や手数料などを保存しておく重要性も高まります。

20万円以下なら非課税ではない

会社員にとって特に誤解しやすいのが20万円という基準です。

一定の給与所得者について、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなど所定の要件を満たす場合、所得税の確定申告をしなくてもよいことがあります。

しかし、これは20万円以下の所得が非課税になるという意味ではありません。

所得税の確定申告を省略できる場合があるという制度です。

この2つはまったく違います。

20万円以下だから税金がかからないと覚えてしまうと、別の場面で誤った判断につながります。

住民税は別に考える

さらに注意したいのが住民税です。

所得税の確定申告が不要になった場合でも、住民税について別途申告が必要となることがあります。

所得税の20万円基準だけを見て、すべての税務手続きが終わったと判断しないことが重要です。

所得税と住民税は別の税金です。

ステーブルコインに限らず、副業収入などについても同じ点が問題になります。

666万円なら非課税という意味ではない

元記事では、年率3%のレンディングについて、666万JPYSC程度であれば年間収益が約20万円以内に収まるという考え方が紹介されています。

666万円に3%を掛ければ、単純計算で約19万9,800円です。

ただし、ここから666万円までなら非課税で運用できると結論付けることは適切ではありません。

20万円基準は一定の場合に所得税の確定申告を不要とするための基準だからです。

さらに、その人に他の雑所得がある場合には、それらも含めて判断する必要があります。

ステーブルコインだけを切り離して20万円以下かどうかを見るとは限りません。

副業収入があれば合算に注意する

例えば会社員がステーブルコインのレンディングから年間15万円の所得を得たとします。

これだけを見ると20万円以下です。

しかし、別に原稿料などの所得が10万円あったとすれば、給与所得や退職所得以外の所得全体を考える必要が出てきます。

ステーブルコインのレンディングだけが独立して20万円の枠を持っているわけではありません。

副業が一般化するほど、この点は重要になります。

複数のサービスから少額ずつ収益を得ている人ほど、年間で合計するといくらになるのかを管理する必要があります。

円建てなら価格差がないとは限らない

円建てステーブルコインは1コインを1円として利用できるよう設計されています。

そのため、通常の利用では大きな為替差益のような利益が発生することは想定しにくいでしょう。

しかし、税務を考える場合には、実際にどのような取引を行ったのかを見る必要があります。

他の暗号資産との交換、外貨建てステーブルコインとの交換、レンディングなどが組み合わされれば、単純に1コイン1円だから税金の問題はないとは言えません。

特にドル建てステーブルコインなどを利用する場合には、円換算した取得価額と取引時の価額の差が問題になる可能性があります。

ステーブルという名称は税金が発生しないことを意味するものではありません。

決済利用でも記録が重要になる

ステーブルコインが日常の決済に広がれば、税務上の記録という新しい問題も出てきます。

個人が円建てステーブルコインを円とほぼ同じ感覚で使う場合でも、どのように取得し、どのような取引に利用したのかを確認できる状態にしておくことが重要です。

企業の場合はさらに重要です。

ステーブルコインで商品代金を受け取れば、その取引を売上として会計処理する必要があります。

支払いに利用すれば、仕入れや経費などとの対応関係も記録しなければなりません。

ブロックチェーンには取引履歴が残りますが、それだけで会計処理が完成するわけではありません。

誰との何の取引だったのかという情報と結び付ける必要があります。

自動化できれば税務管理はむしろ楽になる可能性

一方、ステーブルコインには税務や経理を効率化できる可能性もあります。

ブロックチェーン上の取引はデジタルデータとして記録されます。

そのデータを会計ソフトと連携できれば、入出金情報を自動取得することができます。

請求書データ、ステーブルコインの支払い、会計仕訳を連携させれば、経理処理の自動化が進む可能性があります。

従来は銀行口座の入出金データを取り込んでいたものが、将来はウォレットの取引データも取り込むようになるかもしれません。

ステーブルコインは新しい税務問題を生む一方で、税務処理を自動化する技術にもなり得ます。

制度変更を継続的に確認する必要がある

ステーブルコインを含むデジタル資産の制度は発展途上です。

利用方法が広がれば、税制や会計上の取り扱いについても見直しが進む可能性があります。

特に日常的な決済手段として普及した場合、利用するたびに複雑な税務計算が必要になる制度では普及の障害になります。

金融規制だけでなく、税制がステーブルコインの使いやすさを左右する重要な要素になるでしょう。

利用者としては、現在の制度を理解すると同時に、今後の改正にも注意する必要があります。

結論

ステーブルコインは円と同じような感覚で利用できるよう設計されていますが、税務まで現金や銀行預金と同じになるとは限りません。

特にレンディングによる収益については、所得区分や確定申告の要否を確認する必要があります。

そして重要なのが20万円という数字の理解です。

20万円以下なら非課税なのではなく、一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要となる場合があるという制度です。

住民税は別途考える必要があり、他の副業などによる所得があれば、それらとの関係も確認しなければなりません。

ステーブルコインの世界では、送金と決済と運用が1つのデジタル基盤の上でつながっていきます。

便利になる一方、お金がどこから生じ、どこへ移動し、どの時点で所得になるのかを記録する重要性はむしろ高まります。

新しい金融技術が登場しても、税務の基本は変わりません。

利益が出たら、その利益が税法上どのような所得になるのかを確認する。

ステーブルコインが身近になるほど、この基本が重要になっていくでしょう。

参考

日本経済新聞 2026年10月3日 朝刊 「個人間・国際送金を安く ステーブルコインを活用」

日本経済新聞 2026年10月3日 朝刊 「実証実験の最中」

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