海外通販の消費税は誰が納めるのか 販売者と輸入者の2つの課税場面を整理する編

税理士
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海外通販で商品を購入すると、商品を販売する人と、日本へ商品を輸入する人が別になることがあります。

この違いは、令和8年度税制改正で導入される越境ECの新しい消費税制度を理解するうえで非常に重要です。

新制度では、一定の低価格商品について、海外事業者による販売そのものを国内取引として消費税の課税対象にします。

一方、商品が日本へ入ってくる際には、従来から輸入消費税という仕組みがあります。

つまり、海外通販では販売段階と輸入段階という2つの課税場面を分けて考える必要があります。

国内販売と輸入は別の取引として考える

消費税には、大きく分けると国内取引に対する課税と輸入取引に対する課税があります。

国内で事業者が商品を販売すれば、その販売について消費税が課税されます。

一方、海外から商品が日本へ輸入される場合には、輸入時に消費税が課税されます。

海外通販では、国外の事業者が商品を販売し、その商品が日本へ輸入されます。

そのため、販売という取引と輸入という行為の2つを区別することが重要です。

新制度では海外事業者の販売を国内取引として扱う

令和8年度税制改正では、国外から国内へ発送される通信販売のうち、1つの商品について税抜きの対価が1万円以下となる一定の取引を特定少額資産の譲渡として扱います。

特定少額資産の譲渡については、海外から商品を発送していても、その販売を国内における課税資産の譲渡として取り扱います。

つまり、日本国内で商品を販売したのと同じように、販売段階で日本の消費税を課税する仕組みになります。

ここで消費税の納税義務を負うのは、原則として商品を販売した事業者です。

販売者が国外事業者でも対象になる

販売者が日本企業でなければ日本の消費税は関係ないと思うかもしれません。

しかし、新制度では販売者が国内事業者か国外事業者かを問わず、一定の特定少額資産の譲渡を国内取引として扱います。

そのため、海外の通販事業者が日本の消費者へ直接商品を販売する場合でも、一定の要件のもとで日本の消費税を申告して納付する必要が生じます。

越境ECが拡大するなかで、事業者の所在地だけで課税関係を決めるのではなく、日本の消費者向けに行われる販売を課税対象として捉える考え方です。

輸入時には輸入者が重要になる

販売とは別に、商品が日本へ到着すると輸入という場面があります。

輸入取引では、原則として輸入者が輸入消費税を負担します。

海外通販では、日本の購入者が輸入者になる場合もあります。

つまり、海外の販売者が商品を販売し、日本の購入者が商品を輸入するという構造があり得ます。

販売者と輸入者が同じ人物や会社とは限らないことが、海外通販の消費税を分かりにくくしている理由の1つです。

1万円以下なら輸入消費税が免除される場合がある

現在の制度では、少額の輸入貨物について一定の免税制度があります。

一般に課税価格が1万円以下の貨物については、一定の場合を除き、輸入時の消費税が免除されます。

そのため、低価格の商品では輸入者が輸入消費税を負担しないケースがあります。

しかし、新制度では、輸入時に消費税が免除される商品であっても、特定少額資産の譲渡に該当すれば販売段階で消費税の課税対象になります。

輸入時に免税だから、その商品について日本の消費税がまったく発生しないとは限らなくなるわけです。

販売時課税と輸入時課税を混同しない

例えば、海外事業者が日本の消費者へ税抜き8,000円の商品を通信販売し、海外から日本へ発送したとします。

一定の要件を満たして特定少額資産の譲渡に該当すれば、その販売は国内取引として消費税の課税対象になります。

この段階では、原則として販売事業者側に日本の消費税の申告や納付の問題が生じます。

一方、商品が日本へ到着した段階では輸入時の課税関係を別に判定します。

このように、同じ商品について販売段階と輸入段階をそれぞれ確認する必要があります。

二重課税を避けるための登録制度が設けられる

販売段階で消費税を課税し、さらに輸入時にも消費税を課税すると、同じ商品について負担が重なる可能性があります。

そこで新制度では、特定少額資産販売事業者という登録制度が設けられます。

登録された事業者が販売した一定の商品については、必要な要件を満たすことで輸入時の消費税を免除する仕組みが設けられます。

販売段階で消費税を課税し、輸入段階では一定の場合に免税とすることで、課税関係を整理します。

したがって、新制度を理解するときには、販売段階の課税だけでなく輸入時の取扱いまで見る必要があります。

プラットフォームが販売者とみなされる場合もある

海外通販では、オンラインモールなどのプラットフォームを利用する取引が多くあります。

新制度では、一定の第2種プラットフォーム事業者を介して特定少額資産が販売され、その代金がプラットフォームを通じて受領される場合には、実際の海外事業者ではなくプラットフォーム事業者が商品を販売したものとみなす仕組みが設けられます。

この場合、日本の消費税を申告して納付する主体もプラットフォーム事業者になります。

販売者、輸入者に加えて、プラットフォーム事業者という3人目の存在が重要になるわけです。

誰がお金を受け取るかも重要になる

プラットフォーム課税では、単にオンラインモールへ商品を掲載しているだけで判断するわけではありません。

商品代金がどのように受領されるのかが重要になります。

一定の第2種プラットフォーム事業者を介して販売され、その対価がそのプラットフォームを通じて受領される取引について、プラットフォーム事業者を販売者とみなす仕組みです。

越境ECでは、誰が商品を発送したのかだけでなく、誰が販売し、誰が代金を受け取り、誰が輸入するのかを整理する必要があります。

新制度は令和10年4月から始まる

特定少額資産の譲渡と第2種プラットフォーム事業者に関する新制度は、令和10年4月1日から適用されます。

海外通販事業者にとっては、日本向け販売の管理方法を見直す必要があります。

プラットフォーム事業者にも、対象取引の判定や消費税の申告、販売事業者への通知など新しい実務が生じます。

消費者から見ると単純なネット通販でも、税務上は販売と輸入という異なる取引が存在することを理解しておくことが、新制度を読み解くポイントです。

結論

海外通販の消費税では、販売段階と輸入段階を分けて考える必要があります。

令和10年4月1日から始まる新制度では、国外から国内へ発送される一定の1万円以下の商品について、特定少額資産の譲渡として販売そのものを国内の課税取引として扱います。

販売段階では原則として販売事業者が消費税を申告して納付します。

一方、商品が日本へ入る際には輸入取引として別に課税関係を判定し、原則として輸入者が輸入消費税を負担します。

さらに、一定の登録事業者が販売する商品については輸入時の免税制度が設けられ、一定のプラットフォームを通じた取引ではプラットフォーム事業者が販売者とみなされます。

海外通販の消費税を理解するには、商品を買ったという1つの出来事だけを見るのではなく、誰が販売したのか、誰が輸入したのか、誰が代金を受け取ったのかという3つの視点から整理することが重要です。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集

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