資本金等の額とは何か みなし配当計算の基礎編

税理士
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自己株式の取得について学び始めると、「資本金等の額」という聞き慣れない言葉が登場します。

「資本金とは違うのか」

「会社の資本金と何が違うのか」

と疑問に思う方も多いでしょう。

実は、この「資本金等の額」は、自己株式の取得に伴うみなし配当を計算するうえで欠かせない重要な概念です。

名前は似ていますが、会社の貸借対照表に表示される資本金と、税務上の「資本金等の額」は必ずしも一致しません。

今回は、この資本金等の額とは何か、なぜ税務で重要なのかを分かりやすく解説します。


資本金等の額とは

資本金等の額とは、株主が会社へ払い込んだ資本を税務上整理した金額です。

会社は設立時や増資の際に、株主から資金を受け入れます。

その資金は、会社の事業を支える元手になります。

税務では、このような株主からの出資に基づく資本を「資本金等の額」という考え方で管理しています。

つまり、会社が利益によって増えた財産ではなく、株主が出資した資本部分を表すものです。


資本金とは何が違うのか

「資本金等の額」と聞くと、「資本金」と同じ意味だと思われがちです。

しかし、税務では両者は異なる概念です。

会社法上の資本金は、貸借対照表に表示される金額です。

一方、税務上の資本金等の額は、税法独自のルールに基づいて計算されます。

そのため、

会社法上の資本金が変わらなくても、

税務上の資本金等の額が変動することがあります。

この違いを理解しておくことが重要です。


なぜ自己株式取得で重要になるのか

自己株式を取得すると、

会社は株主へ代金を支払います。

しかし、その全額が利益の分配になるわけではありません。

株主がもともと会社へ出資した資本を返してもらう部分まで、配当として課税するのは適切ではありません。

そこで税務では、

まず、

資本金等の額に対応する部分

を資本の払い戻しとして考えます。

そのうえで、

それを超える部分が利益の分配となり、

みなし配当の対象になります。

このため、資本金等の額は、みなし配当を計算する際の基礎となる重要な要素なのです。

講義資料でも、自己株式取得時の課税関係を整理する際には、資本金等の額を基礎としてみなし配当額を判定する仕組みが説明されています。


出資の返還と利益の分配は違う

税務では、

株主が出資したお金が返ってくることと、

会社が利益を分配することは、

まったく性質が異なると考えます。

例えば、

100万円を出資した株主が、

後日100万円の払い戻しを受けたとします。

これは、自分が出した資本が戻ってきただけであり、

利益を受け取ったわけではありません。

一方、

会社が利益を上乗せして支払えば、

その利益部分は配当と考えられます。

この違いを区別するために、

資本金等の額という考え方が使われています。


利益積立金額との違い

自己株式取得では、

資本金等の額と並んで、

利益積立金額

という言葉も登場します。

資本金等の額は、

株主からの出資を表します。

一方、

利益積立金額は、

会社が事業活動で積み上げてきた利益を表します。

つまり、

会社の純資産は、

大きく

  • 出資された資本
  • 積み上げた利益

という二つの要素で構成されていると考えることができます。

自己株式取得では、

この二つを区別することが非常に重要になります。


実務では正確な金額の把握が必要

資本金等の額は、

自己株式取得だけでなく、

組織再編や資本政策など、

さまざまな税務で利用されます。

そのため、

実務では会社の税務上の資本金等の額を正確に把握しておく必要があります。

決算書だけを見れば分かるものではないため、

税務資料や過去の資本取引も確認しながら整理することになります。


一般の読者が覚えておきたいポイント

細かな計算方法まで覚える必要はありません。

まず理解しておきたいのは、

自己株式取得で会社から受け取るお金には、

「出資の返還」と

「利益の分配」

という二つの性質があるということです。

その境目を判断するために、

資本金等の額という考え方が用いられています。

この基本を理解しておくと、

次回以降のみなし配当の計算も理解しやすくなります。


結論

資本金等の額とは、株主が会社へ出資した資本を税務上整理した金額であり、自己株式取得に伴うみなし配当を計算する際の重要な基礎となる考え方です。

会社から支払われる代金のうち、資本金等の額に対応する部分は資本の払い戻しとして扱われ、それを超える部分が利益の分配、すなわちみなし配当となります。

自己株式取得の税務を理解するためには、「出資の返還」と「利益の分配」を区別するという考え方を押さえることが大切です。

次回は、「利益積立金額とは何か 会社内部留保の考え方編」をテーマに、みなし配当の計算でもう一つ重要な概念を分かりやすく解説します。


参考

東京地方税理士会「非上場株式を譲渡・移転する場合の税務 自己株式を買取る場合の課税上の注意点」講義資料 江本尚浩税理士・東京国際大学非常勤講師

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